施術所開設届出事項証明書

業界情報

「開設届出事項証明書」について

発行の目的について

施術ビジネス(治療院/整骨院/整体・リラクゼーション院/美容・エステサロン/トレーニング/リハビリ/デイサービス等)の店舗には、柔道整復師・はり師・きゅう師がのような国家資格を有する店舗と、国家資格を要さない、いわゆる民間療法の店舗があります。

国家資格者になりすました施術所の開設や療養費の請求や、「マッサージ」等の文言を広告しているにもかかわらず無資格者が施術をおこなっている*¹などの事態が増加したことから、一部の都道府県、保健所では、国家資格を有する者が施術を行う店舗であることを利用者が明確に識別できるように、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく届出がされた施術所に対して、「施術所開設届出事項証明書(名称は都道府県により異なる場合があります)」を発行することとしています(図1、図2)。

「施術所開設届出事項証明書」は、広告物として活用ができるため、院内に掲示したり、WEBサイトに掲載するなどで活用できます。
国家資格を有する施術所では、国家資格を要さない店舗に比べて広告できる事項が限られています。そのため、広告できる事項は有効に活用し、多くの利用者に周知していく必要があると考えます。

※1:国家資格を有している柔道整復・あはきの施術所では、広告できる事項は制限されていることから、いわゆる民間療法の店舗では、広告等に「マッサージ」等の文言を使用できません。

 

「施術所開設届出事項証明書」埼玉県

図1:「施術所開設届出事項証明書」埼玉県の事例

「施術所開設届出事項証明書」東京都豊島区

図2:「施術所開設届出事項証明書」東京都豊島区の事例

メリット

保健所が発行する「開設届出事項証明証」は、あまり知られていませんが、国家資格を有する施術所(柔道整復・あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)以下のメリットがあります。

 

メリット

  1. 顧客視点では、国家資格を有する者が施術を行う店舗であることを利用者が誤解せずに明確に識別できる
  2. 自社視点(国家資格を有する施術所)では、国家資格有していることで専門性が明確となることで、国家資格を有さない民間療法の店舗との差別化ができる

 

背景

  1. あはき無資格者の取締りについて あん摩 マッサージ又は指圧について 無資格者が業として行っているとの情報が厚生労働省に寄せられている
    無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について(平成18年11月27日 厚生労働省医政局医事課通知)
  2. 実在する免許証を偽造して柔道整復師になりすました施術所の開設届及び療養費の受領委任に関する申し出がなされていた事例が判明した
    「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第 19 条の施術所開設届の際の資格確認の徹底について」(平成26年1月7日 医政医発0107第1号 厚生労働省医政局医事課長通知)
  3. 独立行政法人国民生活センターが報道発表した「手技による医業類似行為の危害 - 整体 カイロプラクティック マッサージ等で重症事例も -」 において国家資格を有しない者と思われる手技による医業類似行為を受け健康被害が生じたとの相談が報告されておりその要因の一つとして 消費者が施 術所や施術者を選ぶ際に 施術所に国家資格であるあん摩マッサージ指圧師や柔道 整復師などの有資格者がいるかどうかを見分けることは困難であると指摘されている
    手技による医業類似行為の危害(平成 24 年 8 月 2 日 独立行政法人国民生活センター)

医業類似行為に対する取扱いについて(平成3年6月28日 医事第58号 厚生省健康政策局医事課長通知)

あはき柔整における無資格者対策について

  1. 施術所開設届等の際の資格確認の徹底
    保健所において施術所開設届を受理する際は、①開設者の運転免許証等の原本確認、②業務に従事する施術者のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師免許証の原本確認の徹底し、偽造免許証が疑われる場合は、厚生労働大臣指定登録機関に免許証の記載事項を照会し、登録された免許証であることを確認する。
  2. 有資格者の施術所の外に厚生労働大臣免許を有する者である旨を広告・掲示する
    「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関する広告について」(平成20年7月8日医政局医事課長事務連絡)により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条第1号における「施術者である旨」として広告可能であると解釈しており、周知をお願いしたい。
  3. 施術所内に免許証又は免許証の内容等を記載した書面を掲示する
    都道府県の自主的な無資格者対策として、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律に基づく届出がされた施術所である証明書(施術所(開設)届出済証明書)を発行しているところがある。各都道府県におかれても、これらの好事例をご参考に、施術所届出済証明書等の発行を積極的に進めていただくようお願いしたい。
  4. 患者が国家資格者による施術と認識できるよう、施術者本人が厚生労働大臣免許保有証を着用する
    施術を受ける方が有資格者と無資格者を判別できることが重要であると認識していることから、施術を受ける際に有資格者と無資格者の判別に資するよう施術者が、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、の免許証を保有していることを証明する「厚生労働大臣免許保有証」を公益財団法人東洋療法研修試験財団において発行することとし、各都道府県においても周知等のご協力をお願いしている。 (平成28年3月)

「厚生労働大臣免許保有証」について

「厚生労働大臣免許保有証」とは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証」をお持ちの方が、免許を保有していることを示すための携帯用カードです。(免許証に代わるものではありません。保健所での施術所開設手続き等では使用出来ません。)

ポイント

  • 公益財団法人東洋療法研修試験財団が発行します。
  • 大きさはクレジットカード大、顔写真入りのものです。
  • 有効期間は発行日より5年間です。(5年後更新)
  • 複数免許がある場合(例 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の3免許)でも、「厚生労働大臣免許保有証」は1枚の発行となります。
  • 新規申請書類の受付・発行は年1回です。(訂正書換え、再交付、更新申請の受付・発行も「新規申請」と同時期とし年1回)
  • 厚生労働大臣免許保有証は希望者に発行するもので、免許保有者が必ず保有しなければならないものではありません。

 

厚生労働大臣免許保有証

図3:厚生労働大臣免許保有証

施術者が国家資格を保有しているかの確認のポイント

図4:施術者が国家資格を保有しているかの確認のポイント

申請について

申請については、都道府県により異なりますので、必ず確認してください。

以下は、埼玉県の例となります。

交付要綱

申請者について

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項又は柔道整復師法第19条第1項に基づく施術所の開設届を提出した者

申請方法等について

1 申請から証明書の交付までの流れ

①開設場所を所管する保健所の窓口に申請書を提出する。

②開設場所を所管する保健所において、内容を審査。審査の結果、保健所長が適当と認めた場合、証明書を発行。

③開設場所を所管する保健所の窓口にて証明書を受け取る。

2 申請書等

施術所開設届出事項証明書交付申請(書換え、再交付の様式もあり)

3 留意事項

・各申請の手続は開設者が行ってください。
・申請の際に窓口にて本人確認を行いますので運転免許証等、本人を証明できるものを御持参ください。
・代理の者が申請する場合は、委任状を御用意ください。(委任状の様式は問いません。)
・証明書の申請及び受け取りは、原則、保健所の窓口で行ってください。
・やむを得ず、郵送とする場合は、返信用封筒(角形2号(A4の紙が折らずに入れられるサイズ)及び切手(280円(特定記録で郵送))を御用意ください。
・証明書の交付枚数は、1施術所につき1枚となっています。
・交付された証明書は利用者から見やすい場所に掲示するようお願いします。
・施術所で広告できる事項は法律で決められています。施術所の広告が違反広告になっていないか御確認ください。

 


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