創業助成金_東京都

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創業助成金(東京都)令和3年度第1回

令和3年度第回「創業助成金」の公募が4月15日より開始します。
創業助成金は、東京都の実施する創業に関わる助成金で、毎年2回(4月と10月)公募をおこなっています。
名称は助成金となっていますが、内容は補助金となっております。この2つの違いは、「補助金の概要」にてご確認いただけます。

東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社では、実施目的を以下のように公表しています。

「創業助成事業」は、創業予定者又は創業から間もない中小企業者に対して、創業期に必要な経費の一部を助成することで東京都における創業のモデルケースを創出し、新たな雇用を生み出すなど東京の産業活力の向上を目的として実施するものです。

創業助成金の概要

令和3年度第1回「創業助成金」の申請・助成対象期間は以下の通りです。

 

  • 申請受付期間:2021年4月15日(木)~4月23日(金)
  • 助成対象期間:交付決定日(2021年9月1日予定)から6か月以上最長2年

次に、補助金の概要を以下の表1に示します。

表1:令和2年度第2回「創業助成金」の概要(経営治療コンサルティング作成)

創業助成金
助成対象者 1.都内での創業を具体的に計画している個人の方
2.中小企業者(図1)に該当する法人・個人で次の要件を満たす方
○法人登記・開業の届出を行ってから
5 年未満の法人・個人事業主で、主たる事業所等が都内に実在しており、実質的に事業が行われている こと。
※特定非営利活動法人は、さらに下記のいずれか 1 点を満たす方
・中小企業者の振興に資する事業を行うものであって、中小企業者と連携して事業を行う(事業の共同実施等)ものであること。
・中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの(表決権を有する社 員の 2 分の 1 以上が中小企業者)であること。
申請要件 1.創業支援事業を利用し、公社が申請書を受理する時点で別表①~⑱(表2)のいずれかを満たすこと。
2.申請書を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において、申請を行う事業等が①~⑫の全てに該当するものであること。ただし、②のみ公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了後(※)も該当すること。
(※)助成対象期間終了年度の翌年度から起算して、5年以上経過するまでの期間
3.都民税を納税(証明書が必要になる)
4.公社・国・都道府県・区市町村等から、本助成金以外の創業関係の助成金・補助金を受けていない、または受ける予定ではないこと。
過去に受けたことがある場合も含みます。「創業関係の助成」とは、中小企業庁の「地域創造的起業補助金(旧名称「創業補助金」)」等を指します。
5.本助成金以外の助成金・補助金を受けている(受ける予定を含む)場合、本助成金と同一経費への重複がない・生じる予定がないこと(図3)。
対象となる事業 都内の産業活力向上等に寄与する「創業者等の事業計画」に対して、より効果的な事業実施が可能となるよう、創業初期に必要な経費(賃借料、広告費、従業員人件費等)の一部についてを助成
助成対象経費 ①賃借料、②広告費、③器具備品購入費、④産業財産権出願・導入費、⑤専門家指導費、⑥従業員人件費
補助額・補助率 ・補助額:100~上限300万
・補助率:
2/3
特徴 年2回の公募がある(4月と10月)
・書類審査と
面接試験がある
・創業に関する少ない補助金制度
従業員人件費が含まれる器具備品購入費では、PCなどのハードウェアも対象
申請書類 ①創業助成事業申請前確認書:1部
②創業助成事業申請書:3部
③直近2期分の確定申告書等:該当するもの写し1部
※ 確定申告書等の提出が不要な方
・申請時点で1期目の法人の方・個人事業主の方
・申請時点で確定申告・所轄庁への事業報告書等提出が済んでいない2期目の法人の方
・創業予定の個人の方
※ 直近1期分の確定申告書等または事業報告書等のみ提出すればよい方
・申請時点で1期目の確定申告・所轄庁への事業報告書等提出が済んでいる2期目の法人の方、個人事業主の方
④法人 :登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(発行後 3 ヶ月以内)、個人事業主:個人事業の開業・廃業等届出書
⑤所定の創業支援事業の利用を証明するものいずれか1つを提出:該当するもの写し1部

 

助成対象者

都内の創業予定者又は創業して5年未満の中小企業者等(図1)のうち一定の要件を満たす方が対象です。

図1:東京都中小企業振興公社「中小企業者等」

施術ビジネスは、サービス業に該当します。そのため、個人では全業種、法人は資本金5千万以下か従業員数100人以下のどちらかに該当すれば対象となります。

申請要件

図2は、申請までの要件を示しています。
申請日までに申請要件を満たさない場合は、申請できません。

図2:東京都中小企業振興公社「申請までの要件」

 

創業支援等の利用要件

表1にある申請要件1.創業支援等の利用要件(表2)を満たす必要があり、この要件の種類によりますが、概ね2カ月程度は時間を要するために申請日までには証明書等を取得しておきましょう。

表2:創業支援等の利用要件(経営治療コンサルティング作成)

