新型コロナウイルス感染症対策 補助金・助成金

「中小企業等による感染症対策助成事業(東京都)リニューアル」について

※2022/1/4 追記:最新の情報に大幅リニューアルしています。
東京都は、従前の本事業をリニューアルし、令和4年1月より「備品購入、内装・設備工事コース」と「消耗品購入コース」の2コースで実施いたします。

東京都では、都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を「中小企業等による感染症対策助成事業」として助成しています。

令和2年6月より実施してきた「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」がリニューアルし、さらに継続する形です。

 

本助成事業の概要

業界団体が作成した感染拡大予防ガイドライン等に沿った新型コロナウイルス感染症対策を行う都内中小企業等に対し、経費の一部を助成します。

事業内容

新しい支援事業では、(A)備品購入、内装・設備工事コース、(B)消耗品購入コースの2コースとなっています。

同一内容(経費)でなければ、各コースでの申請が可能です。また、リニューアル前の事業に申請し支援を受けた方も、令和4年1月以降に新たな取組を行う場合は再申請ができます。

  • 「備品購入、内装・設備工事コース」は1事業者1採択まで
  • 「消耗品購入コース」は「コロナ対策リーダー、認証店枠」と「一般枠」があり、どちらかの枠にのみ申請が可能。また、「一般枠」は1事業者1採択まで

 

中小企業等による感染症対策助成事業の概要

 

表1:中小企業等による感染症対策助成事業の概要
区分 備品購入、内装・設備工事コース 消耗品購入コース 
主な助成対象経費  ●備品購入費
(例) サーモカメラの購入等
(注) 1点あたり購入単価が10万円(税抜)以上のもの
●内装・設備工事費
(例) 換気設備やパーテーションの設置 工事等
 ●指定する消耗品の購入費
(例) CO2濃度測定器、アクリル板、消毒液、体温計、ビニールシート、マスク、フェ イスシールド等
(注) 1点あたり購入単価が10万円(税抜)未満のもの
助成対象者  東京都内の以下の方について、単独申請 (1事業者での申請)が可能です。
・中小企業者(会社及び個人事業者)
・一般財団法人
・一般社団法人
・特定非営利活動法人(NPO法人)
・中小企業団体等
●一般枠
東京都内の以下の方について、単独申請 (1事業者での申請)が可能です。
・中小企業者(会社及び個人事業者)
・一般財団法人
・一般社団法人
・特定非営利活動法人(NPO法人)
・中小企業団体等●コロナ対策リーダー、認証店枠
コロナ対策リーダーを配置した都内店舗又は感染症防止徹底点検済証の交付を 受ける店舗を運営する以下の方について、 単独申請(1事業者での申請)が可能です。
・中小企業者(会社及び個人事業者)
・一般財団法人
・一般社団法人
・特定非営利活動法人(NPO法人)
助成限度額

※1店舗(事業所)等ごとに適用

 最大200万円まで ※1)2)3)
※1)備品購入のみの場合50万円まで
※2)内装・設備工事を含む場合100万円まで
※3)内装・設備工事のうち、換気設備の設置を含む場合 200万円まで(注)申請下限額は10万円
 10万円

(注)申請下限額の設定はありません。

助成率 2/3以内  ●一般枠
2/3以内
●コロナ対策リーダー、認証店枠
4/5以内
申請受付期間 【郵送】
令和4年1月4日(火)~令和4年3月31日(木)※当日消印有効
【電子申請】
令和4年1月21日(金)予定~令和4年3月31日(木)23時59分まで
助成対象期間  令和4年1月1日(土)~令和4年6月30日(木)  令和4年1月1日(土) ~令和4年3月31日(木)

 

備品購入、内装・設備工事コース

目的

都内中小企業者等が新型コロナウイルス感染拡大予防のために行う取組費用の一部を助成することにより、都内中小企業者等による経済活動の推進に寄与すること

助成対象者

都内中小企業者(会社及び個人事業者)、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO 法人)、中小企業団体等

