持続化補助金とは-医療-治療院-整骨院-エステサロン-美容サロン

補助金・助成金 資金調達

【第15回公募に対応】「小規模事業者持続化補助金」について

2024/1/30 追記:最新の情報にリニューアルしています。
第14回から第15回公募の変更点も記載しております。

弊社は、認定支援機関として主にヘルスケア関連事業者に公的支援制度を活用した経営支援をおこなっておりますが、2020年以降は「小規模事業者持続化補助金」という補助金の問い合わせや申請依頼がとても多くなりました。
それは、特に従業員が5人以下の小規模でおこなっている事業者に必要かつ意味のある補助金であり、活用できる対象経費の自由度も高いことから、コロナ過において特に話題になりました。

そのため、本記事では「小規模事業者持続化補助金」について説明していきます。

まだ活用したことのない事業者にも知っていただき、今後取り組みたい内容がありましたら、活用を検討してみてはいかがでしょうか。

本記事におけるヘルスケア関連事業者とは主に以下を指しています。

  • 病院・診療所(クリニック・診療所) ※歯科含む
  • 治療院(整骨院、鍼灸院、マッサージ院)
  • 整体院、カイロプラクティック院、リラクゼーションサロン
  • 美容サロン、エステサロン
  • スポーツトレーナー、フィットネスクラブ
  • 介護関連(通所、訪問)、機能訓練型デイサービス、リハビリテーション
  • 薬局

 

【災害支援枠について】

令和6年能登半島地震により被害を受けた被災区域(石川、富山、新潟、福井の4県)を対象として、国は「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」を発表しています。

このパッケージの生業(なりわい)の再建のひとつである小規模事業者を支援する新たな取り組みとして、「小規模事業者持続化補助金」に「災害支援枠」を新たに設置し、2月1日から公募開始します!

被災区域(石川、富山、新潟、福井の4県)において事業をおこなっている方は以下の記事をご覧ください。

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小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が販路開拓等に取り組むために要する経費の一部を補助するものです。
以前からありましたが、コロナ禍で特に注目されている補助金の一つです。
また、補助金額が大きい一方で採択用件等のハードルの高い事業再構築補助金等に比べ、小規模な事業者や創業期の方も使いやすい制度になっています。そのため、弊社が対象としている業界でも多くの事業者が該当します。

これまでの小規模事業者持続化補助金には、一般型とコロナ禍に対応して対人接触機会の減少と事業継続を両立させるための取組を支援するための、低感染リスク型ビジネス枠があり、年度内に複数回の公募が実施され多くの事業者が採択されてきました。

小規模事業者とは、従業員数の少ない会社、個人事業主のことです。業種によって人数は異なりますが、弊社が対象としている施術ビジネスは、サービス業(宿泊業・娯楽業以外)に分類され、従業員数が5人以下(短期アルバイトやパートは基本的に人数に含まれないが、勤務状況によっては含まれる)が対象となります。

 

 

尚、小規模事業者でも規模の大きい事業者でも、もう少し投資額が大きくて新たな事業を考えている方は「事業再構築補助金」も確認してください。
弊社が考えている、補助金活用にあたり「事業の対象」と「規模」は下記程度かと考えていますので、ご参考までに。

  • ”小規模事業者持続化補助金”は、100万円~500万円規模の既存事業(現在おこなっている事業)の販路開拓・生産性向上の取組み
  • ”事業再構築補助金”や”ものづくり補助金”は、500万円以上~数千万円規模の新たな事業に対する取組み

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公募回ごとの変更点

第14回から第15回公募の変更点

第15回公募においては、第14回と比べての主な変更点は、次の通りです。

  • 電子申請が原則(郵送申請は減点調整)となった。
    ※代理申請はNG
  • 「賃金引き上げ枠」の要件が、前回までは事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とするものでしたが、今回から+50円と要件が厳しくなった。
  • 「賃金引き上げ枠(労働基準法に基づく賃金台帳の写し)」「卒業枠(労働基準法に基づく最新の労働者名簿)」のおいて、必要書類の提出が”実績報告書提出時点”から”補助事業終了時点”と早まった。
  • 対象経費の項目の「雑役務費」がなくなった。
    ※雑役務費:補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
  • 次の事項が明記された。
    「事業者自らが検討しているような記載が見られない場合や、自らが検討していなかったことが発覚した場合、本補助金の趣旨に沿わない提案と捉えられ、評価に関わらず不採択となります。」
    「事業支援計画書(様式4)を発行するにあたり、代表者に計画書(様式2,3)等の内容について、直接確認させていただく合がございます。」「第3者(商工会・商工会議所を除く)の支援を受ける(アドバイス料金の支払いの有無に関わらず)場合、その相手方と金額を経営計画書兼補助事業計画書(様式2)に記載していただきます。アドバイスを受けているにも関わらず記載がない場合には、虚偽の報告として不採択となります。」