申請要件 実施・運営機関
事業計画書策定支援を終了した方 (過去3か年の期間内) ○公社創業支援課 (TOKYO創業ステーション)
「多摩ものづくり創業プログラム」を受講後の事業計画書策定支援を 終了した方 (過去3か年の期間内) ○公社多摩支社
事業可能性評価事業で「事業の可能性あり」と評価され、継続的支援 を受けている方 (当年度または前年度以前の過去3か年度) ○公社経営戦略課
商店街開業プログラム(商店街起業促進サポート)の 受講を修了した方 (当年度または前年度以前の過去3か年度) ○公社経営戦略課
都内創業支援施設に入居
・入居している方
・入居していた方
○東京都 ○公社
都内創業支援施設に入居
・認定後6カ月以上継続して入居し、 インキュベーションマネージャーからの個別具体的な 支援を受けている方
・以前、認定後6カ月以上継続して入居し、 インキュベーションマネージャーからの個別具体的な 支援を受けていた方
○東京都インキュベーション施設運営計画認定事業において認定を受けた施設
都内創業支援施設に入居
・1年以上の賃貸借契約を結び、入居している方
・過去3か年の期間内に、1年以上の賃貸借契約を結び、 入居していた方
○中小企業基盤整備機構 ○都内区市町村 ○地方銀行、信用金庫、信用組合 ○国公立大学、私立大学
アクセラレーションプログラム ・受講している方 ・受講していた方 ○青山スタートアップアクセラ レーションセンター
創薬・医療系ベンチャー育成支援プログラムの選抜プログラムを 受講修了した方 (過去3か年度) ○東京都
TOKYO STARTUP GATEWAYのセミファイナリスト まで進んだ方 (前年度以前の過去3か年度) ○東京都
東京都女性ベンチャー成長促進事業(APT Women)の国内プログラム ・受講している方 ・受講していた方 ○東京都
東京都が実施する「女性・若者・シニア創業サポート事業」の融資を 利用し、証明を受けた方 ○取扱金融機関 (信用金庫・信用組合)
信用保証協会の保証を受けた中小企業制度融資の利用
・東京都中小企業制度融資(創業)を利用した方
○取扱金融機関
信用保証協会の保証を受けた中小企業制度融資の利用
・都内区市町村が実施する中小企業制度融資 (創業者を対象としたもの)を利用した方
○取扱金融機関
東京都出資のベンチャー企業向けファンドから出資を受けた方 ○東京都
資本性劣後ローン(創業)を利用した方 ○政策金融機関
認定特定創業支援等事業による支援を利用した方 (過去3か年の期間内) ○都内区市町村
認定特定創業支援等事業に準ずる支援を利用した方 (過去3か年の期間内) ○東京商工会議所 ○東京信用保証協会 ○東京都商工会連合会 ○中小企業大学校 BusiNest

申請にあたり、申請要件確認書類が必要となります。
申請要件で特に多い2つをご紹介しておきます。

事業計画書策定支援を終了した方 (過去3か年の期間内)

  • 公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下「公社」という。)が実施する、TOKYO創業ステーション「プランコンサルティング」による事業計画書策定支援を終了し、過去3か年の期間内にその証明を受ける。
  • プランコンサルティングの要件を満たすためには、概ね3か月程度の時間が必要です。

認定特定創業支援等事業に準ずる支援を利用した方 (過去3か年の期間内)

  • 特に多いのは、商工会議所の継続的な創業支援(本支部主催創業セミナーや窓口専門相談、窓口・巡回相談等)を直近1年以内に4回以上かつ1か月以上受け、証明書を発行してもらう。

他の助成金・補助金と対象経費の関係

表1にある申請要件5.である他の助成金・補助金と対象経費の関係は以下の通りです。

創業助成金では、同一の対象物に対して支払われる経費を同一経費として扱います。
なお、他の助成金・補助金を受けている同一経費は助成対象になりません。ただし、賃借料等、継続して支払われる経費は、助成対象期間(※)の重複がなければ、助成対象物(物件等)が同一であっても助成対象となります(図3のケース B に該当)。

図3:東京都中小企業振興公社「他の助成金・補助金と助成対象経費について」

 

助成対象経費

賃借料、広告費、器具備品購入費(PCなどの汎用性のあるものも対象)、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費

助成限度額

下限額100万円~上限額300万円 

助成率

助成対象と認められる経費の2/3以内

特徴

・創業に関する少ない補助金制度
・創業予定の個人、創業して5年未満の中小企業者等が対象
・対象経費が幅広い:器具備品購入費(PCなどの汎用性のあるものも対象)、従業員人件費
年2回の公募がある(4月と10月)
・書類審査と
面接試験がある

創業助成金のフロー

創業助成金の申請から支払いまでの流れを以下の図4に示します。
後払いであることは他の補助金と同じですが、書類審査通過後に面接審査があることが大きな特徴です。

図4:東京都中小企業振興公社「申請から助成金支払いまでの流れ」

図4の流れは以下のようになっています。

  1. 申請書作成:事前に申請要件の確認と証明書の取得が必要
  2. 申請書提出:書類一式コピー(事業計画書、資金計画書は3部)、WEB登録 ※個人、法人で登記簿謄本等も用意
  3. 書類審査
  4. 面接審査:書類審査通過者のみ
  5. 採択(交付決定)
  6. 事業実施:作成した申請書に沿って事業実施
  7. 完了報告
  8. 助成金交付:補助事業で使った金額が支払われる

まとめ

創業助成金は、創業予定の個人~創業して5年未満の中小企業者等が対象となっていて、対象者の範囲が広いです。助成限度額も創業時に活用できる補助金では300万と多く、助成率も2/3と高くなっています。
さらに、助成対象経費に、PCなどの汎用性のあるハードウェア等(器具備品購入費)
や従業員人件費も対象となっていて、これほど用途が広い補助金(助成金)は珍しいです。
まだ10月9日まで、時間に余裕がありますので、要件に該当する事業者は活用を検討してみてはいかがでしょうか。
ただし、書類審査に加えて、面接審査もあることから、しっかりとした計画書作成が求められます。

※詳細は以下のリンクからご確認ください。

募集要項

動画①:創業助成金について(再生時間 3:10)
動画②:創業助成金の申請方法(再生時間 7:36)
動画③:募集要項説明動画・前半(再生時間:8:08)
動画④:募集要項説明動画・後半(再生時間:10:39)

 

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