新型コロナウイルス感染症対策 補助金・助成金 資金調達

早い者勝ち!3密対策と感染症予防に活用できる助成金(東京都限定)

「非対面型サービス導入支援事業」と「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」

※2022/1/4 追記:最新の情報に大幅リニューアルしています。
東京都は、終了した本事業をリニューアルし、令和4年1月より「備品購入、内装・設備工事コース」と「消耗品購入コース」の2コースで実施しています。

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新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、感染症拡大を防止対策を進める東京都内の中小企業者を対象に、助成金を支給する「非対面型サービス導入支援事業」と「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」の申請が、2020年6月18日に始まりました。

大きな特徴は、補助金と違い内容も助成金です。そのため、審査はありますが、計画書作成はなく申請要件を満たしていれば、交付される形になっています。
予算額に達した場合は、提出期間中であっても締め切りとなることから、早い者勝ちの助成金となっています。

補助金と助成金の違いについてはこちら

ソーシャルディスタンスが社会的なテーマになる中、企業の感染症対策は必須。これから非対面型のサービスを導入しようと考えている経営者にとっては、ぜひチェックしておきたい助成事業です。

それでは、2つの助成事業の概要と、それぞれの助成金についてご紹介していきます。

概要

2つの助成事業の概要を以下の表に示します。
共通点は、計画書作成はなく申請書の提出により要件を満たしていれば、交付されますが、予算額に達した場合は、提出期間中であっても締め切りとなることから、早い者勝ちの助成金となっています。
「非対面型サービスの導入支援事業」は、3密対策。
「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」は感染症予防対策に対して助成金が交付されます。

表:「非対面型サービス導入支援事業」と「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」(経営治療コンサルティング作成)

助成金事業
非対面型サービス導入支援事業 新型コロナウイルス感染予防対策
ガイドライン等に基づく対策実行支援事業
申請受付期間 2020年6月18~7月31日(郵送・必着) 2020年6月18日~8月31日(郵送・必着)
助成対象期間 2020年5月14日~10月31日 2020年5月14日~10月31日
補助対象者 都内の中小企業者(会社・個人事業主) 都内中小企業者(会社及び個人事業者)、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、中小企業団体等
対象となる事業 非対面型サービスの導入にかかる経費の一部
・対象となる事業は、以下の2つの条件を満たすことが必要
①2020年3月31日時点で、東京都内にて実質的に「対面型サービス」(顧客と直接顔を合わせて提供しているサービス)を行っていること
②「対面型サービス」で 提供しているサービス・商品を活用して、2020年5月14日以降に「非対面型サービス」(顧客と直接会わずに提供するサービス)を行うこと
業界団体が作成したガイドライン等に基づく感染予防対策費用