※医療法人、社会福祉法人、学校法人、商工会、商工会連合会、商工会議所、公益財団法人、公益社団法人、商店街振興組合、宗教法人は対象外

助成限度額

感染症対策の内装設備工事を行った場合、1実施場所につき100万円を上限に助成します。

ただし、以下の場合は限度額の上限が変更となります。
①工事内容に換気設備の設置を含む工事を行った場合
上限100万円→上限200万円

②取組内容が備品購入のみで工事を含まない場合
上限100万円→上限50万円

※取り組み内容によって、上記の様に助成限度額が大きく変動しますのでご注意ください 。
※申請下限額10万円(助成金交付申請額のことで、対象経費の合計は税抜15万円以上が必要です)

助成率

助成対象と認められる経費の3分の2以内(千円未満は切捨て)

助成対象経費

感染予防対策に係る備品購入費、内装・設備工事費に係る経費の一部
※ 新型コロナウイルス感染症対策に取り組むために直接関係するものに限ります。

 

表2:助成対象事業例(備品購入、内装・設備工事コース)
取組内容 取組の目的 取組の例
換気設備の設置を含む工事 ・換気 ・換気扇や吸排気設備の設置工事
・換気機能付エアコン及び全熱交換機設置工事
・窓、扉、網戸の設置工事
※空気清浄機、サーキュレーター、CO2濃度測定器、加湿器の設置工事など換気を促進するような設置工事も含みます。
その他内装・設備工事 ・飛沫感染防止
・接触機会の低減
・体温測定
・衛生管理
・対人距離の確保
・パーテーション、ビニールカーテン、ロールスクリーン、アクリル板設置工事
・サーモグラフィー・サーモカメラ設置工事
・自動水洗及び自動開閉トイレ設置工事
・自動水栓設置工事
・手洗い場の新設・増設工事
・手動扉から自動扉へ変更する工事
・消毒のために床、壁を清拭できる素材に張替える工事
•不動のテーブルの間を、飛沫感染予防のためにパーテーションで区切るか、最低1m以上の間隔を空けて座れるように配置する工事
・不動の椅子の間隔を最低1m確保するための工事
備品購入のみ
※1点当たりの購入単価が 税 抜 10万円以上のものが対象
・換気
・飛沫感染防止
・体温測定
・接触機会の低減
・空気清浄機、サーキュレーター、CO2濃度測定器、加湿器の購入
・パーテーション、ビニールカーテン、ロールスクリーン、アクリル板の購入
・サーモグラフィー・サーモカメラの購入
・セルフサービス型電子決済レジの導入

※単なる改修やリフォーム工事は助成対象外となります。
※上記「取組の例」を実施する場合は、業種別ガイドラインの提出は必要ありません。
※上記「取組の例」に記載がない取組の場合は、業種別ガイドライン(取組の根拠となる箇所にマーカー等で色付けをしたもの)をご提出ください。取組内容が当該ガイドラインに
明確に合致していることを確認いたします。その結果、業種別ガイドラインをご提出いただいても助成対象とすることができない場合があります。

 

助成対象経費の詳細

助成対象経費は、下記の「助成対象経費一覧」に掲げる経費です。

 

表3:助成対象経費の詳細(備品購入、内装・設備工事コース)
経費項目 内 容
備品購入費 感染予防対策に直接必要な備品の購入費(据付費・運送費も含む)
なお、「直接必要」とは目的を達成するために必要となる主要な備品の購入のみを指し、付随する備品等は含みません。
【注意事項】
ア 1点あたりの購入単価が税抜10万円以上のものに限ります。
(一般的に複数のもので構成され一式で販売されており、個別では目的を果たせないものを同時に購入する場合は、その合計金額を「1点あたりの購入単価」とします。)
イ 見積書等(項目別内訳の記載があり金額の算定根拠がわかること、メーカー名・型番等が分かること)が必要です。
※本コースでは1点あたりの購入単価が税抜 10 万円未満の消耗品の購入は対象外ですが、「消耗品購入コース」では消耗品の購入費に対する助成を行っております。
内装・設備工事費 感染予防対策に直接必要な内装・設備工事費
なお、直接必要とは目的を達成するために必要となる主要な内装・設備工事のみを指し、付随する工事等は含みません。
【注意事項】
ア 工事・据付・取付・組立・設置・施工費等を含む必要があります。
イ 見積書(項目別内訳の記載があり、金額の算定根拠が分かること)、
工事の場合は工事前後の図面等、工事内容が分かるものが必要です。なお、工事前の写真を必ず残しておいてください。
ウ 既存設備等を更新する必要がある場合、既存設備等の撤去・処分費用も助成対象です。ただし、既存設備等の撤去・処分のみの経費は助成対象外です。
エ ランニングコスト(月額利用料等)は助成対象外となります。
オ 感染予防対策と関係のない改修工事にあたるものは助成対象外となります。

