中小企業省力化補助金の申請代行・申請サポート

補助金・助成金 資金調達

「中小企業省力化投資補助金」について

現代のビジネス環境において、効率的な運営と持続可能な成長は中小企業にとって重要な課題です。

特に人手不足が顕著な現場では、省力化技術の導入が経営の質を大きく左右します。

この背景を受け、政府は「中小企業省力化投資補助金」を通じて、中小企業の皆様が新たな技術を導入し、競争力を強化するための支援を行っています。

本記事では、この「中小企業省力化投資補助金」の概要から具体的な申請方法までを詳しくご紹介します。

 

 

「中小企業省力化投資補助金」においては、導入事業者毎の新たな開発が不要な汎用品であり、ハードウェアを伴ったカタログ掲載製品が対象となります。

そのため、以下のように補助金活用方法に応じて使い分けてください。

  • 自社の導入環境に応じたオーダーメイド型の製品を導入したい事業者は ⇨ 「ものづくり・商業・サービス補助金 省力化(オーダーメイド)枠」
  • ソフトウェアのみで構成される製品を導入したい事業者は ⇨ 「IT導入補助金」

 

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IT導入補助金2023-IT導入支援事業者-ホームページ
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事業概要

「中小企業省力化投資補助金」は、中小企業等の生産性向上と売上拡大を後押しすることを目的としています。

人手不足に悩む中小企業がIoTやロボットなどの汎用製品を導入することにより、労働力不足を解消し、省力化投資を推進するための事業費の一部を補助します。

この補助によって中小企業の付加価値や生産性の向上を図ると共に、賃金の上昇にも寄与することが期待されています。

 

「省力化」とは、人が行う作業を見直し、ロボットやシステムの導入により、作業時間を短縮したり、従業員の負担を減らしつつ、生産性を向上させようという取り組みのことです。

 

中小企業省力化投資補助金リーフレット

中小企業省力化投資補助金リーフレット(中小企業庁)

 

補助対象と申請要件

 

補助対象となる中小企業等

 

資本金・従業員数

補助金を申請できるのは、日本国内で法人登記を行っている中小企業等(組合関連以外)であり、資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下の会社又は個人。

 

表:中小企業者等
業種 資本金 従業員数(常勤)
製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人

 

申請可能な中小企業等(組合関連以外)

申請可能な組合等に該当する法人は下記となります。

  1. 企業組合
  2. 協業組合
  3. 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
  4. 商工組合、商工組合連合会
  5. 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  6. 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
  7. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
  8. 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
  9. 内航海運組合、内航海運組合連合会
  10. 技術研究組合
  11. 特定非営利活動法人(NPO法人):従業員数が300人以下であり、法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人
  12. 社会福祉法人:従業員数が300人以下であり、収益事業の範囲内で補助事業を行うもの

上記に該当しない組合や財団法人(公益・一般)及び社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格の無い任意団体、みなし同一法人・みなし大企業に該当する場合は補助対象とならない。

 

補助対象とならない事業

以下のような事業は補助対象とはならない。

  1. 省力化製品を登録されている業種・業務プロセス以外の用途に供するもの 例)業種:飲食業、業務プロセス:調理として登録されている省力化製品を、家事のために使用するもの
  2. 不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業又は主に資産運用的性格の強い事業
  3. 建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
  4. 取り組む事業が1次産業(農業・林業・漁業)である事業
  5. 主として従業員の解雇を通じて労働生産性を向上させる事業
  6. 公序良俗に反する事業
  7. 法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業を営む事業(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する 法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等による事業
  10. 申請時に虚偽の内容を含む事業
  11. その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業

 

申請における基本要件

 

製品カタログに登録された省力化製品の導入を計画している

カタログに登録された価格以内の製品本体価格・導入経費を補助対象として事業計画に組み込むこと。

 

 

販売事業者と共同で補助金の申請を行う

中小企業等は、カタログから選んだ販売事業者に本事業の交付申請を行いたい旨を連絡する。

打診を受けた販売事業者は、当該中小企業等及びその事業計画が要件に合致していることを確認するとともに、両者が共同で交付申請を行うことに同意し、事業計画の策定を終えた後、共同申請を行うものとする。

 

同一の販売事業者が共同申請を行った補助事業者について、その多くで事業計画における労働生産性の向上目標が著しく未達の場合、販売事業者の登録取消を行う場合がある。

また事業の実態と乖離した労働生産性の向上目標を設定する等、特に悪質と認められるケースについては、販売事業者名を公表する場合がある。

 