事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン

補助対象経費 ■対象経費は、以下の1~5の条件を満たすことが必要
①助成対象の取り組みを実施するための必要最小限の経費
②助成対象期間内に 発注または 契約、取得、実施、支払いが完了する経費
③助成対象(使途、単価、規模、数量など)が報告書類(写真、帳簿類など)により確認でき、かつ、非対面型サービスの導入に関わるものだと明確に分かる経費
④財産取得となる場合は、所有権(ソフトウエアの場合は著作権)などが助成事業者に帰属する経費
⑤委託内容を主要業務とする業者に直接委託・契約するもの
■対象となる経費
A.備品購入費
非対面サービス導入に直接必要な備品の購入にかかる経費
・1点あたりの購入単価が、税抜10万円以上のもの
・パソコン・カメラ等汎用性の高いものについては、助成事業で導入する非対面型サービスにのみ使用することが必要(他の事業でも使用する場合は対象外)
B.備品・リース費
非対面サービス導入に直接必要な備品のレンタル・リースにかかる経費
C.委託・外注費
非対面サービスを導入するために、自社内では直接実施できない業務を、外部の事業者などに依頼する場合に必要な経費
D.販売促進費
非対面型サービスの広報を目的に、外部の事業者などに委託して行う取り組みにかかる経費(
50万円が上限で、販売促進費のみの申請は不可
以下の1~4のいずれかに該当する経費が対象
・パンフレット・チラシ・ポスターの印刷(新聞折込代・ポスティング代含む)
・雑誌等紙媒体への広告掲載
・ウェブサイトへの広告掲載(バナー・リスティング広告のみ可能)
・ホームページの構築または改修
■対象となる経費
A.内装・設備工事費
(例)
・パーテーション・アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン等の設置
工事費
・空調設備・換気設備・換気扇等の設置工事費
・センサー付水洗化工事
B.備品購入費(1点あたりの購入単価が税抜10万円以上)
(例)
・サーモカメラ・サーモグラフィーの購入費
・サッカー台(作業台)の購入費
■注意点
①1点あたりの購入単価が税抜10万円以上のものに限る。
②パソコン等汎用性の高いものについては、ガイドライン等に基づく感染予防対策に必要な場合のみに限る。
③申請項目数は内装・設備工事費と備品購入費を合わせて10項目が上限。
補助額・補助率 ・補助額:上限200万円(下限額は50万円)
・補助率:
2/3以内
・補助額:上限50万円(ただし、内装・設備工事費を含む場合は100万円
※下限額10万円
・補助率:
2/3以内
特徴 ・オンライン対応に使うためのPCやタブレット、カメラ等の購入・リースにかかった費用も対象となる
・募集要項に”予算額に達した場合は、提出期間中であっても締め切り

・計画書作成はなく、申請書類は事務局に到着した順に内容を確認し、不備・不足がないことを確認できたものから審査することから、
ミスなく書類を用意する事が重要です。
・募集要項に”予算額に達した場合は、提出期間中であっても締め切り
・計画書作成はなく、申請書類は事務局に到着した順に内容を確認し、不備・不足がないことを確認できたものから審査することから、
ミスなく書類を用意する事が重要です。
申請書類 □申請書・誓約書(実印の押印が必要)
□申請費用の根拠となる資料(価格表、見積書、カタログなど)
□登記簿謄本(個人は開業届)
□納税証明書(事業税・住民税どちらについても必要)
□直近1期分の確定申告書(法人税申告書)
□申請書・誓約書(実印の押印が必要)
□ガイドライン等
□申請費用の根拠となる資料
・見積書、市販品の場合は価格表示のあるカタログ等
・工事の場合は図面等の工事内容が分かるもの
□登記簿謄本(個人は開業届)
□納税証明書(事業税・住民税どちらについても必要)
□直近1期分の確定申告書(法人税申告書)

 

 

 

 

 

 

非対面型サービス導入支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、中小企業者に対して感染症拡大を防止するビジネスモデルへの転換を促すための支援です。
3密回避の対策を進める東京都内の中小企業者を対象に、最大200万円が助成金として交付されます。

対象となる事業

助成事業の対象となる事業は、以下の2つの条件を満たしている必要があります。

①2020年3月31日時点で、東京都内にて実質的に「対面型サービス」(顧客と直接顔を合わせて提供しているサービス)を行っていること
②「対面型サービス」で 提供しているサービス・商品を活用して、2020年5月14日以降に「非対面型サービス」(顧客と直接会わずに提供するサービス)を行うこと

助成の対象となる非対面型サービスは、例えば以下のような取り組みがあげられます。

  • 小売店が新規にECサイトを構築し、インターネット経由での販売を開始
  • 劇場や演芸場が、オンライン配信により演目を有料配信するサービスを開始
  • クリーニング店が自動受け渡しサービスのための設備を設置
  • 2つある有人レジのうち、1つをセルフレジに切り替える場合
  • 飲食店で客席に注文用のタッチパネルを設置(会計は有人であっても申請可能です。)
(参考)非対面型サービスの類型

 

