一時支援金

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一時支援金(給付金)について

2021/05/18追記

中小企業庁は、2021年3月1日(月)より「一時支援金の詳細」(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について)を公表し、事務局ホームページを開設しました。

4月8日より弊社による事前確認を開始致しました。
事前確認の申し込みはこちらから

一時支援金の事前確認期限の延長に関して(5月18日) 一時支援金事務局より
一時支援金 申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するお知らせ

一時支援金の申請期限は2021年5月31日までとなっていますが、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長いたします。
ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。
書類の提出期限及び事前確認期限の具体的な期日につきましては、決まり次第、改めてお知らせいたします。

 

一時支援金は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、2021年1~3月のどれかの月の売上が、2020年(または2019年)の同月と比べて、50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、一時支援金(上限額:中小法人等60万円、個人事業者等30万円)が給付される制度です。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細(経済産業省)PDF

事務局ホームページ

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要

給付対象について

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

給付額

2020年又は2019年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月
  • 中小法人等 上限60万円
  • 個人事業者等 上限30万円

対象期間

1月~3月

対象月

対象期間から任意に選択した月

給付対象のPOINT

  1. 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得る
  2. 本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含む
  3. 売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外
  4. 地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金※の支給対象の飲食店は給付対象外
  5. 一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付

申請受付期間

  •  2021年 3月8日(月) ~ 5月31日(月)

給付対象となり得る事業者について

イメージ

給付対象となり得る事業者について(イメージ)一時支援金
給付対象となり得る事業者についてのイメージ「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)」

具体例

給付対象となり得る事業者について(具体例)一時支援金
給付対象となり得る事業者についての具体例「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)」

 

保存すべき証拠書類等について

飲食店時短営業の影響があった事業者

保存書類① 飲食店時短営業の影響関係
保存書類① 飲食店時短営業の影響関係「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)」

 

外出自粛等の影響があった事業者

保存書類② 外出自粛等の影響関係
保存書類② 外出自粛等の影響関係「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)」

 

(参考)宣言地域等の考え方

■宣言地域内
栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
※緊急事態宣言が解除された地域も含む
■宣言地域外
・宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域
2016年以降の旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪していることが2021年1月以前から公開されている統計データにより確認できる市町村等
・その他
上記以外の地域

特例(証拠書類等及び給付額の算定等に関する特例)

➀証拠書類等に関する特例
・(個人)確定申告義務がない場合は、確定申告書を住民税の申告書類の控えで代替可能
・(法人)確定申告書が合理的な理由で提出できない場合は、確定申告書を税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
➁2019年・2020年 新規開業特例
・2019年又は2020年に開業した中小法人等・個人事業者等
➂合併特例
事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った中小法人等
➃事業承継特例
・2021年以降に、事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた
個人事業者等
➄法人成り特例
・2021年以降に、事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人
化した者
⑥季節性収入特例
・月当たりの事業収入の変動が大きい中小法人等・個人事業者等
⑦連結納税特例
・連結納税を行っている中小法人等
⑧罹災特例
・2018年又は2019年の罹災を証明する罹災証明書等を有する中小法人
等・個人事業者等
⑨NPO法人・公益法人等特例
・特定非営利活動法人及び公益法人等
・寄付金等を主な収入源とする特定非営利活動法人

手続きについて

申請から給付までのフロー(給付要件を満たす場合)


手続きのPOINT
  1. 2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書が必要
  2. 申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要がある
  3. 事前確認については、電話による質疑応答のみで、簡単に事前確認を受けることができる(所属団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関での事前確認を勧めますが、登録確認機関が見つからない場合は、事務局の相談窓口で相談可能)
  4. 飲食時短営業・外出自粛等の影響を示す書類等の保存(7年間)が必要ですが、申請時の提出は不要
  5. オンラインで簡単に申請可能ですが、オンラインでの申請が困難な方におかれては、事務局で設置する申請サポート会場の利用が可能
  6. 申請期間は、2021年 3月8日~5月31日
  7. 申請内容に不備がある場合は、修正依頼があり、その際には、審査に時間を要するので、申請前に、事務局のWEBサイトを参考に、申請内容が適切であるかの確認を推奨
  8. 不正受給が判明した場合には、給付金の全額に、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還を請求

一時支援金の事前確認スキーム

  •  不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を事前確認します。
  • 具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
  • なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。

1.アカウントの作成と準備

・アカウントの申請・登録(申請ID発番)
申請者アカウントの発行:事務局のWEBサイトから、作成
・事前確認に必要な書類の準備
事前確認では、下記の資料が必要ですが、登録確認機関の会員、事業性の与信取引先、顧問先等の場合は、1.~4.は省略することができます。その場合は、5.のみをお手元にご準備ください。
  1. ① 本人確認書類※¹ /履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
  2. ② 収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え※²,³
  3. ③ 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※⁴
  4. ④ 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
  5. ⑤ 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)
※¹ 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、
特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※² e-Taxの場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え
※³ 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え、
中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※⁴ 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可