新規事業は対象外

本補助金は省力化を目的とすることから、新規事業は対象とはならない。

 

労働生産性向上の要件

補助事業終了後 3年間で毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率(CAGR)3.0%以上向上させる見込みの事業計画を策定し、採択を受けた場合はそれに取り組む【労働生産性向上目標】
未達の場合は、補助額の減額・返還

 

  • 労働生産性=(付加価値額)÷(従業員数)
  • 付加価値額=(営業利益)+(人件費)+(減価償却費)
  • 労働生産性の年率平均成長率= [{(効果報告時の労働生産性)÷(交付申請時の労働生産性)}^(効果報告回数※)-1 -1]×100%
    ※当該報告を含める。つまり、過去に効果報告を行った回数に1を加えた値となる。

 

人手不足の状態にあることの確認

以下のいずれかから当てはまるものを一つ以上選択し、省力化を進める必要があることを事業計画の中で説明すること。

ただし、4.のみを選択している場合は例外的な扱いとなり、具体的な省力化投資の必要性の説明を含め、より詳細な事業計画の策定が必要となる。

  1. 限られた人手で業務を遂行するため、直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている
  2. 整理解雇に依らない離職・退職によって従業員が前年度比で5%以上減少している。
    ※ただし、非正規雇用が主体の事業者については総労働時間を従業員数で代替することとする。
  3. 採用活動を行い求人を掲載したものの、充足には至らなかった
  4. その他、省力化を推し進める必要に迫られている。

人手不足の状態の説明で4.のみを選択した場合、以下の事項を説明すること。

なお、この方式による申請については事業計画の重複確認等を行うため、審査に時間を要すること、自社の経営状況を踏まえておらず、他の申請と類似する事業計画は不採択になることに留意すること。

A.省力化量計算書 現在の受注状況が継続すると仮定したときに、既存の業務と製品導入後の業務それぞれでどの程度の工数が発生しているかを計算し、製品導入による省力化の割合(省力化指標)を自身の導入環境において試算すること。

B.機器配置予定図 現在の事業所の物理的な状況を説明し、導入後にどのように変化するかを従業員の動きを含めて説明すること。

 

 

保険への加入(補助額が500万円以上の場合は必須)

補助額が500万円以上(購入額1000万円以上)となる場合、事業計画期間終了までの間、火災等による取得財産の損失(及びそれによって補助事業を完遂し得ない事による交付取消)に備えて、付保割合が補助率(1/2)以上である保険又は共済(補助金の交付対象である施設、設備等を対象として、自然災害(風水害を含む。)による損害を補償するもの)への加入を必須とする。

なお、本保険料は、補助対象外であることに留意すること。 補助事業実績報告書提出時に、保険・共済への加入を示す書類の提出が必要となる。

 

補助金等の重複

以下に該当する事業や事業者は補助対象外とする。

  1. 過去に本事業の交付決定を受けた事業者
  2. 過去に中小機構の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の交付決定を受け、それから10ヶ月を経過していない事業者
  3. 過去3年間に、2回以上、中小機構の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の交付決定を受けた事業者
  4. 中小機構の「事業再構築促進補助金」に採択された事業者であって、その補助対象である事業に用いるための機器を本事業で導入する事業者
  5. 観光庁の「観光地・観光産業における人材不足対策事業」により設備投資に対する補助金の交付決定を受けた事業者、あるいはその申請を行っている事業者
  6. その他の国庫及び公的制度からの二重受給
    ・間接直接を問わず、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が目的を指定して支出する他の制度
    (例:補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と補助対象経費が重複しているもの。
    ・補助対象経費は重複していないが、テーマや事業内容が中小機構の「IT導入補助金」と同一又は類似内容の事業(同じ業務プロセスに省力化製品を導入するもの)。
    ・なお、これまでに交付を受けた若しくは現在申請している(公募申請、交付申請等すべて含む。)補助金及び委託費の実績については、必ず申請し、これらとの重複を含んでいないかを事前によく確認すること。
  7. 本事業の製造事業者、販売事業者に該当する場合

 

補助上限額の引き上げ要件【賃上げ目標】

補助上限額を(1)の表中括弧内の額に引き上げを希望する事業者は以下の要件を満たすことが必要である。
未達の場合は、補助額の減額・返還

  • 申請時と比較して、 (a)事業場内最低賃金を45円以上増加させること、(b)給与支給総額を6%以上増加させることの双方を補助事業期間終了時点で達成する見込みの事業計画を策定
  • 賃金引き上げ計画を従業員に表明

