2022/12/21追記:最新の情報にリニューアルしています。
第8回公募では最低賃金枠の要件が緩和しています。また、第10回公募からは内容が大きく変更します。
「事業再構築補助金」とは、令和2年度第3次補正予算による「中小企業等事業再構築促進事業(1兆1,485億円)」として始まり、 ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための、企業の思い切った事業再構築を支援する目的で新設された大型の補助金となっています。
尚、小規模事業者で、もう少し投資額が小さく既存事業の販路拡大を考えている方は「小規模事業者持続化補助金」も確認してください。
弊社が考えている、補助金活用にあたり「事業の対象」と「規模」は下記程度かと考えていますので、ご参考までに。
- 小規模事業者持続化補助金は、100万円~2、300万円かけての既存事業の販路開拓・生産性向上の取組み
- 事業再構築補助金は、500万円以上~何千万かけての新たな事業に対する取組み
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施術ビジネスにおける「小規模事業者持続化補助金」
2023/2/8 追記:最新の情報にリニューアルしています。 当blogでは、施術ビジネス業界*¹の情報や経営情報、そしてコンサルティング情報をBLOGにて提供しています。 2020年以降は「小規模事 ...
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また、施術ビジネス(治療院、整骨院、鍼灸・マッサージ院、整体・リラクゼーション、美容・エステサロンなど)における事業再構築補助金の採択事例は以下から確認できます。
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事業再構築補助金の採択事例
2022/12/22追記:最新の情報(第7回)を追記しています。また、現在の公募内容での事業再構築補助金は第8回と第9回で終了となります。 参考 事業再構築補助⾦ 令和4年度第⼆次補正予算の概要(中⼩ ...
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事業の目的
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
- 第6回公募からは、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者への重点的支援を継続しつつ、売上高等減少要件の緩和などを行います。また、特に、ガソリン車向け部品から電気自動車等向け部品製造への事業転換のように、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、従来よりも補助上限額を引き上げ売上高減少要件を撤廃した新たな申請類型を創設することで、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切り拓くための取組を重点的に支援していきます。
- 本事業では、中小企業等と認定支援機関や金融機関が共同で事業計画を策定し、両者が連携し一体となって取り組む事業再構築を支援。
補助対象者
日本国内に本社を有する中小企業者等(中小企業者の要件を満たす者、「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人)及び中堅企業等(要件を満たす者)とします。
中小企業者
資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
業種 | 資本金 | 従業員数(常勤) |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業(資本金10億円以上)とみなします(みなし大企業)。
同様に、次の(1)~(5)で「大企業」とされている部分が「中堅企業」である場合には、みなし中堅企業の扱いとなります。
また、(6)に定める事業者に該当する者は中小企業者から除き、中堅企業として扱います。みなし中堅企業及び(6)に定める事業者は、中堅企業等として申請が可能です。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。
(6)応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)
であること。
中堅企業等
会社若しくは個人又は法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の(1)~(3)の要件を満たす者であること。
※中小企業等経営強化法第2条第5項に規定するものは別途要件あり。
(1)上記「ア」又は「イ」に該当しないこと。
(2)資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満の法人であること。
(3)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000 人以下であること。
補助対象事業の類型と補助額・補助率等
本事業には、「通常枠」、「大規模賃金引上枠」、「回復・再生応援枠」、「最低賃金枠」、「グリーン成長枠」、「原油価格・物価高騰等緊急対策枠(緊急対策枠)」の6つの事業類型があります。
通常枠
項目 | 要件 |
概要 | 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援。 |
補助金額 | 【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 2,000 万円 【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 4,000 万円 【従業員数 51~100 人】 100 万円 ~ 6,000 万円 【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 8,000 万円 |
補助率 | 中小企業者等 2/3 (6,000 万円超は 1/2) 中堅企業等 1/2 (4,000 万円超は 1/3) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
大規模賃金引上枠
大規模賃金引上枠で不採択の場合は、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては事業者での手続きは不要です。
項目 | 要件 |
概要 | 多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援。 |
補助金額 | 【従業員数 101 人以上】8,000 万円超 ~ 1 億円 |
補助率 | 中小企業者等 2/3(6,000 万円超は 1/2) 中堅企業等 1/2(4,000 万円超は 1/3) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
回復・再生応援枠
回復・再生応援枠で不採択の場合は、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては事業者での手続きは不要です。
項目 | 要件 |
概要 | 新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等の事業再構築を支援。 |
補助金額 | 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円 |
補助率 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
最低賃金枠
最低賃金枠で不採択の場合は、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては事業者での手続きは不要です。
項目 | 要件 |
概要 | 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援。 |
補助金額 | 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円 |
補助率 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
グリーン成長枠
グリーン成長枠で不採択となった際に通常枠での再審査を希望される場合は、売上高等減少要件を満たすことを示す書類の提出が必要です。
項目 | 要件 |
概要 | 研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援。 |
補助金額 | 中小企業等 100 万円 ~ 1 億円 中堅企業等 100 万円 ~ 1.5 億円 |
補助率 | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
原油価格・物価高騰等緊急対策枠(緊急対策枠)
緊急対策枠で不採択となった際に通常枠での再審査を希望される場合は、売上高等減少要件を満たすことを示す書類を提出が必要です。
項目 | 要件 |