 

第13回から第14回公募の変更点

第14回公募においては、第13回までと比べての変更点は、次の通りです。

 

補助対象事業について

第14回の公募要領では、補助対象事業において以下の記載が追記されています。

医療保険や介護保険を取扱う場合、すでに補助を受けているものであり、そこに更に補助金を使うのは2重の補助となるためであると考えられます。そのため、薬局における薬の包装費、整骨院における保険診療のための物理療法機器の導入費用などは保険サービスに係る経費となるため対象外となります。

逆に、自由診療(自費診療)のサービスに係る経費は対象となりますので、取組み内容が対象となるか確認しましょう。

 

国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業

例)デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービス、薬局・整骨院等の保険診療報酬が適用されるサービス

※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に、あらかじめご確認ください。

 

補助事業実施期間について

但し、第13回と比較して、第14回の補助事業実施期間は短くなっているため、時間を要する取り組みである場合は交付決定後に速やかな事業の実施が必要となります。

 

第13回と第14回の補助事業実施期間の比較
公募回 申請締切日 補助事業実施期間
第13回 2023年9月7日 2024年7月31日まで
第14回 2023年12月12日 2024年8月31日まで

 

補助上限額と補助率

現在の「小規模事業者持続化補助金」における申請は通常枠と特別枠(賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠)の5類型となっており、インボイス対応することで特例として上乗せが可能となっています。そのため、補助金額は50万円~250万円が上限となっています。

 

小規模事業者持続化補助金の申請類型
類型
補助上限 補助率
通常枠 50万円 2/3
特別枠 賃金引上げ枠 200万円 2/3(赤字事業者については3/4)
卒業枠 200万円 2/3
後継者支援枠 200万円 2/3
創業枠 200万円 2/3
※インボイス特例(上乗せ) 50万円 申請枠に準ずる

 

申請要件

 

補助対象者(申請できる者の要件)

1.小規模事業者であること(商業・サービス業では、パート・アルバイトを除き従業員数5人以下
※製造業、建設業、運輸業は20人以下

表:小規模事業者の範囲
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

 

2.法人・個人・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(医師・歯科医師・助産師を除く)が対象

表:補助対象者の範囲
補助対象となる者 補助対象にならない者
  • 会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
  • 個人事業主(商工業者であること)
  • 一定の要件を満たした特定非営利活動法人
  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人 の林業・水産業者についても同様)
  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 一般財団法人、公益財団法人
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人
  • 社会福祉法人
  • 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、 既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
  • 任意団体 等

 

3.資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

4.確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと

5.商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
※商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能

6.下記3つの事業において、採択を受け、補助事業を実施した場合、様式第 14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を本補助金の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。
①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

※第11回公募以降の補助事業者は申請できません。
尚、第10回公募以前の補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過している場合は、申請が可能です。

6.小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。

 

補助対象事業(申請できる事業の取組内容)

現在は、現行の通常枠に加えて、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠、インボイス枠があるため、通常枠の共通要件とそれぞれの要件を説明していきます。

共通要件(通常枠)

1.策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等の取組や業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

2.商工会議所において事業支援計画書(様式4)の取得が必要

3.以下に該当する事業を行うものではないこと

  1. 取組む事業について、国が助成する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業は対象外
    例)デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービス、薬局・整骨院等の保険診療報酬が適用されるサービス
  2. 本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
    例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業
    ※本補助金のR5年における成果目標が「事業終了後1年で販路開拓につながった事業者の割合を80%以上」としているため
  3. 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
    例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

注意ポイント

補助対象者において、風営法第2条1~3号に該当する事業は本補助金の対象となります。

 

