中小企業庁は、令和3年4月28日に「月次支援金の概要について」を公表しました。(4月30日更新)。
月次支援金とは、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。
月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めるとしています。
※月次支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があります。
※制度詳細は、2021年5月中旬に公表予定となっています。
4月8日より弊社による事前確認(一時支援金・月次支援金)を開始致しました。
●事前確認の申し込みはこちらから
目次
緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の概要
給付対象について
- 緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
- 同措置が実施された月のうち、売上は前年比(2020年)又は前々年比(2019年)で50%以上減少していること
給付額
- 中小法人等 上限20万円
- 個人事業者等 上限10万円
対象期間
2021年4月以降
対象月
2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
基準月
2019年又は2020年における対象月と同じ月
申請受付期間
- 2021年6月以降(予定)
申請手続きについて
申請手続の概要
手続きのPOINT
- 2019年及び2020年の基準月を含む全ての確定申告書が必要
- 申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要がある
- 事前確認については、電話による質疑応答のみで、簡単に事前確認を受けることができる(所属団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関での事前確認を勧めますが、登録確認機関が見つからない場合は、事務局の相談窓口で相談可能)
- 事前確認及び提出書類の簡略化
・事前確認:一時支援金や月次支援金の2回目以降の申請では、事前確認不要
・提出書類等:一時支援金や月次支援金の2回目以降の申請での提出書類は、基本的には対象月の売上台帳等のみ
月次支援金の申請方法
- 事前確認を受け終えた後に、事務局のWEBサイトから申請してください(事前確認を受け終えていない場合には、申請できません)。
- オンラインでの申請が困難な方におかれては、申請のサポートを行う申請サポート会場をご利用ください(予定)。
申請方法
- 事務局のWEBページにてアカウント登録
- 申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付
- 申請ボタンを押下
必要書類
① 確定申告書 :収受日付印の付いた確定申告書の控え※1, 2, 3
② 売上台帳 :対象月の月間事業収入がわかる売上台帳
③ 宣誓・同意書 :代表者又は個人事業者等が自署した宣誓・同意書
④ 本人確認書類※4 :以下のいずれかの書類
・運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
⑤ 履歴事項全部証明書※5:申請時から3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書
⑥ 通帳 :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能な書類
⑦ その他事務局が必要と認める書類:事務局から上記の他に書類の提出を依頼する場合があります。
★ 特例を用いる場合など、必要書類が追加になる場合もあります(詳細は5月中旬に公表予定)。
※1 e-Taxによる申告の場合、受付日時の印字又は受信通知メールの添付があること。
※2 2019年及び2020年の基準月を含む全ての確定申告書の控え。
※3 確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え
※4 個人事業者等の場合のみ
※5 中小法人等の場合のみ
申請手続きに関する補足
事前確認
- 所属団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関であれば、「給付対象等を正しく理解しているか」等のみについて、電話にて事前確認を受けられます。
- 一度、月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば、基本的には、2回目以降の申請では、事前確認を受ける必要はありません。なお、事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的には、月次支援金の申請のために改めて事前確
認を受ける必要はありません。
提出書類等
- はじめて月次支援金の申請を行う場合は、全ての提出書類を提出する必要がありますが、2回目以降の申請における提出書類は、基本的には、対象月の売上台帳等となります。なお、一時支援金の受給に際して提出いただいた書類も、改めて提出いただく必要はありません。ただし、既存の提出書類に修正・追加の必要がある場合には、修正後・追加の書類を提出していただきます。
- 出書類の他に緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を受けたことを示す証拠書類の保存が必要です(詳細は5月中旬に公表予定)。
- 証拠書類等及び給付額の算定等に関する特例※を措置する予定です。(詳細は5月中旬に公表予定)。
※証拠書類等に関する特例、2019年・2020年新規開業特例、合併特例、連結納税特例、事業承継特例、罹災特例、法人成り特例、NPO法人・公益法人等特例
(参考)事前確認及び提出書類の簡略化
月次支援金の事前確認スキーム
- 不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を事前確認します。
- 具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
- なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
1.アカウントの作成と準備
- ① 本人確認書類※¹ /履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
- ② 収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え※²,³
- ③ 2019年から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※⁴
- ④ 2019年以降の事業の取引を記録している通帳
- ⑤ 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)
※² e-Taxの場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え
※³ 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※⁴ 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
2.登録機関の検索と事前予約
3.事前確認の実施
- 「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
- 本人確認
- 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認
- 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※¹
- 3.及び4.が存在しない場合、その理由について確認
- 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
- 登録確認機関が事前確認通知番号※²を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
※² 事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません。
(参考)一時支援金・月次支援金の登録確認機関
- 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
- 商工会
- 商工会議所
- 農業協同組合
- 漁業協同組合
- 預金取扱金融機関
- 中小企業団体中央会
- 税理士
- 税理士法人
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 監査法人
- 行政書士
- 行政書士法人
今後のスケジュール (予定)
最後に
基本的には、一時支援金が延長した内容となっています。そして、一時支援金や月次支援金の2回目以降の申請では、事前確認不要・提出書類は対象月の売上台帳等のみと簡略化される予定です。
また、引き続き対象者の要件が、前年・前々年度同月比の売上減少50%以上と厳しく、長期間の影響を受けている事業者はそもそも持続する体力がなくなっているのではないかと思います。
そして、登録機関にとって事前確認(一時支援金・月次支援金)は利益の上がらない内容となっているため、引き受けていない機関も多く、事前確認難民となっている事業者も多くみられました。
そのため、弊社では行政協力の一環として、新型コロナに伴う緊急事態宣言でお困りの事業者様への支援(一時支援金及び月次支援金の事前確認)を行っております。
お困りの事業者様は下記申し込みフォームより申し込みください。
※弊社の支援している施術ビジネス(治療院/整骨院/整体・リラクゼーション院/美容・エステサロン/トレーニング/リハビリ/デイサービス等)業界以外でも、引き受けています。(2021/5/8現在)
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