施術ビジネスにおける「小規模事業者持続化補助金」の活用について

補助金・助成金

施術ビジネスにおける「小規模事業者持続化補助金」の活用について

2021/4/1 追記:最新の情報に大幅リニューアルしています。

持続化補助金【コロナ特別対応型】が改編され、低感染リスク型ビジネス枠】の公募が開始しています。

施術ビジネスの事業者が「小規模事業者持続化補助金」を活用できるために、内容を説明していきたいと思います。
※施術ビジネス:手技によるサービス提供をしている業種(治療院、整骨院、鍼灸院、マッサージ院・整体院・リラクゼーションサロン、美容・エステサロンなど)

今年度から、従来の「一般型」が複数回の公募となりました。そこに、新型コロナウイルス感染症の経済対策として、2020年には「コロナ特別対応型」や「事業再開枠・特例事業者の上限引き上げ」、2021年には「低感染リスク型ビジネスモデル枠」が新設されています。
通年で複数回の公募となるため、十分な準備をした上で、都合の良いタイミングで、申請・事業実施が可能です。(締切日は複数回設けられます。)

※その他、生産性革命推進事業の3大補助金である「ものづくり補助金」、「IT導入補助金」の公募も始まっています。
補助金の概要
3大補助金について
ものづくり補助金について

今回の内容は以下の通りです。

  • 小規模事業者持続化補助金の概要(一般型と低感染リスク型ビジネスモデル枠)
  • 採択率の推移
  • 今後のスケジュール

 

小規模事業者持続化補助金の概要

「一般型」と「低感染リスク型ビジネスモデル枠」

この補助金は、文字通り小規模な事業者が販路開拓等(販売促進)に使用する費用が補助される(もらえる)ものです。
「一般型」と「低感染リスク型ビジネスモデル枠」の概要を【表1】にまとめました。

表1:「一般型」と「低感染リスク型ビジネスモデル枠」の概要(経営治療コンサルティング作成)

一般型 低感染リスク型ビジネスモデル枠
補助対象者 小規模事業者(従業員5人以下、製造業、建設業、運輸業は20人以下)の法人・個人・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(医師・歯科医師・助産師を除く)
※申請時点で事業をおこなっていること
小規模事業者(従業員5人以下、製造業、建設業、運輸業は20人以下)の法人・個人・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(医師・歯科医師・助産師を除く)
※申請時点で事業をおこなっていること
対象となる事業 販路開拓等のための取組。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組み 小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組み
補助対象経費 ①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費 ①機械装置等費 ②広報費 ③展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)
④開発費 ⑤資料購入費 ⑥雑役務費 ⑦借料 ⑧専門家謝金 ⑨設備処分費
⑩委託費 ⑪外注費 ⑫感染防止対策費(※1)
※一般型の➃旅費と⑩専門家旅費は対象外
補助額・補助率 ・補助額:上限50万
・補助率:2/3※以下に該当する事業所は最大100万円
①「認定市区町村のよる特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者
法人設立日が2020年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が2020年1月1日以降である個人事業主
・補助額:上限100万
・補助率:3/4 
・感染防止対策費:補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能
*特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)。【緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者】→加点項目
2021年1月7日に発令された「緊急事態宣言」に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、2021年1月から同年3月までの期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者
特徴 ■経政策加点項目
1.賃上げ加点
次の①~④いずれかの賃上げ関係の計画を有し、従業員に表明している事業者
①補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上増加させる計画(被用者保険の適用拡大の
対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で1%以上増加させる計画)
②補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で3.0%以上増加させる計画(被用者保険の適用拡大の
対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で2%以上増加させる計画)
③補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする計画
④補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画
2.事業承継加点
基準日時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補の者が補助事業を中心になって行う。
3.経営力向上計画加点
基準日までに経営力向上計画の認定を受けていること。認定書の写しを添付。
4.過疎地域の取り組み
「過疎地域自立促進特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の発展につながる取り組みを行う事業者
5.補助金申請システム(名称:J グランツ)を用いて電子申請を行った事業者
■申請要件
電子申請が必須
申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要(2021年3月末時点で取得に3~4週間程度要します)
遡及適用が可能
2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能
■加点項目
ア)緊急事態宣言による影響
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、2021年1月から同年3月までの期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少していること
イ)多店舗展開
複数の店舗・事業所を有しており、かつ、各店舗・事業所において、継続的に事業(営業)を行っていること
ウ)賃上げ
補助事業完了後に以下A~Dのいずれかに該当する取組を行うこと
A.補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で1%以上増加させる計画があること)
B.補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で3.0%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小 規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で2%以上増加させる計画があること)
C.補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+30円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること
D.補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+60円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること

