あはき療養費の長期・頻回の施術等に関する調査結果及び検討について

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あはき療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組みについて

あはき療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組みの施行日は、「令和3年7月1日」となります。

令和2年11月12日、厚生労働省は、プレスリリースおよびホームページにて以下を、公表しました。

あはき療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組みの施行日は、「令和3年7月1日」となります。

本年10月29日(木)に開催された「第22 回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」において、あはき療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組みについて検討を行いました(別添参照)。

専門委員会の議論のなかで、仕組み自体については概ね合意を得られましたが、その施行日については意見が分かれ、施行日の取扱いについては座長に一任されました。

報道発表資料(PDF:139KB)

社会保障審議会(医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会)

 

この件は、以前から「あはき療養費検討専門委員会」にて議論されており、概要は以下の通りとなります。

  1. 施行日以降において、初療日から2年以上かつ直近の2年のうち5か月以上月16回以上の施術が実施した場合。
    ※ 患者が施術所を変更した場合は、「初療日から2年以上」とは、変更前の施術所の初療日が基準。
  2. 施術効果を超えた過度・頻回な施術である可能性がある旨について保険者から施術管理者及び患者に通知
  3. 施術管理者は保険者に以下を提出
    ・「頻回な施術を必要とした詳細な理由」
    ・「今後の施術計画」を療養費支給申請書に添付
  4. 保険者が必要と認める場合、償還払いとしたうえで施術管理者及び患者に通知
あはき療養費 長期・頻回の者を償還払いに戻す手続
手続きの流れの例(厚生労働省)

 

 


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