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柔道整復師の施術管理者の追加要件

平成30年4月から、柔道整復師の施術管理者届出に関する要件が追加されました。

■届出の要件追加の内容

ここで、4月から改正された施術管理者の届出に対する要件の追加内容を、一旦整理してみます。
従来、受領委任を取り扱える「施術管理者」になるために必要なのは、柔道整復師の免許のみとされていました。

しかし、不正請求の問題が相次いで顕在化したため、業界内の倫理観を正しつつ、一定の経験を積んだ後に受領委任を取り扱うことで、不正の防止を図ろうとするのが今回の要件追加の目的です。

追加される要件は、「実務経験」と「研修の受講」の2つで、具体的には以下のようなものです。

<必要とされる実務経験の期間>
・平成30年4月から平成34年3月までに届出する場合→ 1年間の実務経験
・平成34年4月から平成36年3月までに届出する場合→ 2年間の実務経験
・平成36年4月以降に届出する場合→ 3年間の実務経験

<研修の受講>
研修の時間→16時間以上(2日間程度)
研修の内容→(1)職業倫理について、(2)適切な保険請求、(3)適切な施術所管理、(4)安全な臨床

今後の開業や多店舗展開を考えている経営者さんは、規定の期限を守れなかった場合は施術管理者としての届出ができず、受領委任を行うこともできません。内容をしっかり把握し、対応を進めていきましょう。

 


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