賃金引上げ枠

概要

最低賃金の引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+50円以上とした事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

 

追加要件

補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金(それぞれの事業場(店舗等)における、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む最低賃金)が地域別最低賃金より+50円以上であること。
ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。
なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上を達成している場合は、現在支給している(直近1か月で支給している賃金)、事業場内最低賃金より+50円以上とする必要があります

(※)申請時と実績報告書提出時に労働基準法に基づく賃金台帳の写しが必要です。

業績が赤字の事業者に対する要件(赤字事業者については補助率3/4)

「賃金引上げ枠(赤字)」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロである事業者

●法人の場合: 法人税申告書の別表一・別表四「所得金額又は欠損金額」欄の金額
●個人事業主の場合 : 直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税され る所得金額」欄の金額

 

卒業枠

概要

常時使用する従業員を雇用することで、小規模事業者の定義から卒業し、更なる事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

追加要件

補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません

業種 常時使用する従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 6人以上
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 21人以上
製造業その他 21人以上

(※)申請時と実績報告書提出時に、労働基準法に基づく労働者名簿が必要です。

 

後継者支援枠

概要

将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者を対象に政策支援をするため、以下の要件を満たす事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

追加要件

申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者であること。

全国各地の中小企業の後継者・後継者候補(アトツギ)が、新規事業アイデアを競うピッチイベントです。詳細は下記公式ホームページをご覧ください。
https://atotsugi-koshien.go.jp/

 

創業枠

概要

創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間である事業者に対して補助上限額を200万円へ引き上げ。

 

追加要件

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間であること。

(※)認定市区町村が行う特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も対象

(※)申請時に「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の写しが必要です。

地域によって異なりますので、必要に応じて以下のURLよりご確認ください。

 

インボイス枠

概要

免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応(インボイス対応)することに対し政策支援をするため、2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額が一律50万円上乗せされんます。

 

追加要件

2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません

(※)実績報告書提出時に、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録通知書の写しが必要です。

 

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補助対象経費(補助金で使える経費)

販路開拓等のための取組。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組みのための費用が対象となります。
前回までの対象経費であった専門家謝金、専門家旅費がなくなり、委託費と外注費が一つの項目となりました。また、広報費に含まれていたウェブサイト関連費が独立した項目となり、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が上限となりました(例:45万のウェブサイト作成費用→15万までが対象)。

 

経費内容 各経費の説明
①機械装置等費 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
※汎用性の高いものはNG(車やパソコン・タブレット等)
②広報費 パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
③ウェブサイト関連費 ウェブサイトや EC サイト等の構築、更新、改修をするために要する経費
例)Webサイト作成・更新(SEO対策含む)、Web広告、SNSに係る費用、システム・アプリ開発や構築費
補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が上限。またウェブサイト関連費のみによる申請は不可。
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む) 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
⑤旅費 補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費
⑥新商品開発費 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
⑦資料購入費 補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
取得単価(税込)が10万円未満のものに限ります。
➇借料 補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
⑨設備処分費 販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
補助対象経費総額の1/2が上限
⑩委託・外注費 上記①から⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)

 

補助対象外となる経費(補助金で使えない経費)

補助対象経費の①から⑩に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりません。
また、計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますので、ご注意ください。

  1. 補助事業の目的に合致しないもの
  2. 必要な経理書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの
  3. 交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの
    ※展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となります(ただし、請求書の発行が交付決定日以後でなければ補助対象外です)。
  4. 自社内部やフランチャイズチェーン・ボランタリーチェーン本部との取引によるもの
  5. 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
  6. 映像制作における被写体や商品(紹介物等を含む)の購入に係る関連経費
  7. オークションによる購入(インターネットオークションを含みます)
  8. 駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  9. 電話代、インターネット利用料金等の通信費
  10. 事務用品等の消耗品(名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SD カード、電池、段ボール、梱包材の購入など)
  11. 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  12. 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
  13. 不動産購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く)、車検費用
  14. 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
  15. 金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
  16. 公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」を除き、)補助対象外とする。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする。)
  17. 各種保証・保険料(ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付けられた保険料に係るものは補助対象とする。)
  18. 借入金などの支払利息および遅延損害金
  19. 免許・特許等の取得・登録費
  20. 講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
  21. 商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券・地域振興券等を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形・相殺による決済・支払い
  22. 役員報酬、直接人件費
  23. 各種キャンセルに係る取引手数料等
  24. 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
  25. 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
  26. クラウドファンディングで発生しうる手数料(返礼品、特典等を含む)
  27. 1取引10万円(税抜き)を超える現金支払
  28. 補助事業期間内に支出が完了していないもの(分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機関等から引き落としが補助事業期間内に完了していることが必要。)
  29. 売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用
  30. 謝金
  31. 雑役務費(アルバイト代などの人件費、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費等)
  32. 上記の他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