概要 | 原油価格・物価高騰等の、予期せぬ経済環境の変化の影響を受けている中小企業等の事業再構築を支援。 |
補助金額 | 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 2,000 万円 【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 3,000 万円 【従業員 51 人~】 100 万円 ~ 4,000 万円 |
補助率 | 中小企業者等 3/4(※1) 中堅企業等 2/3(※2) (※1)従業員数 5 人以下の場合 500 万円を超える部分、従業員数 6~20 人の場合 1,000 万円を超える部分、従業員数 21 人以上の場合 1,500 万円を 超える部分は2/3) (※2)従業員数 5 人以下の場合 500 万円を超える部分、従業員数 6~20 人の場合 1,000 万円を超える部分 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
補助対象事業の要件
共通要件
事業再構築要件
事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であることが必要です。
(※)事業再構築:新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換又は事業再編のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動
売上高減少要件
「2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月(※1)の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月(※2)の合計売上高と比較して10%以上減少(合計付加価値額の場合は15%以上減少)していること」の要件を満たす必要があります。
尚、新型コロナウイルス感染症の影響によらない売上の減少は、対象外となります。
※1:「任意の3か月」とは「2020年4月以降の連続する6か月間」の範囲内であれば連続した3か月である必要はありません。
※2:「コロナ以前の同3か月」とは、原則、事業者が任意で選択した3か月と2019年1月~12月又は2020年1月~3月の同3か月とします。
2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合の特例
コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合は、特例的に支援の対象となります。
この場合、売上高等減少要件は2020年4月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高を、2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高と比較して算出してください。
なお、事業計画書において、コロナ以前から創業計画を有していたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していることを示していただく必要があります(例えば、2020年3月31日より前に策定した創業計画の提出、自社が属する業種の売上が減少していることを公的統計等を用いて示す 等)。
認定支援機関要件
認定支援機関や金融機関とともに事業計画を策定する必要があります。
※認定支援機関とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、審査し認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会議所や商工会など中小企業支援者のほか、中小企業診断士、税理士、公認会計士、弁護士、 金融機関等が主な認定支援機関として認定されています。
※補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
付加価値額要件
補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定する必要があります。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。そして、成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する(申請者における)決算年度の付加価値額とします。
各類型における要件
事業類型 | 要件 |
通常枠 |
|
大規模賃金引上枠 |
|
回復・再生応援枠 |
|
最低賃金枠 |
|
グリーン成長枠 |
|
緊急対策枠 |
|
補助対象経費
本事業では、中小企業等が将来にわたって持続的に競争力強化を図る取組を支援することを目的としているため、基本的に、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資をする必要があります。
このため、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の支援対象にはなりません。
例えば、資産性のない経費のみを計上する事業や、1つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業等、特段の事由がある場合には、応募申請時に、その理由を明らかにした理由書を添付書類に追加して提出する必要があります。
対象経費の区分
建物費 | ①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費 ②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費 ③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費 ➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)※建物の新築については必要性が認められた場合に限る ※建物の単なる購入や賃貸、②、③の経費のみの事業計画は対象外 |
機械装置・システム構築費 | ①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 ②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費 ③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費 |
技術導入費 | 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 |
専門家経費 | 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 |
運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
※ 購入する機械装置の運搬料については、機械装置・システム費に含めることとします。 |
クラウドサービス利用費 | クラウドサービスの利用に関する経費 |
外注費 | 本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 |
知的財産権等関連経費 | 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費 |
広告宣伝・販売促進費 | 本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 |
研修費 | 本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費
※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の 3 分の1 |
補助対象外の経費の例
- 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- フランチャイズ加盟料
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
- 商品券等の金券
- 販売する商品の原材料費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 飲食、娯楽、接待等の費用
- 不動産の購入費、株式の購入費、自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 収入印紙
- 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
- 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
- 各種保険料
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、家具等)の購入費
- 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
- 事業に係る自社の人件費、旅費