 

助成対象外経費

下表に該当する場合は助成対象外経費となります。
なお、申請書に記載した経費であっても、交付決定後に助成対象経費に該当しないことが判明した場合は助成対象外になります。

表4:助成対象外経費(備品購入、内装・設備工事コース)
【助成対象外経費の具体例】
・感染症対策にならない経費
・1点あたりの購入単価が税抜10万円未満の備品購入費
・汎用性が高いものの購入費
(例:スマートフォン、タブレット、自転車等の車両、テーブル、イス、パラソル、チラシ、リーフレット、のぼり等)
・フリマアプリやオークションサイトなどを通したものの購入費
・中古品の購入費
・リース、レンタル料
・委託費
・サブスクリプション等、定額支払い役務利用料等(権利使用料等)、保守費用等
・景品、記念品、試供品、ノベルティ等の購入費
・助成事業に直接必要のない経費
・消費税、収入印紙代、自社の旅費交通費、保険料、通信費、飲食費、雑費等の間接経費
・購入時、ポイントカード等によるポイントを取得、または利用した場合のポイント分
・調査、提案、打ち合わせ等に係る費用及びコンサルタント的要素を含む経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費
・委託先や契約・実施・支払い等が不適切な経費
・感染対策ではなく、通常の事業活動に必要となる備品等の購入及び内装・設備工事費
・既存の設備等の単なる更新に係る経費
・感染症対策とならないオプション経費
・新規什器にかかる経費
・感染症対策と通常事業に係る経費が見積書や図面、写真等で区分しがたい場合(例:自宅で事業を行っている事業者で居住部分と切り分けができない経費)
・従業員が従事せず来客もない事業所(店舗)における取組の経費
・不動産賃貸業に係る所有物件の整備に係る経費(共有部分の整備は可)
・その他、公社が対象外と判断したもの

 

申請から助成金支払いまでの流れ

 

消耗品購入コース

目的

本コースには「コ ロ ナ 対 策 リ ー ダ ー 、認 証店枠」と「一般枠」 の2つがあります。
「コロナ対策リーダー、認証店枠」は、東京都による研修を修了したコロナ対策リーダー(以下「コロナ対策リーダー」という。)を配置している店舗、又は感染防止徹底点検済証
の交付を受けている店舗(以下「認証店」という。)に対し、一般枠よりも高い助成率で新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗品の購入費用の一部を助成することにより、飲食店等における感染拡大防止に向けた取組をさらに推進することを目的としています。(助成率:5分の4以内)
また、「一般枠」は、都内中小企業者等に対し、新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗品の購入費用の一部を助成することにより、都内中小企業者等による経済活動の推進に寄与することを目的としています。(助成率:3分の2以内)

※「一般枠」または「コロナ対策リーダー、認証店枠」のどちらか一方にのみ申請が可能です。

助成限度額

(1)一般枠
1事業所あたり10万円(都内事業所に限ります)
※申請下限額の設定はありません。
※1 事業者 1 採択となりますので、複数の事業所を申請したい場合はまとめて申請してください。

(2)コロナ対策リーダー、認証店枠
1店舗あたり10万円(都内のコロナ対策リーダー配置店舗または認証店に限ります)
※申請下限額の設定はありません。
※申請店舗が異なれば、1事業者当たり複数回の申請をすることは可能ですが、同一店舗への助成は1回限りとなります。(コロナ対策リーダーが変更となっても再度の助成はできません。)

助成率

(1)一般枠
助成対象と認められる経費の3分の2以内(千円未満は切捨て)

(2)コロナ対策リーダー、認証店枠
助成対象と認められる経費の5分の4以内(千円未満は切捨て)

助成対象経費

〇感染予防対策に係る消耗品購入経費の一部
※新型コロナウイルス感染症対策に取り組むために直接関係するもの
※1点あたりの購入単価が税抜10万円未満のもの
※市販品に限ります。

