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第10回 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会

第10回_あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会

第10回 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会がおこなわれ、傍聴してきました。

検討会にて議論を重ねることでガイドライン作成し、利用者の健康と安全を守り、利用者が正しい情報を基に施術所を選択できるようになることが期待されます。

あはき施術所や接骨院(整骨院)の経営者、整体・カイロなどの経営者はもちろん、広告代理店なども、広告に関する最新のガイドラインや規制をしっかりと把握し、適切な広告活動を行うことで、業界全体の健全な発展に寄与することが求められています。

そのため本記事では、検討会の実際の内容と現状のガイドライン案について紹介します。

 

第10回 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会

 

検討会の概要

  1. 日時:2024年5月20日(月)13:00~15:00
  2. 場所:全国都市会館 大ホールB(東京都千代田区平河町二丁目4番2号)
  3. 議題
    1.施術所の名称「整骨院」について
    2.あはき・柔整広告ガイドラインに記載する内容(案)について
    3.その他

 

日本柔道整復師会からの「要望書」

先ず、前回「整骨院」の名称を不可としていく方向性に関して、日本柔道整復師会から「要望書」が提出されていたため、改めて議論したいと、いきなりのちゃぶ台返しでスタート。

理由は以下の通り。

  • 会員の施術所施術所15,460のうち6,631施術所(42.9%)が「整骨院」の名称(北海道、大阪府、福岡県では95%)
  • 行政が「整骨院」という名称を認めてきたことが原因
  • 整骨院の名称で国民への大きな影響は発生していない(と考えている)

そのため、改めて「国民への意識調査」などをして考えていただきたい

 

これに対して、健保連やその他構成員が反論。

  • 結論が出た後に、再検討するのは会議のルールが崩れる(議論前の前提が崩れた時には必要)
  • 議論してきたことが白紙にならないように事務局にお願いしたい
  • (意識調査に対して)国民の意見を持ってくるのが構成員の仕事

 

 

最終的に、ガイドライン案には「調整中」との記載となった。

尚、ここまでに、要した時間は約40分程度・・・

 

あはき・柔整広告ガイドラインに記載する内容(案)について

その後、事務局がガイドライン(案)を読み上げ、【オンラインの構成員 ➔ 対面参加の構成員】の順で挙手性で意見を述べる形式となった。

そして、主に治療院の名称にかかる次の2つの部分で時間が多く割かれていた。

 

➀「柔道整復治療院」「接骨治療院」について

主に以下のような意見が出ていました。

 

主な意見

  • 治療という名称について今まで議論を重ねてきたのであはきと無理に合わせる必要はない
  • あはきは医師が同意書を発行。柔整は急性外傷なら保険適用(骨折・脱臼同意書必要)のため大きく異なる
  • 治療という言葉を拡大してむやみに増やすべきでない

 

 

➁「施術所」の名称は、治療院の名称と同様に「業態+施術所」としなくてよいのか?

主に以下のような意見が出ていました。

 

主な意見

  • あまり施術所の名称がないので、つけなくても良いのでは
  • 特に問題となっているわけではないので「業態」をつけなくて良いのでは
  • 施術はあはきに限定せずに、医師がおこなうものも施術であるので違和感はある
  • 今までの議論を踏まえると、治療院と同様に業態をつけた方がよい

 

考察

以上が、主に議論が割かれた内容で、ガイドライン案において「調整中」「要検討」となっている理由となります。

客観的にみて、前回の決定事項についての内容が多くなり、議論が進まないなと感じました。 それはやはり、決定事項に対して再検討をおこなったことが大きな理由かと思います。

もし事前に要望書を出し、国民への意識調査が必要だというなら、議論を前進させるためにも、以下のような行動が必要なのではないでしょうか。

  • 会員施術所に依頼して、患者様さんにアンケート調査結果などのエビデンスを持って会議に参加する
  • もし期間が少なければ、必要となる「アンケート項目」「アンケート数」「実施エリア」「実施期間」などを提示

 