 

事業計画の策定

補助金の審査は、事業計画を基に行われます。そのため、採択されるためには、【審査項目】を確認し合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。

また、【加点項目】や【減点項目】も確認することで、審査におけるハードルを下げておくことも重要です。

 

審査項目

基礎審査

  1. 必要な提出資料がすべて提出されていること
  2. 公募要領記載の要件及び内容に合致すること
  3. 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
  4. 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

 

書面審査

①自社の経営状況分析の妥当性
  • 自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。

 

②経営方針・目標と今後のプランの適切性
  • 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
  • 経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。

 

③補助事業計画の有効性
  • 補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
  • 販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
  • 補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
  • 補助事業計画には、ITを有効に活用する取組が見られるか。

 

④積算の透明・適切性
  • 補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
  • 事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。

 

加点項目

補助金は、給付金や助成金などの要件を満たしていれば支払われるものと異なり、提出した計画書と必要書類を基に審査がおこなわれます。

審査にあたり、加点項目があり、【重点政策加点】、【政策加点】からそれぞれ1種類、合計2種類まで選択することができます。
3種類以上を選択された場合には、書類不備となりますので、お間違えのないようご注意ください。

 

重点政策加点

➀赤字賃上げ加点

賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=赤字賃上げ加点)を行います。

 

➁事業環境変化加点

ウクライナ情勢や原油価格、LP ガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=事業環境変化加点)を行います。

 

➂東日本大震災加点

東京電力福島第一原子力発電所の影響を受け、引き続き厳しい事業環境下にある事業者に対して、政策的観点から加点(=東日本大震災加点)を行います。

  • 東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難指示等の対象となった福島県12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及
    び飯舘村)に所在する事業者に対して採択審査時に政策的観点から加点(=東日本大震災加点)を行います。
  • 東京電力福島第一原子力発電所における ALPS 処理水の処分に伴う風評影響を克服するため、新たな販路開拓等に取り組む太平洋沿岸部(北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び千葉県)に所在する水産仲買業者及び水産加工業者
➃くるみん・えるぼし加点

次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=くるみん・えるぼし加点)を行います。

※政策加点の”⑥一般事業主行動計画策定加点”にも該当し選択されている場合は、重点政策加点分のみ加点されます。

 

 

政策加点

➀賃上げ加点

最低賃金の引き上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=賃上げ加点)を行います。

補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。
すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。

 

➁パワーアップ加点

以下の類型に即した事業計画を策定している事業者に対して、政策的観点から加点を行います。

 

地域資源型

地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画

 

地域コミュニティ型

地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画

 

➂経営力向上計画加点

基準日までに「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=経営力向上計画加点)を行います。

申請時に認定書の写しを添付する必要があります。

 

➃事業承継加点

基準日時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補の者が補助事業を中心になって行う場合、採択審査時に政策的観点から加点(=事業承継加点)を行います。

 

➄過疎地域加点

過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者を重点支援する観点から、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=過疎地域加点)を行います。

 

➅一般事業主行動計画策定加点

従業員 100 人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者、もしくは従業員100 人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=一般事業主行動計画策定加点)を行います。
計画期間に「公募締切日」及び「事業者が設定した補助事業完了予定日」がいずれも含まれている場合に加点の対象となります。
尚、重点政策加点の④くるみん・えるぼし加点にも該当し選択されている場合は、重点政策加点分のみ加点されます。

 

