7月7日(火)に、経済産業省は《新型コロナ関連》「家賃支援給付金」の申請要領を公表しました。
その他の資料につきましては、準備ができ次第、公表するとし、7月14日(火)より、申請受付を開始する予定です。
詳細は以下のリンクからご確認ください。
●経済産業省HP
家賃支援給付金とは
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症を契機とした 5 月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付する制度です。
本日公表された、公募要領の概要を以下の表に示します。
表:家賃支援給付金の申請要件(経営治療コンサルティング作成)
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法人 |
個人 |
給付の対象 |
⑴2020年4月1日時点で、資本金 10 億円未満または常時使用する従業員数が2,000人以下であること。
⑵2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
※2020年1月~3月の創業事業者も給付対象で検討中
⑶2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナの影響などにより、以下のいずれかに該当すること。
①いずれか1か月の売り上げが前年同月と比較して50%以上減少
②連続する3か月の売上の合計が前年同期間と比較して30%以上減少
⑷他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として賃料の支払いをおこなっていること。
※例外
①確定申告書類の例外
②創業特例
③合併特例
④連結納税特例
⑤罹災特例
⑥法人成り特例
⑦NPO法人や公益法人特例 |
⑴2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
※2020年1月~3月の創業事業者も給付対象で検討中
⑵2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナの影響などにより、以下のいずれかに該当すること。
①いずれか1か月の売り上げが前年同月と比較して50%以上減少
②連続する3か月の売上の合計が前年同期間と比較して30%以上減少
⑶他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として賃料の支払いをおこなっていること。
※例外
①確定申告の例外
②新規開業特例
③事業承継特例
④罹災特例 |
申請の期間 |
給付金の申請の期間は、2020 年 7 月 14 日から 2021 年 1 月 15 日まで。
締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象。 |
給付額 |
申請日の直前 1 か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が、給付されます。
■算定方法
以下①、②の給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付額(上限 100 万円)の 6 倍、最大 600 万円を受給することができます。
①支払い賃料など75万円以下=支払い賃料×2/3
②支払い賃料など75万円超=支払い賃料×1/3 ※100万円が上限■算定の基礎
・対象費用:賃貸借契約(土地・建物)の賃料、共益費、管理費
・対象外:売買契約■契約期間
①2020年3月31日と申請日時点で有効な賃貸借契約があること。
②申請日より直前3か月間の賃料の支払い実績があること※例外
・複数月の賃料をまとめて支払い→申請日直前の支払いを1か月分に平均額
・賃料の変更等→2020年3月31日または有効な賃貸借契約書記載の1か月分の金額と比較して低い金額。
・賃料が売上に連動→申請日直前1か月分または2020年3月の賃料と比較して低い金額 |
申請日の直前 1 か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が、給付されます。
■算定方法
以下①、②の給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付額(上限 50 万円)の 6 倍、最大 300 万円を受給することができます。
①支払い賃料など37.5万円以下=支払い賃料×2/3
②支払い賃料など37.5万円超=支払い賃料×1/3 ※50万円が上限■算定の基礎
対象費用:賃貸借契約(土地・建物)の賃料、共益費、管理費
対象外:売買契約■契約期間
①2020年3月31日と申請日時点で有効な賃貸借契約があること。
②申請日より直前3か月間の賃料の支払い実績があること※例外
・複数月の賃料をまとめて支払い→申請日直前の支払いを1か月分に平均額
・賃料の変更等→2020年3月31日または有効な賃貸借契約書記載の1か月分の金額と比較して低い金額。
・賃料が売上に連動→申請日直前1か月分または2020年3月の賃料と比較して低い金額 |
添付書類
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■売上情報
⑴2019年の確定申告書第一表の控え(1枚)
⑵法人事業概況説明書の控え(両面)
⑶受信通知(1枚):e-Taxにて申告を行っている場合
⑷申請に用いる売上減少月・期間の売上台帳など |