その他では、「施術所」という名称も曖昧であり、今までもその曖昧さから多くの問題が拡大して経緯を考えると、治療院と同様の扱いにしておくこと必要があるのではと考えました。

 

 

ガイドライン案について

ガイドライン案について、広告規制の趣旨と基本的な考え方、広告規制の対象範囲、広告可能な事項、禁止される広告、そして相談・指導等の方法について詳しく解説します。

 

序論

あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業(以下「あはき」)および柔道整復業(以下「柔整」)に関する広告は、厳格な規制が設けられています。

これらの施術は、利用者の健康と安全に直接関わるものであり、不適切な広告が利用者に誤解を与え、健康被害を引き起こすリスクがあるためです。

本ガイドラインは、あはき・柔整に関する広告の適正化を図り、利用者が正確な情報を基に適切な施術所を選択できるようにすることを目的としています。

 

1. 広告規制の趣旨と基本的な考え方

利用者保護の観点

あはき・柔整に関する広告規制の主な目的は、利用者の保護です。不適切な広告により誤った情報が広まり、利用者が不適当な施術を受けるリスクを軽減するために、広告の内容や方法に厳しい制限が設けられています。

 

法律による規制

あはき・柔整に関する広告は、昭和22年法律第217号(あはき師法)および昭和45年法律第19号(柔整師法)によって制限されています。これらの法律は、施術者の資格や施術所の運営に関する基準を定めることで、利用者が安心して施術を受けられる環境を整備しています。

 

限定的な広告認可

あはき・柔整に関する広告は、基本的に限定的に認められている事項のみ広告が許可されています。これにより、利用者が誤解することなく、必要な情報のみを提供することが求められます。具体的には、施術者の資格、施術所の名称、施術日時などが広告可能な事項として認められています。

 

高い専門性と判断の難しさ

あはき・柔整は人の身体に直接影響を与える専門性の高い施術です。利用者が広告からその質や効果を事前に判断することは非常に困難であるため、誤誘導を防ぐために広告規制が強化されています。

 

今回の広告規制の考え方

インターネット広告の適正化

現代ではインターネットを通じた情報の発信が一般的となっているため、ウェブサイトやSNSの内容についても適正化が求められています。インターネット広告が法の規制対象とはならない場合もありますが、誤った情報が広まらないよう、適切なガイドラインが設けられています。

 

無資格者の広告

無資格者による広告や行為によって事故が発生するケースが報告されているため、無資格者による広告も厳しく規制されています。これにより、利用者が安心して施術を受けられるよう、施術者の資格や施術所の適法性を確保することが求められます。

 

2. 広告規制の対象範囲について

広告の定義

誘引性、特定性、認知性

あはき師法第7条および柔整師法第24条に基づき、広告として認定されるためには以下の3要件を満たす必要があります。

  1. 誘引性:施術者や施術所が利用者を自らの施術所に誘引する意図があること。
  2. 特定性:施術者の氏名や施術所の名称が特定可能であること。
  3. 認知性:一般人が広告と認識できる状態にあること。
例外

誘引性の判断に際して、施術者や施術所が依頼していない利用者の体験手記や新聞記事などは、たとえ施術所を推薦している内容であっても、広告として扱われません。

 

実質的に広告と判断されるもの

広告規制の対象を避けるために外形的に1の①から③の要件を回避する表現が用いられる場合がありますが、以下のような場合には実質的に広告と判断されます。

  • 「これは広告ではありません。」と記述されているが、施術所名が記載されているもの。
  • 住所や電話番号から施術所が特定可能な表現。
  • 口コミサイトや施術所紹介サイトで、施術所が掲載料を支払っている場合。

 

暗示的または間接的な表現の扱い

一般人の認識

直接的な表現だけでなく、全体としてあはき・柔整に関する広告と認識される場合も規制対象となります。例えば、以下のようなものが広告とみなされます。

  • 名称やキャッチフレーズ:レディース鍼灸などの特定の施術方法や疾患を暗示する表現。
  • 写真、イラスト:病人が回復する姿など効果を暗示するもの。
  • 引用記事:新聞や雑誌からの引用で施術方法を暗示するもの。
  • URLやメールアドレス:特定の効果を暗示するウェブサイトのアドレスなど。