この補助金の特徴は以下の通りとなります。

■従業員5人以下(パート・アルバイト除く)
開業直後から使える
個人・法人どちらでも可
■上限額・補助率

  • 一般型:上限50万円*¹(補助率2/3)
    ※補助率2/3の例:30万のウェブサイト作成で20万円の補助金交付
  • 低感染リスク型ビジネスモデル枠:上限100万円(補助率3/4)
    ※感染防止対策費は補助対象経費のうち1/4
■追加募集など複数回に分けて募集される年が多い ➡ 昨年からは通年(年4回)
■毎年1回まで採択となることが可能 (受付締切日の前10か月以内に同補助金に採択された事業者は申請不可

*¹:以下のどちらかの条件を満たせば、最大100万円(補助率2/3)
①「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者が該当
市区町村による創業のビジネススキル研修、専門家によるハンズオン支援等
(例)創業スクール、経営相談など
詳細の確認はこちら
②2020年1月1日以降に創業の法人・個人

低感染リスク型ビジネスモデル枠の特徴

■申請要件
電子申請が必須

■緊急事態宣言再発令による特別措置
緊急事態宣言の再発令によって令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が、対前年又は前々年の同月比で30%以上減少している場合
⇒補助金総額に占める感染防止対策費の上限を1/4以内(最大25万円)から1/2以内(最大50万円)へ引上げます。
⇒審査時における加点措置を講ずることにより優先採択。

■遡及適用が可能
2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用の対象となる
■「支援機関確認書」の提出が任意
一般型では、事業をされている最寄りの商工会・商工会議所にて「支援機関確認書」の取得が必須ですが、低感染リスク型ビジネスモデル枠では任意となります。

小規模事業者持続化補助金の対象経費

次に、対象となる経費を【表2】にまとめました。


表2:小規模事業者持続化補助金の対象経費(経営治療コンサルティング作成)

項目 費目の説明
➀ 機械装置等費 事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
➁ 広報費 ホームページ・パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
➂ 展示会等出展費 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
➃ 旅費 事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費
➄ 開発費 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発(原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工)
➅ 資料購入費 事業遂行に必要不可欠の図書等を購入
⑦ 雑役務費 補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣料、交通費
➇ 借料 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料と
➈ 専門家謝金 事業の遂行に必要な指導・助言を受けるための専門家等への謝礼
➉ 専門家旅費 事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費
⑪ 設備処分費 作業スペースを拡大する等の目的で、設備機器等を廃棄・処分、または修理・原状回復
⑫ 委託費 ①から⑪に該当しない経費で、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)
⑬ 外注費 ①から⑫に該当しない経費で、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)



このように、かなり幅広い経費が対象となっていますね。
その中でも、申請サポートをしていて活用が多いのは以下の4つの項目です。

  1. 機械装置費等:物理療法機器の導入、会計システム、顧客管理システムなど
  2. 広報費:ホームページ作成、看板設置、広告掲載、販促品作成、パンフレット、チラシ、カタログなど
  3. 借料:新商品の開発や販路開拓に必要な機器設備のリース料・レンタル料、商品サービスPRイベント会場レンタル料
  4. 外注費:店舗改装、バリアフリー、トイレ改装(和式→様式)、ガス水道排気工事

※汎用性のあるパソコンなどのハードウェアや車両は対象外です。

(参考)「低感染リスク型ビジネスモデル枠」の対象経費

■感染防止対策費も対象経費
・該当する業種別ガイドラインに照らして実施する必要最小限の新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行うために支払う経費
※補助金総額の1/4(最大25万円)が上限。ただし、緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は1/2(最大50万円)が上限。
・該当する業種別ガイドラインで対象とする経費の確認が必要
■一般型の③展示会等出展費は、オンラインによる展示会等に限定、➃旅費と⑩専門家旅費は対象外

審査における加点項目

一般型

1.賃上げ加点

次の①~④いずれかの賃上げ関係の計画を有し、従業員に表明している事業者

①補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上増加させる計画(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で1%以上増加させる計画)

②補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で3.0%以上増加させる計画(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で2%以上増加させる計画)
③補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする計画④補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画

2.事業承継加点
 基準日時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補の者が補助事業を中心になって行う。
3.経営力向上計画加点
基準日までに「経営力向上計画*²」の認定を受けていること。認定書の写しを添付。
*²中小企業の人材育成、コスト管理、生産性向上など経営力の向上を目的として策定される計画
4.過疎地域の取り組み
「過疎地域自立促進特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の発展につながる取り組みを行う事業者
※行政で定められた「過疎地域」に所在する事業者が対象のため、この地域が該当するのかは、次のサイトを参考にして下さい。https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm
5.補助金申請システム(名称:J グランツ)を用いて電子申請を行った事業者

毎回加点項目となっている4.の「経営力向上計画」の認定取得をすることで、補助金への優先採択(加点)の他に、設備投資等に関しての節税効果や、保証・融資、税で優遇を受けられる、というメリットもあります。
そのため、余裕のある事業者さんは、ぜひ事前に認定取得できるようにしましょう。

