新型コロナウイルス感染症対策 給付金 資金調達

「家賃支援給付金」について

家賃支援給付金

2020/7/7 追記:申請要領が公表されたため、最新の情報を最新BLOGにUPしています。

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5月27日、2020年度第2次補正予算案閣議決定され、経済産業省が「令和2年度第2次補正予算案の事業概要」を公表し、予算額は2兆242億円となっています。
そのなかの一つである「家賃支援給付金」は、オフィスビルや商業ビルに入居するテナント事業者の地代・家賃の負担軽減を目的とした制度です。

治療院・整骨院(接骨院)・整体院・エステサロン・美容サロンなどでも対象になるケースは多いでしょう。

事業⽬的・概要

新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔の延⻑等により、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給。

※令和2年度第2次補正予算の成立を前提

成果⽬標

新型コロナウイルス感染症の拡⼤による影響が⼤きい事業者の事業継続を⽬指します。

給付対象者

テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。

  1. いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
  2. 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

給付額

給付額は申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に係る給付額(⽉額)の6倍(6カ⽉分)。

給付率

給付率は2/3、給付上限額(⽉額)は法⼈50万円個⼈事業者25万円とし、6か⽉分を給付する。
加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総⽀払い額が⾼い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設ける。
※⽀払家賃(⽉額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(⽉額)を法⼈100万円、個⼈事業者50万円に引き上げる。

給付率と給付上限額のイメージ

給付額は、申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に基づき算出される給付額(⽉額)の6倍(6カ⽉分)。給付率・給付上限額は下図の通り。

法人の場合

法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円で、6カ月分では600万円が給付の上限額です。
下図で見ていくと、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。

経済産業省「令和2年度第2次補正予算案の事業概要」

 

個人事業主の場合

個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円で、6カ月分では300万円が給付の上限額です。
下図で見ていくと、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。

経済産業省「令和2年度第2次補正予算案の事業概要」

政府は、「特別家賃支援給付金」などを盛り込んだ第2次補正予算は5月中に閣議決定した後、今国会での成立をめざし、6月末にも受け付けを開始したい意向としています。

持続化給付金や融資などの活用がスムーズにおこなわれていない現状がありますが、家賃支援給付金が事業の継続に役立てられる施策になればと思います。


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