■売上情報
⑴2019年の確定申告書第一表の控え(1枚)
⑵月別売上の記入のある2019年分の青色申告決算書の控え(両面):控えがある方のみ
⑶受信通知(1枚):e-Taxにて申告を行っている場合
⑷申請に用いる売上減少月・期間の売上台帳など |
■賃貸借契約情報
⑴賃貸借契約書の写し
⑵直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
・銀行取引明細書
・賃貸人からの領収書
・所定の様式による、賃料を支払っている旨の証明書(申請受付開始時までに公表予定)※申請者自身の名義で契約され、2020年3月31日の申請日の両方で有効なものであること |
■賃貸借契約情報
⑴賃貸借契約書の写し
⑵直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
・銀行取引明細書
・賃貸人からの領収書
・所定の様式による、賃料を支払っている旨の証明書(申請受付開始時までに公表予定)※申請者自身の名義で契約され、2020年3月31日の申請日の両方で有効なものであること |
■口座情報(給付金振込先)
⑴法人名義の通帳の表紙
⑵法人名義の通帳を開いた1・2ページ目の両方 |
■口座情報(給付金振込先)
⑴申請者本人名義の通帳の表紙
⑵申請者本人名義の通帳を開いた1・2ページ目の両方 |
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■本人確認情報
以下のいずれかの書類
⑴運転免許証(両面)
⑵個人番号カード(オモテ面のみ)
⑶写真付きの住民基本台帳(オモテ面のみ)
⑷在留カード、特別永住者証明、外国人登録証明書(両面)
※例外
住民票の写し+パスポート、住民票の写し+各種健康保険証 |
給付対象者
法人・個人の共通要件
事業要件
2019年12月31日以前から事業をしていて、今後も継続する意思があること。
売上減少要件
2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナの影響などにより、以下のいずれかに該当すること。
①いずれか1か月の売り上げが前年同月と比較して50%以上減少
②連続する3か月の売上の合計が前年同期間と比較して30%以上減少
法人のみ必要な要件
事業規模要件
2020年4月1日時点で、資本金 10 億円未満または常時使用する従業員数が2,000人以下であること。
申請期間
給付金の申請の期間は、2020 年 7 月 14 日から 2021 年 1 月 15 日までとなっていて、締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象です。
給付額
申請日の直前 1 か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が、給付されます。
契約期間は以下の2つを満たす必要があります。
- 2020年3月31日と申請日時点で有効な賃貸借契約があること。
- 申請日より直前3か月間の賃料の支払い実績があること
対象費用
- 対象費用:賃貸借契約(土地・建物)の賃料、共益費、管理費
- 対象外:売買契約
上記の対象費用以外は対象外であり、以下の費用は対象となりません。
- 電気代、水道代、ガス台
- 減価償却費
- 保険料
- 修繕費
- 動産の貸借量、リース料
- 契約関連費用(更新費、礼金、解約違約金)
- 敷金、保証金
- 不動産ローン返済額
- 看板設置量
- 販売促進費
- テナント会費
算定方法
算定方法は法人と個人で違いがあるため、それぞれを以下にて説明していきます。
法人
以下①、②の給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付額(上限 100 万円)の 6 倍、最大 600 万円を受給することができます。
①支払い賃料など75万円以下=支払い賃料×2/3
②支払い賃料など75万円超=支払い賃料×1/3
※100万円が上限
法人における給付金の考え方は、以下の図1の通りです。
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図1:法人における給付金(月額)の考え方 |
個人
■算定方法
以下①、②の給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付額(上限 50 万円)の 6 倍、最大 300 万円を受給することができます。
①支払い賃料など37.5万円以下=支払い賃料×2/3
②支払い賃料など37.5万円超=支払い賃料×1/3
※50万円が上限
個人における給付金の考え方は、以下の図2の通りです。
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図2:個人における給付金(月額)の考え方 |
最後に
申請要件や添付書類は、「持続化給付金」と近いですので、すでに申請をされた方はスムーズに申請できそうです。
さらに申請方法も、「持続化給付金」と同様と考えられます。
持続化給付金が対象外となった事業者も、対象期間が2020年5月から2020年12月までのため、対象となる可能性もあるので要件チェックにお役立てください。
●公募要領(法人)
●例外・特例について(法人)
●公募要領(個人)
●例外・特例について(個人)
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