  • 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び常勤役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く。ただし、役員報酬を意図的に操作していると疑われる場合は、役員報酬を適用外とする場合がある)をいう。
  • 事業場内最低賃金とは、補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金をいう。

 

補助金の返還等について

効果報告の結果を踏まえて、以下のいずれかに該当すると認められた場合は、補助金の返還または収益納付が発生する場合があることに留意すること。

  • 省力化を通じて人員整理・解雇を行っていた場合
  • 労働生産性の向上に係る目標が未達の場合
  • 賃上げによる補助上限額の引き上げを適用後、賃金を引き下げていた場合
  • 本事業の成果により収益が得られたと認められる場合(収益納付)

 

補助上限額・補助率

「中小企業省力化投資補助金」における補助額は、事業者の従業員数に応じて異なります。

具体的には、従業員が5人以下の場合は200万円(賃上げを実施した場合は最大300万円)、6人から20人以下の場合は500万円(同750万円)、21人以上の場合は1000万円(同1500万円)までの補助が可能です。

補助率は、補助対象経費の1/2以下とされています。

 

補助対象経費 補助上限額
(大幅な賃上げをおこなう場合)
補助率
補助対象としてカタログに登録された製品等 従業員数 5人以下 200万円(300万円) 1/2以下
従業員数 6~20人以下 500万円(750万円)
従業員数 21人以上 1,000万円(1,500万円)

 

補助対象となる経費

「中小企業省力化投資補助金」では、以下のような費用が補助の対象となります。

  1. 製品本体価格:導入する省力化製品の機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)及びそれに付随する専用ソフトウェア・情報システム等の購入に要する経費など。
  2. 導入関連費用:省力化製品の設置作業や運搬費、動作確認の費用、マスタ設定等の導入設定費用など。

 

補助金申請の流れ

「中小企業省力化投資補助金」の申請プロセスは以下のステップに分けられます。

 

中小企業省力化投資補助金の申請の流れ

中小企業省力化投資補助金の申請フロー(中小企業庁)

 

中小企業省力化投資補助金申請における流れ

  • 事前準備
    公募要領を確認し、カタログから対象となる省力化設備やシステム、販売事業者を選定。
    販売事業者と協議し、補助金の使用計画を具体化。
  • 申請書類の準備
  • 交付申請
    オンライン申請システムによる申請のためにGビズIDプライムの取得が必要。
  • 審査と採択
    提出された書類と計画が詳細に審査される。
    審査を通過した事業者には採択通知が届けられ、補助金の交付が決定される。
  • 実施と報告
    計画に従って省力化設備の購入と導入を進める。
    実施後は、補助事業の成果に関する報告を提出。
  • 補助金の受領
  • 効果報告
    補助事業終了後、事業者は定期的に効果報告を提出し、事業の持続的な影響を評価します。
    この報告は補助事業終了後5年間、年1回行われます。

 

審査

「中小企業省力化投資補助金」の採択審査は、基本的な申請要件を満たしているかどうかに加え、下記の要素も踏まえて総合的に判断して行われます。

  1. 事業計画に記載の省力化の効果が合理的に説明されており、省力化への投資により高い労働生産性の向上が期待できるかどうか。また、既存業務の省力化により新しい取組を行う・高付加価値業務へのシフトを行うなど、単なる工数削減以上の付加価値の増加が期待できるか。
  2. 大幅な賃上げによる補助上限額引き上げの適用を含め、賃上げに積極的に取り組んでいる、あるいは取り組む予定であるかどうか。

 

 

公募スケジュール

補助事業の公募スケジュールは、事業の進行に応じて複数回に分けて行われる予定です。

公募スケジュールに関する最新情報は、中小企業省力化投資補助金のウェブサイトにて、後日公開予定となっています。

公開次第、本記事にてUPします。

 

最後に

中小企業省力化投資補助金は、中小企業が直面する人手不足問題を技術的なアプローチで解決し、生産性の向上を図るための大きなチャンスです。

この補助金を活用して、貴社の事業拡大と効率化を実現しましょう。

この記事が、中小企業省力化投資補助金に興味を持つ企業や事業者にとって有益な情報となり、新たな事業展開の一助となれば幸いです。

ご質問やさらに詳しい情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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