減点項目

  • 過去3年間に実施した全国対象の「小規模事業者持続化補助金」で採択を受けて補助事業を実施した事業者については、全体を通して、それぞれ実施回の事業実施結果を踏まえた補助事業計画を作れているか、過去の補助事業と比較し、明確に異なる新たな事業であるか、といった観点からも審査を行います。
  • より多くの事業者に補助事業を実施いただけるよう、過去の補助事業(全国対象)の実施回数等に応じて段階的に減点調整を行います。
  • 補助金申請システム(名称:J グランツ)を使用せず、郵送で申請を行った事業者に対して、減点調整を行います。

 

申請手続について

申請は、事務局への郵送または電子申請によりおこなえます。

事業所の所在地により、日本商工会議所地区と全国商工会連合会地区があり、申請用紙および申請先が異なりますので注意が必要です。

尚、前述しましたが電子申請ではなく郵送での申請は減点調整されますので、注意が必要です。

 

参考

 

電子申請について

補助金申請システム(名称:J グランツ)を用いて電子申請を行うことで申請~実績報告における書類提出の効率化が図れます。

 

電子申請

電子申請には、gBIZ IDが必要となるため、早めに取得しておきましょう(取得には2週間程度かかります)。

作成方法(動画)

 

全申請者(単独申請)が必須の提出書類

全申請者(単独申請)が必須の提出書類は以下の表の通りとなります。

注意点としては、地域の商工会・商工会議所が発行する「事業支援計画書(様式4)」の受付締切日(原則、公募締切の1週間前)が設けられたため、計画書の作成や必要書類の準備その日までに必要となります。

そのため、十分な余裕をもって準備する必要があります。

 

書類名 様式 法人 個人 NPO 種別
1 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書 1 原本
2 経営計画書兼補助事業計画書① 2 原本
3 補助事業計画書② 3 原本
4 事業支援計画書 4 原本
5 補助金交付申請書 5 原本
6 宣誓・同意書 6 原本
7 電子媒体(様式1、様式2、様式3、様式5)
8 貸借対照表および損益計算書(直近1期分) 写し
9 株主名簿 写し
10 直近の確定申告書【第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)
または所得税青色申告決算書(1~4面)】(税務署受付印のあるもの)
または開業届(税務署受付印のあるもの)
写し
11 貸借対照表および活動計算書(直近1期分) 写し
12 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの(原本)) 原本
13 法人税確定申告書書(別表一(受付印のある用紙)および別表四(所得の簡易計算))(直近1期分) 写し

 

希望する枠による追加的に必要となる書類

希望する枠による追加的に必要となる書類は以下の通りです。

希望する枠 書類名 様式 法人 個人 NPO 種別
賃金引上げ枠 賃金引上げ枠申請に係る誓約書(自署または記名捺印のうえ提出) 7 原本
直近1か月間における、労働基準法に基づく賃金台帳 写し
役員、専従者従業員を除く全従業員の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写しを提出。
例)雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等
写し
<赤字事業者(法人)のみ>
直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書の別表一・別表四
写し
卒業枠 卒業枠申請に係る誓約書(自署または記名捺印のうえ提出) 原本
直近1か月間における、労働基準法に基づく労働者名簿(常時使用する従業員分のみ) 写し
創業枠 「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書 写し
現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの(原本))
原本
開業届(税務署受付印のあるもの) 写し
インボイス特例 インボイス枠申請に係る誓約書(自署または記名捺印のうえ提出) 9 原本
<申請時>
次のいずれかがある場合は、申請書に添付して提出
<登録済みの事業者>
・適格請求書発行事業者の登録通知書の写し
<電子申告(e-Tax)で登録申請手続中の事業者>
・登録申請データの「受信通知」を印刷したもの
※「郵送(紙)で登録申請手続中の事業者」・「登録申請がまだの事業者」は、申請時は提出不要。
<実績報告書の提出時>
申請時に適格請求書発行事業者の登録通知書の写し、もしくは登録申請データの「受信通知」を印刷したものを提出していない事業者は、適格請求書発行事業者の登録通知書の写しを提出。
写し

 

スケジュール

郵送による申請は、締切日当日消印有効となります。
また、地域の商工会・商工会議所が発行する「事業支援計画書(様式4)」の受付締切日は、原則として公募締切の1週間前となっています。