東京都中小企業振興公社「非対面型サービス導入支援事業の募集要項」

対象となる経費

助成の対象となる経費は、以下の1~5の条件を満たしている必要があります。

  1. 助成対象の取り組みを実施するための必要最小限の経費
  2. 助成対象期間内に 発注または 契約、取得、実施、支払いが完了する経費
  3. 助成対象(使途、単価、規模、数量など)が報告書類(写真、帳簿類など)により確認でき、かつ、非対面型サービスの導入に関わるものだと明確に分かる経費
  4. 財産取得となる場合は、所有権(ソフトウエアの場合は著作権)などが助成事業者に帰属する経費
  5. 委託内容を主要業務とする業者に直接委託・契約するもの

対象となる経費の区分は、以下の4種類です。

  1. 備品購入費:非対面サービス導入に直接必要な備品の購入にかかる経費。
  2. 備品・リース費:非対面サービス導入に直接必要な備品のレンタル・リースにかかる経費。
  3. 委託・外注費:非対面サービスを導入するために、自社内では直接実施できない業務を、外部の事業者などに依頼する場合に必要な経費。
  4. 販売促進費:非対面型サービスの広報を目的に、外部の事業者などに委託して行う取り組みにかかる経費。以下のいずれかに該当する経費が対象となります。
  • パンフレット・チラシ・ポスターの印刷(新聞折込代・ポスティング代含む)
  • 雑誌等紙媒体への広告掲載
  • ウェブサイトへの広告掲載(バナー・リスティング広告のみ可能)
  • ホームページの構築または改修

補助額と補助率

  • 補助額:上限200万円(下限額は50万円)
  • 補助率:2/3以内

助成対象期間

助成対象期間とは、助成対象となる契約、取得、実施、支払い等を実施する期間を指します(図)。つまり今回の場合、2020年5月14日~10月31日の間に発生する経費について助成金が支給されます。
例えば、契約日が5月14日より以前の場合や、支払いが10月31日以降になる場合は申請の対象とならないので、注意しましょう。

東京都中小企業振興公社「非対面型サービス導入支援事業の募集要項」

ポイント

オンライン対応に使うためのPCやタブレット、カメラ等の購入・リースにかかった費用も対象となるため、ツールの導入を考えているのであれば、ぜひこの機会に申請したい助成金です。
特にハードウェア購入に関して、対象となる補助金・助成金は少ないです。そのため、オンライン対応を検討している事業者は活用したい助成金です。

新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業

対象となる事業

業界団体が作成したガイドライン等に基づく感染予防対策をおこなう費用が対象となります。
ガイドラインは以下のリンクから最新の情報をご確認ください。

業種別ガイドラインについて(内閣官房HP)

事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン

対象となる経費

A.内装・設備工事費

  • パーテーション・アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン等の設置
  • 工事費
  • 空調設備・換気設備・換気扇等の設置工事費
  • センサー付水洗化工事

B.備品購入費(1点あたりの購入単価が税抜10万円以上)

  • サーモカメラ・サーモグラフィーの購入費
  • サッカー台(作業台)の購入費

※注意点
①1点あたりの購入単価が税抜10万円以上のものに限る。
②パソコン等汎用性の高いものについては、ガイドライン等に基づく感染予防対策に必要な場合のみに限る。
③申請項目数は内装・設備工事費と備品購入費を合わせて10項目が上限。

補助額と補助率

  • 補助額:上限50万円(ただし、内装・設備工事費を含む場合は100万円、下限額は10万円)
  • 補助率:2/3以内

 

助成対象期間

「非対面型サービスの導入支援事業」と同様。

ポイント

「小規模事業者持続化補助金」や「ものづくり補助金」で採択されることで交付される「事業再開枠」と内容は似ていますが、感染予防対策のみを検討されている事業者は活用したい助成金です。

事業再開枠についてはこちら

 

まとめ

申請受付は「非対面型サービスの導入支援事業」は、7/31、「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」は8/31で、郵送必着です。
「非対面型サービスの導入支援事業」は1か月早い締め切りとなっていますので注意が必要です。
東京都内で事業をされている中小企業者は、この機会を是非ご活用ください。
弊社では、「補助金・助成金」および「中小企業施策(経営力向上計画・先端設備等導入計画・経営革新計画・事業継続力強化計画等)」、「融資・資金調達サポート」などの申請サポートをおこなっております。

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