低感染リスク型ビジネスモデル枠

1.緊急事態宣言による影響
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、2021年1月から同年3月までの期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少していること

2.多店舗展開
複数の店舗・事業所を有しており、かつ、各店舗・事業所において、継続的に事業(営業)を行っていること

3.賃上げ
補助事業完了後に以下のいずれかに該当する取組を行うこと

  • 補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で1%以上増加させる計画があること)
  • 補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で3.0%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小 規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で2%以上増加させる計画があること)
  • 補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+30円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること
  • 補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+60円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること

採択率の推移

■一般型

  • 第1回 応募件数8,044件/採択件数7,308件/採択率90.9%
  • 第2回 応募件数19,154件/採択件数12,478件/採択率65.1%
  • 第3回 応募件数13,642件/採択件数7,040件/採択率51.6%
  • 第4回 応募件数16,126件/採択件数7,128件/採択率44.2%
  • 第5回 応募件数12,738件/採択件数6,869件/採択率53.9%
  • 第6回 応募件数9,914件/採択件数6,846件/採択率69.1%
  • 第7回 応募件数9,339件/採択件数6,517件/採択率69.8%
  • 第8回 応募件数11,279件/採択件数7,098件/採択率62.9%

■コロナ特別対応型

  • 第1回 応募件数6,744件/採択件数5,503件/採択率81.6%
  • 第2回 応募件数24,380件/採択件数19,833件/採択率81.3%
  • 第3回 応募件数37,302件/採択件数12,664件/採択率33.9%
  • 第4回 応募件数52,529件/採択件数15,421件/採択率29.4%
  • 第5回 応募件数43,243件/採択件数16,498件/採択率38.2%

■低感染リスク型ビジネスモデル枠

  • 第1回 応募件数7,827件/採択件数3,512件/採択率44.9
  • 第2回 応募件数10,205件/採択件数5,361件/採択率52.5%
  • 第3回 応募件数8,056件/採択件数5,022件/採択率62.3%
  • 第4回 応募件数8,243件/採択件数5,780件/採択率70.1%
  • 第5回 応募件数6,208件/採択件数4,138件/採択率66.7%
  • 第6回 応募件数11,721件/採択件数8,040件/採択率68.6%

公募スケジュール

<一般型のスケジュール>
  • 第1回受付締切:2020 年3月 31 日(火)
  • 第2回受付締切:2020 年6月5日(金)
  • 第3回受付締切:2020 年 10 月2日(金)
  • 第4回受付締切:2021 年2月5日(金)
  • 第5回受付締切:2021 年6月4日(金)
  • 第6回受付締切:2021 年 10 月1日(金)
  • 第7回受付締切:2022 年2月4日(金)
  • 第8回受付締切:2022 年6月3日(金) (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則2022年5月27日(金))
  • 第9回受付締切:2022 年9月20日(火)(事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 :原則2022年9月12日(月))
  • 第10 回受付締切:2022 年12月上旬頃 (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則2022年12月上旬)
  • 第11 回受付締切:2023 年2月下旬頃 (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則2022年2月中旬)

 

<低感染リスク型ビジネス枠のスケジュール>

  • 第1回受付締切:2021年5月12日(水)
  • 第2回受付締切:2021年7月7日(水)
  • 第3回受付締切:2021年9月8日(水)
  • 第4回受付締切:2021年11月10日(水)
  • 第5回受付締切:2022年1月12日(水)
  • 第6回受付締切:2022年3月9日(水)

 

次回の申請受付締切は、一般型が6/4低感染リスク型ビジネスモデル枠は5/12となっていて、同じ日程ではありません。

 

※「一般型」の申請受付締切が当日消印有効に対して、以前の「コロナ特別対応型」は必着となっていたので、注意が必要です。

(参考)

詳細を知りたい場合は、以下の公募要領を参考にして下さい。公募要領は事業所の所在地により、商工会バージョンか商工会議所の管轄になりますので、どちらかの公募要領をご参照ください。

・商工会管轄地域の事業者向け公募要領

一般型
コロナ特別対応型

・商工会議所管轄地域の事業者向け公募要領

一般型
コロナ特別対応型

まとめ

このように、開業直後から使えて、個人事業主でも活用でき、この業界のほとんどが小規模事業者であることから、当てはまる事業者さんが多いのではないでしょうか。

この業界では、資格者も店舗も増え続けているため、過当競争がおこっていて、特に廃業率は小規模事業者で高くなっています

そのため、この補助金を上手く活用できれば、自社の課題解決や更なる成長へ取り組む良いきっかけといえそうです。

現在の公募要領では、10ヶ月に一度は申請可能なため、毎年1回は活用のチャンスがあります。そのため、該当する事業者さんは、ぜひ毎年申請しましょう‼

 

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