  • 第1回受付締切:2020 年3月 31 日(火)
  • 第2回受付締切:2020 年6月5日(金)
  • 第3回受付締切:2020 年 10 月2日(金)
  • 第4回受付締切:2021 年2月5日(金)
  • 第5回受付締切:2021 年6月4日(金)
  • 第6回受付締切:2021 年 10 月1日(金)
  • 第7回受付締切:2022 年2月4日(金)
  • 第8回受付締切:2022 年6月3日(金) (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則2022年5月27日(金))
  • 第9回受付締切:2022 年9月20日(火)(事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 :原則2022年9月12日(月))
  • 第10 回受付締切:2022 年12月9日(金) (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則1022年12月2日(金))
  • 第11 回受付締切:2023 年2月20日(火)(事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則2023年2月13日(月))
  • 第12回:2023年6月1日(木)(事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年5月25日(木))
  • 第13回:2023年9月7日(木)(事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年8月31日(木))
  • 第14回:2023年12月12日(火)( 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年12月5日(火) )
  • 第15回:2024年3月14日(木)( 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2024年3月7日(木) )

 

採択率の推移

一般型

  • 第1回 応募件数8,044件/採択件数7,308件/採択率90.9%
  • 第2回 応募件数19,154件/採択件数12,478件/採択率65.1%
  • 第3回 応募件数13,642件/採択件数7,040件/採択率51.6%
  • 第4回 応募件数16,126件/採択件数7,128件/採択率44.2%
  • 第5回 応募件数12,738件/採択件数6,869件/採択率53.9%
  • 第6回 応募件数9,914件/採択件数6,846件/採択率69.1%
  • 第7回 応募件数9,339件/採択件数6,517件/採択率69.8%
  • 第8回 応募件数11,279件/採択件数7,098件/採択率62.9%
  • 第9回 応募件数11,467件/採択件数7,344件/採択率64.0%
  • 第10回 応募件数9,844件/採択件数6,248件/採択率63.5%
  • 第11回 応募件数11,030件/採択件数6,498件/採択率58.9%
  • 第12回 応募件数13,373件/採択件数7,438件/採択率55.6%
  • 第13回 応募件数15,308件/採択件数8,729件/採択率57.0%
  • 第14回 応募件数13,597件/採択件数8,497件/採択率62.5%

コロナ特別対応型

  • 第1回 応募件数6,744件/採択件数5,503件/採択率81.6%
  • 第2回 応募件数24,380件/採択件数19,833件/採択率81.3%
  • 第3回 応募件数37,302件/採択件数12,664件/採択率33.9%
  • 第4回 応募件数52,529件/採択件数15,421件/採択率29.4%
  • 第5回 応募件数43,243件/採択件数16,498件/採択率38.2%

低感染リスク型ビジネスモデル枠

  • 第1回 応募件数7,827件/採択件数3,512件/採択率44.9
  • 第2回 応募件数10,205件/採択件数5,361件/採択率52.5%
  • 第3回 応募件数8,056件/採択件数5,022件/採択率62.3%
  • 第4回 応募件数8,243件/採択件数5,780件/採択率70.1%
  • 第5回 応募件数6,208件/採択件数4,138件/採択率66.7%
  • 第6回 応募件数11,721件/採択件数8,040件/採択率68.6%

最後に

新しい顧客を獲得・生産性向上のための補助金ですので、新規顧客への販売促進、販路開拓、設備投資による効率化などを予定している事業者にとって、50~200万円という金額が多いか少ないかはそれぞれですが、補助金を活用して新たな取組みをおこなえるというメリットはあります。

そのため、今まではあまり補助金の利用を考えていなかった事業者さんでも、この補助金を機会に、新規開拓に取り組んでみるのも良いと思います。
今は事業が安定していても、コロナがあったようにどのような外部環境の変化があるか分かりません。長期的な安定を考えるのであれば、新たな取組みによる変化が必要ではないでしょうか。

補助金を獲得できるというメリットがありますが、デメリットとしては申込書類準備・事業計画書作成にかかる負担、審査があるため不採択の可能性がある、採択後の事務負担などが考えられます。但し、事業計画書を作成をする中で、自社の現状を見つめ直す良い機会にもなると思います。

弊社では、無料補助金チェックサービスや、「補助金・助成金」および「中小企業施策(経営力向上計画・先端設備等導入計画・経営革新計画・事業継続力強化計画等)」、「融資・資金調達サポート」などの申請サポートをおこなっております。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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