 

広告規制の対象者

何人も規制対象

あはき師法第7条および柔整師法第24条において、施術者や施術所だけでなく、マスコミ、広告代理店、インフルエンサー、アフィリエイターなど何人も広告規制の対象とされています。また、外国人や海外の事業者による日本国内向けの広告も規制の対象です。

 

広告媒体との関係

広告代理店や広告を掲載する新聞、雑誌、テレビなどのメディアも、広告内容が規制に違反していないか注意を払う必要があります。違反があった場合、広告依頼者と共に指導対象となります。

 

広告に該当する媒体の具体例

規制対象媒体

広告規制の対象となる媒体には、次のようなものがあります。

  • チラシ、パンフレット:ダイレクトメールやポケットティッシュなど。
  • ポスター、看板:建物や車両に記載されたもの。
  • 出版物、放送:新聞、雑誌、テレビ、映画など。
  • インターネット広告:バナー広告、リスティング広告、動画広告、SNS広告など。
  • 説明会、キャッチセールス:スライドやビデオ、口頭による宣伝。

 

通常広告と見なされないものの具体例

学術論文、学術発表

学術論文や専門誌での発表、学会での講演は、広告と見なされません。ただし、これらを装いつつ特定の施術所の利用を促す場合には、広告として取り扱われます。

 

新聞や雑誌の記事

新聞や雑誌の記事も通常は広告と見なされませんが、施術者が費用を負担して掲載を依頼した場合には、広告とされます。

 

利用者の体験談、手記

利用者が自発的に掲載する体験談や手記は広告とは見なされませんが、施術所からの依頼や金銭の授受がある場合には広告とされます。

 

施術所内のパンフレット

施術所内での掲示や配布物は、利用者に限定されるため広告と見なされません。

 

インターネット上の情報提供

ウェブサイトやSNS上の情報提供も、利用者が自発的にアクセスするものであれば広告とは見なされません。ただし、バナー広告やSNSの書き込みなどは広告として取り扱われます。

 

3. 広告可能な事項について

あはき師の広告可能な事項

基本情報
施術者である旨、氏名及び住所
  • 施術者が国家資格を持つあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師であること。
  • 氏名と施術所の住所の記載。
業務の種類
  • 提供する施術の種類(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう)。
施術所の名称、電話番号及び所在地
  • 施術所の正式な名称。
  • 電話番号やFAX番号。
  • 施術所の住所、最寄駅からの道順、案内図や地図など。

 

施術日又は施術時間
  • 施術所の営業日や営業時間。
厚生労働大臣が指定する事項
  • もみりようじ。
  • やいと、えつ。
  • 小児鍼(はり)。
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨。
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨(医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)。
  • 予約に基づく施術の実施。
  • 休日又は夜間における施術の実施。
  • 出張による施術の実施。
  • 駐車設備に関する事項。

 

柔整師の広告可能な事項

基本情報
柔道整復師である旨、氏名及び住所
  • 施術者が国家資格を持つ柔道整復師であること。
  • 氏名と施術所の住所の記載。
施術所の名称、電話番号及び所在地
  • 施術所の正式な名称。
  • 電話番号やFAX番号。
  • 施術所の住所、最寄駅からの道順、案内図や地図など。
施術日又は施術時間
  • 施術所の営業日や営業時間。
厚生労働大臣が指定する事項
  • ほねつぎ(または接骨)。
  • 柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨。
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)。
  • 予約に基づく施術の実施。
  • 休日又は夜間における施術の実施。
  • 出張による施術の実施。
  • 駐車設備に関する事項。

 

広告可能な事項の表現方法

広告の手段

広告可能な事項については、文字だけでなく写真、イラスト、映像、音声などを用いて表現することも可能です。ただし、これらの表現が利用者に誤解を与えないように注意する必要があります。

