2022/1/18追記
政府は令和3年11月19日の閣議決定で、新たな経済対策を決定致しました。
国・地方の歳出と財政投融資を合わせた財政支出は過去最大の55.7兆円に上り、民間支出などを含む事業規模は78.9兆円となり、本対策の経済効果はGDPを5.6%押し上げると見込んでいます。
この経済対策を大きく4つに分けると、➀新型コロナウイルス感染症の拡大防止、➁「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開など、➂「新しい資本主義」起動(成長戦略/分配戦略)、➃防災減災、国土強靭化の推進です。
ここでは、その中でも事業経営者に最も注目なのが、「事業復活支援金」の給付決定です。
「事業復活支援金」は、新型コロナウイルスにより事業活動に影響を受け、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業の継続・回復を支援する目的とした給付となっています。
そのため、本記事では、事業復活支援金について説明していきます。
尚、具体的な内容は検討していくとしているが、一時支援金および月次支援金との申請者情報を活用するため、同様の申請方法が想定されます。
参考
目次
目的
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援するための事業復活支援金を給付する。
参考
給付対象
- 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けた事業者
- 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
需要の減少とは?
- 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
- 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
- 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
- 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
- コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
- 顧客・取引先※が①~⑤のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少 ※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
共有の制約とは?
- コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
- 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
- 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約
給付額
給付額
基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5
基準期間
「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間 (対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
対象月
2021年11月~2022年3月のいずれかの月 (基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
給付上限額
申請から給付までのフロー
簡単な流れ
- アカウントの発行 申請・登録をおこないアカウントを発行する
- 書類の準備 必要書類を揃えたら、事前確認機関に予約をする
- 事前確認 TV会議/対面/電話等
- 事務局に申請 マイページから申請に関わる基本情報を記載の上、必要書類を添付して申請する
- 審査
- 振込
- 受領
事前確認の主な内容
- 「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
- 「継続支援関係」の有無の確認
- 「実施方法」、「確認の種別(一部確認・全部確認)」、「事前確認の対価(報酬)」の確認
- 本人確認
- 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無*¹の確認
※1 書類が存在しない場合、その理由について確認 - 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック*²
※2 基準月及び登録確認機関が任意に選んだ年月における取引の確認 - コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認
- 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
- 登録確認機関が事前確認通知番号*³を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
※3 事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはあり
継続支援関係の場合、
・④~⑥は省略可能。
・⑦も登録確認機関が既に把握済であれば省略可能。
登録確認機関
(1)認定経営革新等支援機関
⚫ 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関
⚫ 商工会/商工会連合会 ⚫ 商工会議所 ⚫ 中小企業団体中央会 ⚫ 農業協同組合/農業協同組合連合会 ⚫ 漁業協同組合/漁業協同組合連合会 ⚫ 生活衛生同業組合/都道府県生活衛生営業指導センター ⚫ 商店街振興組合/商店街振興組合連合会 ⚫ 預金取扱金融機関
(3)上記を除く機関又は資格を有する者等
⚫ 税理士/税理士法人 ⚫ 中小企業診断士 ⚫ 公認会計士/監査法人 ⚫ 青色申告会連合会/青色申告会 ⚫ 行政書士/行政書士法人
申請書類
●申請要領
申請方法
電子申請
※ただし、電子申請に支障がある申請者の申請サポートを実施
今後のスケジュール
- 1月24日の週 ●事業復活支援金の制度詳細(申請要領、給付規程等)の公表 ●事業復活支援金の事前確認の受付開始
- 1月31日の週 ●事業復活支援金の通常申請の受付開始 ※特例申請(次ページ以降のQ&A参照)については、2月中旬に申請受付開始の見通し
まとめ
今回は、現時点での事業復活支援金についてご紹介しました。 本事業について、制度の詳細が発表され次第、本記事を更新していく予定です。
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