2.登録機関の検索と事前予約

・事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
事務局のWEBサイトに掲載の「登録確認機関一覧」から事前確認を依頼する身近な登録確
認機関を検索
・登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)
登録確認機関に、事前予約の連絡を行い、日程や方法(TV会議/対面/電話)について、調整
してください。
★事前予約せずに登録確認機関に訪問することは絶対に行わないでください。

3.事前確認の実施

・TV会議/対面/電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認
・登録確認機関は、下記の内容について、事前確認を実施します。
登録確認機関の会員、顧問先、事業性の与信取引先等の場合、2.~5.まで省略可能
  1. 「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
  2. 本人確認
  3. 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認
  4. 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※¹
  5. 3.及び4.が存在しない場合、その理由について確認
  6. 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
  7. 登録確認機関が事前確認通知番号※²を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
※¹ 登録確認機関が任意に選択した複数年月における取引の確認
※² 事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません。

(参考)一時支援金の登録確認機関

事前確認を行う機関は、以下の認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関、その他特定の機関・有資格者から募集する予定です。
※なお、認定経営革新等支援機関と同機関に準ずる機関からの募集は2月22日から段階的に開始し、その他特定の機関・有資格者からの募集は3月中旬から開始する予定です。
事前確認を行う機関としての登録を認めた機関(登録確認機関)については、2月下旬以降に順次公表していく予定です。
(1)認定経営革新等支援機関
  • 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関
  • 商工会
  • 商工会議所
  • 農業協同組合
  • 漁業協同組合
  • 預金取扱金融機関
  • 中小企業団体中央会
(3)上記を除く機関又は資格を有する者
  • 税理士
  • 税理士法人
  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 監査法人
  • 行政書士
  • 行政書士法人

一時支援金の申請方法

  • 事前確認を受け終えた後に、事務局のWEBサイトから申請してください(事前確認を受け終えていない場合には、申請できません)。
  • オンラインでの申請が困難な方におかれては、申請のサポートを行う申請サポート会場をご利用ください(申請サポート会場は3月以降順次開設していく予定です)。

申請方法

  1. 一時支援金事務局のWEBページにてアカウント登録
  2. 申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付
  3. 申請ボタンを押下
※主な基本情報:法人名/屋号、住所、氏名、連絡先、2019年1月から2021年3月までの毎月の法定帳簿に対応した月間事業収入等

必要書類

① 確定申告書 :収受日付印の付いた確定申告書の控え※1, 2, 3

② 売上台帳 :2021年の対象月の月間事業収入がわかる売上台帳

③ 宣誓・同意書 :代表者又は個人事業者等が自署した宣誓・同意書

④ 本人確認書類※4 :以下のいずれかの書類

・運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート

⑤ 履歴事項全部証明書※5:申請時から3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書

⑥ 通帳 :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能な書類

⑦ その他事務局が必要と認める書類:事務局から上記の他に書類の提出を依頼する場合があります。

★ 特例を用いる場合など、必要書類が追加になる場合もあります(特例申請は3月19日から受付開始を予定)。

※1 e-Taxによる申告の場合、受付日時の印字又は受信通知メールの添付があること。
※2 2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え。
※3 確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え
※4 個人事業者等の場合のみ 

※5 中小法人等の場合のみ

給付額の計算方法

給付額の計算方法(中小法人等の通常申請の場合)

給付額の計算方法(中小法人等の通常申請の場合)「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)」

給付額の計算方法(個人事業者等の通常申請の場合)

 

給付額の計算方法(個人事業者等の通常申請の場合)「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)」

今後のスケジュール (※今後変更の可能性あり)


2月中

【2月22日から段階的に受付開始(その他特定の機関・有資格者からの募集は3月中旬)】

●認定経営革新等支援機関等による登録確認機関への登録の受付開始

●一時支援金の詳細(申請要領・給付規程、QA等)の公表

●申請者のアカウント登録の受付開始

●登録確認機関による事前確認の受付開始

 

2021年3月8日(月)~5月31日(月)

●通常申請は3月8日から受付開始

●特例申請については3月19日に受付開始

最後に

対象者の要件が、前年・前々年度同月比(1~3月)の売上減少50%以上と厳しいですが、弊社の支援している施術ビジネス(治療院/整骨院/整体・リラクゼーション院/美容・エステサロン/トレーニング/リハビリ/デイサービス等)業界でも、該当する事業者様はいらっしゃると思います。

しかし、登録機関にとって事前確認は利益の上がらない内容となっているため、引き受けていない機関も多く、事前確認難民となっている事業者も多くみられました。
そのため、弊社では行政協力の一環として、新型コロナに伴う緊急事態宣言でお困りの事業者様への支援(一時支援金及び月次支援金の事前確認)を行っております。
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