 

広告可能な事項の記載の仕方

正確な情報を提供するために、利用者が理解しやすい表現を使用することが望ましいです。また、略号や記号を使用する場合は、その意味が正確に伝わるようにする必要があります。

 

略号や記号の使用

広告可能な事項について、社会一般で用いられている略号や記号を使用することは差し支えありません。例えば、「一般社団法人」を「(一社)」と表記することや、電話番号を「☎ 03-0000-0000」と表記することが認められます。

 

広告可能な事項の具体的な内容

施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
施術者が国家資格を持つあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師であることを明示できます。「国家資格保有」と併せて表記することも可能です。

 

施術所の名称

利用者が正しい情報に基づいて施術所を選択できるよう、施術所の名称には注意が必要です。以下のような名称が広告可能です。

  • 〇〇マッサージ院
  • 〇〇はり・きゅう院
  • 〇〇接骨院

 

施術所の電話番号及び所在地

電話番号やFAX番号、フリーダイヤル、電話の受付時間などを記載することができます。所在地に関する情報には、郵便番号や最寄駅からの道順、案内図、地図などが含まれます。

 

施術日又は施術時間

施術所の営業日や営業時間を記載することが望ましいです。例えば、「午前施術・午後出張施術」などの時間による施術内容の別を表記することができます。

 

4. 禁止される広告について

広告可能事項でない事項の広告

法律の規定

あはき師法第7条第1項および柔整師法第24条第1項において、広告可能な事項以外の広告は一切禁止されています。これにより、利用者が施術選択に必要な情報のみが提供され、不必要な混乱や誤解を招かないようにしています。

 

広告禁止事項の具体例
施術者の技能、施術方法
  • 「胸部疾患の灸」「慢性病の根本治療」「唯一の技術」など、具体的な効果や技能を強調する表現。
  • 「○○流指圧」「痛くない鍼」「気持ちの良いお灸」など、特定の技術や方法を誇張する表現。

 

施術者の経歴
  • 「○○養成校卒業」「中国○○大学にて学位取得」「米国公認○○資格」など、特定の経歴を強調する表現。
  • 「○○会員」「○○研修修了」「○○学会会員」など、特定の資格や会員資格を強調する表現。

 

他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される広告

医療法

医療法第3条第1項に基づき、施術所名を病院や診療所に紛らわしい名称とすることは禁止されています。これにより、利用者が誤って医療機関と混同することを防ぎます。

 

医薬品医療機器等法

医薬品医療機器等法第66条第1項では、医薬品や医療機器の名称や効果についての虚偽・誇大広告が禁止されています。また、承認前の医薬品や医療機器についての広告も禁止されています。

 

健康増進法

健康増進法第65条第1項に基づき、食品に関して健康の保持増進の効果を誇張する広告が禁止されています。これにより、利用者が食品による効果を誤認しないようにしています。

 

景品表示法

景品表示法では、商品や役務の品質や取引条件について、誤認を与える広告が禁止されています。これには、実際の品質よりも優れていると示す「優良誤認表示」や、取引条件が有利であると示す「有利誤認表示」が含まれます。

 

不正競争防止法

不正競争防止法第21条第3項では、虚偽の内容を含む広告が禁止されています。これにより、利用者が虚偽の情報に基づいて誤った判断をしないようにしています。

 

その他の虚偽・誇大な表現等について

虚偽広告および誇大広告

広告可能な事項に関するものであっても、その内容が虚偽または誇大である場合は広告が禁止されます。以下はその具体例です。

 

虚偽広告の具体例
  • 実際には対応していない時間帯に「24時間施術」と表示するもの。
  • 「都道府県知事の許可取得済み」「厚生労働省認可施術所」と表示するもの(施術所は届出を要するものであり、許可や認可は存在しない)。

 

誇大広告の具体例
  • 「知事へ届出済みの優良施術所です!」(届出は法に基づく義務であり、特別な施術所であるかのように誤認させる表現)。

 