 

助成対象経費の詳細

助成対象経費は、下記の「助成対象経費一覧」に掲げる経費です。

表5:助成対象経費の詳細(消耗品購入コース)
経費項目 助成対象経費一覧
備品購入費 感染予防対策に直接必要な消耗品(市販品に限る)の購入費
※「直接必要」とは目的達成のために必要となるものの購入のみを指します。
※1点あたりの購入単価が税抜10万円未満のものが対象となります。法人申請等の場合
で、複数事業所(店舗)を取りまとめて申請する場合でも同じです。
※「備品購入・内装設備工事コース」では、1点あたりの購入単価が税抜10万円以上の備品
の購入費に対する助成を行っております。

 

表6:助成対象経費の具体例(消耗品購入コース)
主な助成対象経費の具体例
消毒液、マスク、フェイスシールド、ゴーグル、使い捨て手袋、アクリル板、透明ビニールシート、パーテーション、換気用扇風機、サーキュレーター、ヘアネット、ごみ袋、石鹸、洗浄剤、漂白剤、トイレ用ペーパータオル、空気清浄機、加湿器、消毒液用ディスペンサー、紫外線照射機、コイントレー、サーモカメラ、サーモグラフィー、体温計、CO2濃度測定器、カラーコーン、ベルトパーテーション、パーテーションポール、拡声器、ソーシャルディスタンス誘導シール・ステッカー

※この他、追加等がある場合は公社のHP上で順次公表します。上記に記載のない場合も、各業界団体等が定めた感染拡大防止のガイドラインに具体的に明記されている経費については補助対象となる場合があります。その場合は、該当箇所をマーカー等で明示した業種別ガイドラインの提出が必須です。

 

助成対象外経費

下表に該当する場合は助成対象外経費となります。

表7:助成対象外経費(消耗品購入コース)
【助成対象外経費の具体例】
・感染症対策にならない経費
・1点あたりの購入単価が税抜10万円以上のものの購入費
・汎用性が高いものの購入費
(例:スマートフォン、タブレット、自転車等の車両、パソコン、テーブル、イス、パラソ
ル、チラシ、リーフレット、のぼり、紙、インク、文房具等)
・フリマアプリやオークションサイトなどを通したものの購入費
・中古品の購入費
・リース、レンタル料
・委託費
・サブスクリプション等、定額支払い役務利用料等(権利使用料等)、保守費用等
・景品、記念品、試供品、ノベルティ等の購入費
・助成事業に直接必要のない経費
・購入品に係る配送料、振込手数料、消費税、収入印紙代、自社の旅費交通費、保険料、通
信費、飲食費、雑費等の間接経費
・購入時、ポイントカード等によるポイントを利用した場合のポイント分
・調査、提案、打ち合わせ等に係る費用及びコンサルタント的要素を含む経費
・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている場合
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費
・購入先や契約、実施、支払い等が不適切な経費
・感染対策ではなく、通常の事業活動に必要となる消耗品の購入費
・感染症対策とならないオプション経費
・自宅で事業を行っている事業者が、居住部分で使用するものと切り分けができない経費
・従業員が従事せず来客もない事業所(店舗)における取組の経費
・不動産賃貸業に係る所有物件の整備に係る経費(共有部分の整備は可)
・その他、公社が対象外と判断したもの

 

申請から助成金支払いまでの流れ

 

共通条件

申請方法

郵送または電子申請(「Gビズ ID」でアカウント(gBizID プライム)を要取得)

申請受付期間

郵送の場合
令和4年1月4日(火)から令和4年3月31日(木)まで 当日消印有効

電子申請の場合(予定)
令和4年1月21日(金)から令和4年3月31日(木)23時59分まで

助成対象期間

備品購入、内装・設備工事コース

令和4年1月1日(土)から令和4年6月30日(木)まで

消耗品購入コース

令和4年1月1日(土)から令和4年3月31日(木)まで

 

最後に

新型コロナウイルス感染症の影響が長く続く中で、感染防止対策として、各業界団体の感染症防止ガイドライン等に沿った取組を行う際には、活用できる助成金となっています。

東京都内で事業をされている中小企業者は、この機会を是非ご活用ください。

 

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