2021/05/18追記
中小企業庁は、2021年3月1日(月)より「一時支援金の詳細」(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について)を公表し、事務局ホームページを開設しました。
4月8日より弊社による事前確認を開始致しました。
●事前確認の申し込みはこちらから
一時支援金の事前確認期限の延長に関して(5月18日) 一時支援金事務局より
●一時支援金 申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するお知らせ
一時支援金の申請期限は2021年5月31日までとなっていますが、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長いたします。
ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。
書類の提出期限及び事前確認期限の具体的な期日につきましては、決まり次第、改めてお知らせいたします。
一時支援金は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、2021年1~3月のどれかの月の売上が、2020年(または2019年)の同月と比べて、50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、一時支援金(上限額:中小法人等60万円、個人事業者等30万円)が給付される制度です。
●緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細(経済産業省)PDF
目次
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要
給付対象について
- 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
- 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
給付額
- 中小法人等 上限60万円
- 個人事業者等 上限30万円
対象期間
1月~3月
対象月
対象期間から任意に選択した月
給付対象のPOINT
- 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得る
- 本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含む
- 売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外
- 地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金※の支給対象の飲食店は給付対象外
- 一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付
申請受付期間
- 2021年 3月8日(月) ~ 5月31日(月)
給付対象となり得る事業者について
イメージ
給付対象となり得る事業者についてのイメージ「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)」 |
具体例
給付対象となり得る事業者についての具体例「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)」 |
保存すべき証拠書類等について
飲食店時短営業の影響があった事業者
保存書類① 飲食店時短営業の影響関係「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)」 |
外出自粛等の影響があった事業者
保存書類② 外出自粛等の影響関係「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)」 |
(参考)宣言地域等の考え方
特例(証拠書類等及び給付額の算定等に関する特例)
手続きについて
申請から給付までのフロー(給付要件を満たす場合)
手続きのPOINT
- 2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書が必要
- 申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要がある
- 事前確認については、電話による質疑応答のみで、簡単に事前確認を受けることができる(所属団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関での事前確認を勧めますが、登録確認機関が見つからない場合は、事務局の相談窓口で相談可能)
- 飲食時短営業・外出自粛等の影響を示す書類等の保存(7年間)が必要ですが、申請時の提出は不要
- オンラインで簡単に申請可能ですが、オンラインでの申請が困難な方におかれては、事務局で設置する申請サポート会場の利用が可能
- 申請期間は、2021年 3月8日~5月31日
- 申請内容に不備がある場合は、修正依頼があり、その際には、審査に時間を要するので、申請前に、事務局のWEBサイトを参考に、申請内容が適切であるかの確認を推奨
- 不正受給が判明した場合には、給付金の全額に、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還を請求
一時支援金の事前確認スキーム
- 不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を事前確認します。
- 具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
- なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
1.アカウントの作成と準備
- ① 本人確認書類※¹ /履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
- ② 収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え※²,³
- ③ 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※⁴
- ④ 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
- ⑤ 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)
2.登録機関の検索と事前予約
3.事前確認の実施
- 「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
- 本人確認
- 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認
- 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※¹
- 3.及び4.が存在しない場合、その理由について確認
- 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
- 登録確認機関が事前確認通知番号※²を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
(参考)一時支援金の登録確認機関
- 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
- 商工会
- 商工会議所
- 農業協同組合
- 漁業協同組合
- 預金取扱金融機関
- 中小企業団体中央会
- 税理士
- 税理士法人
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 監査法人
- 行政書士
- 行政書士法人
一時支援金の申請方法
- 事前確認を受け終えた後に、事務局のWEBサイトから申請してください(事前確認を受け終えていない場合には、申請できません)。
- オンラインでの申請が困難な方におかれては、申請のサポートを行う申請サポート会場をご利用ください(申請サポート会場は3月以降順次開設していく予定です)。
申請方法
- 一時支援金事務局のWEBページにてアカウント登録
- 申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付
- 申請ボタンを押下
必要書類
① 確定申告書 :収受日付印の付いた確定申告書の控え※1, 2, 3
② 売上台帳 :2021年の対象月の月間事業収入がわかる売上台帳
③ 宣誓・同意書 :代表者又は個人事業者等が自署した宣誓・同意書
④ 本人確認書類※4 :以下のいずれかの書類
・運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
⑤ 履歴事項全部証明書※5:申請時から3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書
⑥ 通帳 :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能な書類
⑦ その他事務局が必要と認める書類:事務局から上記の他に書類の提出を依頼する場合があります。
★ 特例を用いる場合など、必要書類が追加になる場合もあります(特例申請は3月19日から受付開始を予定)。
※1 e-Taxによる申告の場合、受付日時の印字又は受信通知メールの添付があること。
※2 2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え。
※3 確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え
※4 個人事業者等の場合のみ
給付額の計算方法
給付額の計算方法(中小法人等の通常申請の場合)
給付額の計算方法(中小法人等の通常申請の場合)「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)」 |
給付額の計算方法(個人事業者等の通常申請の場合)
給付額の計算方法(個人事業者等の通常申請の場合)「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)」 |
今後のスケジュール (※今後変更の可能性あり)
2月中
【2月22日から段階的に受付開始(その他特定の機関・有資格者からの募集は3月中旬)】
●認定経営革新等支援機関等による登録確認機関への登録の受付開始
●一時支援金の詳細(申請要領・給付規程、QA等)の公表
●申請者のアカウント登録の受付開始
●登録確認機関による事前確認の受付開始
2021年3月8日(月)~5月31日(月)
●通常申請は3月8日から受付開始
●特例申請については3月19日に受付開始
最後に
対象者の要件が、前年・前々年度同月比(1~3月)の売上減少50%以上と厳しいですが、弊社の支援している施術ビジネス(治療院/整骨院/整体・リラクゼーション院/美容・エステサロン/トレーニング/リハビリ/デイサービス等)業界でも、該当する事業者様はいらっしゃると思います。
しかし、登録機関にとって事前確認は利益の上がらない内容となっているため、引き受けていない機関も多く、事前確認難民となっている事業者も多くみられました。
そのため、弊社では行政協力の一環として、新型コロナに伴う緊急事態宣言でお困りの事業者様への支援(一時支援金及び月次支援金の事前確認)を行っております。
お困りの事業者様は下記申し込みフォームより申し込みください。
※弊社の支援している施術ビジネス(治療院/整骨院/整体・リラクゼーション院/美容・エステサロン/トレーニング/リハビリ/デイサービス等)業界以外でも、引き受けています。(2021/5/8現在)
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