他施術所等と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)及び公序良俗に反する内容の広告等

比較優良広告

他の施術所と比較して優れていると示す広告は、誤認を与える可能性があるため禁止されています。例えば、「県内で唯一、休日施術対応!」や「出張施術はここだけ」といった表現です。

 

公序良俗に反する内容

わいせつや残虐な表現、差別を助長する内容の広告は一切認められません。また、施術所の品位を損ねる内容も禁止されています。例えば、「保険適用でとってもお得に施術が受けられます!!」や「交通事故無料」といった表現です。

 

5. 相談・指導等の方法について

序論

あはき・柔整に関する広告規制は、利用者保護と広告の適正化を目的としていますが、これを実現するためには、適切な相談や指導が欠かせません。本記事では、広告の違反に対する相談・指導の方法について詳しく解説します。

 

相談・指導の主体

都道府県および市町村

あはき・柔整に関する広告の指導は、都道府県、保健所、および施術所開設届の受付を所管する市町村などの自治体が主体となります。これらの機関は、施術所の広告が法律に違反していないかを監督し、必要に応じて指導を行います。

 

施術所開設届受付所管部署

施術所の開設届を受理する部署が、広告の違法性を確認し、是正を促す役割を担っています。これにより、施術所が法令に基づいた適正な広告を行うことが確保されます。

 

指導の方法

違法性の指摘と是正

自治体は、広告の違法性を指摘し、施術所に対して是正を求めます。具体的には、以下のようなプロセスが取られます。

 

調査
  • 広告内容の調査を行い、法令に違反しているかを確認します。
  • 必要に応じて施術所に対して情報提供を求めます。

 

指摘
  • 違反が確認された場合、施術所に対して違法性を指摘します。
  • 具体的な違反内容と関連法令を示し、是正を求めます。

 

是正指導
  • 施術所に対して具体的な是正措置を指示します。
  • 是正措置の進捗を定期的に確認し、必要に応じて追加指導を行います。

 

相談・指導の具体例

広告内容の確認

自治体は、施術所の広告内容を定期的に確認し、法令に違反していないかを監督します。具体的には、以下のような内容がチェックされます。

  • 虚偽・誇大広告:内容が事実に反している、または誇張されている広告。
  • 比較優良広告:他の施術所と比較して優れていると示す広告。
  • 公序良俗に反する広告:わいせつや残虐な表現、差別を助長する内容の広告。
  • 施術者の経歴・技能を強調する広告:法令で禁止されている経歴や技能を強調する広告。

 

利用者からの苦情対応

利用者から広告に関する苦情が寄せられた場合、自治体は迅速に対応します。具体的な対応手順は以下の通りです。

 

苦情受付
  • 利用者からの苦情を受け付け、詳細な情報を収集します。
  • 苦情内容に基づき、必要な調査を開始します。

 

調査と確認
  • 施術所に対して苦情の内容を確認し、必要に応じて証拠を収集します。
  • 調査結果を基に、法令違反が認められるかを判断します。

 

是正指導
  • 違反が認められた場合、施術所に対して是正措置を求めます。
  • 利用者には調査結果と対応内容を報告し、必要に応じて追加のフォローアップを行います。

 

連携と協力

関係機関との連携

広告規制の実効性を高めるため、自治体は他の関係機関と密接に連携・協力します。これには、以下のような機関が含まれます:

  • 厚生労働省:法令の解釈や運用に関するガイドラインを提供し、自治体の指導をサポートします。
  • 消費者庁:消費者保護の観点から、無資格者による広告や不適切な広告に対する対応を支援します。
  • 警察:重大な違反が認められる場合、捜査や法的措置を講じるために連携します。

 

最後に

今回の検討会では、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師および柔道整復師等の広告に関して、特に施術所の名称や広告の表現方法について多くの意見が出されました。

業界関係者は、最新のガイドラインに従って広告を適正化し、利用者に正確な情報を提供することが求められます。

次回の広告検討会に日時は未定となりますが、引き続き、ガイドラインの内容を注視し、適切な対応を行うことが重要です。

 


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