- 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
事業再構築補助金の指針と類型
事業再構築指針について
「事業再構築指針」(以下「指針」)は、事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、「事業再構築」の定義等について、明らかにしたものです。
「事業再構築」とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は「事業再編」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。
5類型について
新分野展開について
定義
「新分野展開」とは主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することを指します。
「新分野展開」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高10%要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。
製品等の新規性要件
製品等の新規性要件については、①過去に製造等した実績がないこと、②主要な設備を変更すること、③定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)の3点を事業計画において示す必要があります。
市場の新規性要件
市場の新規性要件については、既存製品等と新製品等の代替性が低いことを事業計画において示す必要があります。
新事業売上高10%要件
3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定する必要があります。
(例)不動産業
都心部の駅前にビジネス客向けのウィークリーマンションを営んでいたが、テレワーク需要の増加を踏まえて、客室の一部をテレワークスペースや小会議室に改装するとともにオフィス機器を導入し、3年間の事業計画期間終了時点で、当該レンタルオフィス業の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。
事業転換について
定義
「事業転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。
「事業転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。
製品等・市場の新規性要件
新分野展開と同じ
売上高構成比要件
3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定する必要があります。
※売上高10%要件は不要
(例)飲食サービス業の場合
日本料理店が、換気の徹底によりコロナの感染リスクが低いとされ、足元業績が好調な焼肉店を新たに開業し、3年間の事業計画期間終了時点において、焼肉事業の売上高構成比が、標準産業分類の細分類ベースで最も高い事業となる計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。
業種転換について
定義
「業種転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。
「業種転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。
製品等・市場の新規性要件
新分野展開と同じ
売上高構成比要件
業態転換と同じ
(例)賃貸業の場合
レンタカー事業を営んでいる事業者が、新たにファミリー向けのコロナ対策に配慮した貸切ペンションを経営し、レンタカー事業と組み合わせた宿泊プランを提供することで、3年間の事業計画期間終了時点において、貸切ペンション経営を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。
業態転換について
定義
「業態転換」とは製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。
「業態転換」に該当するためには、「製造方法等の新規性要件」、「製品の新規性要件」(製造方法の変更の場合)又は「商品等の新規性要件又は設備撤去等要件」 (提供方法の変更の場合)、「売上高10%要件」の3つを全てを満たす(=事業計画において示す)必要があります。
製造方法等の新規性要件
製造方法等の新規性を満たすためには、①過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと、②主要な設備を変更すること、③定量的に性能又は効能が異なることの3点を事業計画において示す必要があります。
製品の新規性要件
新分野展開における「製品等の新規性要件」と同じ
商品等の新規性要件又は設備撤去等要件
新たな方法で提供される商品若しくはサービスが新規性を有するもの又は既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うものである必要があります。(商品又はサービスの提供方法を変更する場合に限ります)。
※このうち、商品等の新規性要件は新分野展開における「製品等の新規性要件」と同じ
新事業売上高10%要件
新分野展開と同じ
(例)サービス業の場合
ヨガ教室を経営していたところ、コロナの影響で顧客が激減し、売上げが低迷していることを受け、サービスの提供方法を変更すべく、店舗での営業を縮小し、オンライン専用のヨガ教室を新たに開始し、オンライン専用のヨガ教室の売上高が、3年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。
事業再編について
定義
「事業再編」とは会社法上の組織再編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことを指します。
「事業再編」に該当するためには、組織再編要件、その他の事業再構築要件の2つをどちらも満たす(=事業計画において示す)必要があります。
組織再編要件
組織再編要件とは、「合併」、「会社分割」、「株式交換」、「株式移転」又は「事業譲渡」等を指し、それぞれの場合の事業再構築の該当性の判断は以下のとおりです。
その他の事業再構築要件
事業再編に該当するためには、その他の事業再構築のいずれかの類型(新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換)の要件を満たす必要があります。
事業計画の策定
補助金の審査は、事業計画を基に行われます。そのため、採択されるためには、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。
事業計画に含めるべきポイントの例
現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
審査項目
具体的な審査項目は、公募要領に掲載されています。事業実施体制・財務の妥当性、市場ニーズの検証、課題解決の妥当性、費用対効果、再構築の必要性、イノベーションへの貢献、経済成長への貢献などが審査項目となっています。
補助金支払までのプロセス、フォローアップ
補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われます。概算払制度を設けますが、補助金交付要綱等に基づき、使途はしっかりと確認することとなります。
事業計画は、補助事業期間終了後もフォローアップします。補助事業終了後5年間、経営状況等について、年次報告が必要です。補助金で購入した設備等は、補助金交付要綱等に沿って、厳格に管理することとなります。
補助事業の流れ
事前着手承認制度
補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。
ただし、本事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響等も鑑み、早期の事業再構築のために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和3年12月20日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。
※設備の購入等では入札・相見積が必要です。また、補助金申請後不採択となるリスクがありますのでご注意ください。
申請
電子申請が必須で、gBIZ IDの取得が必要となります。
採択率の推移
今までの採択率を参考として、全体と通常枠および緊急事態宣言特別枠を以下に示しました。
全体
- 第1回 応募件数22,231件/採択件数8,016件/採択率36.1%
- 第2回 応募件数20,800件/採択件数9,366件/採択率45.0%
- 第3回 応募件数20,307件/採択件数9,021件/採択率44.4%
- 第4回 応募件数19,673件/採択件数8,810件/採択率44.8%
- 第5回 応募件数21,035件/採択件数9,707件/採択率46.1%
- 第6回 応募件数15,340件/採択件数7,669件/採択率50.0%
- 第7回 応募件数15,132件/採択件数7,745件/採択率51.2%
通常枠(中小企業)
- 第1回 応募件数16,897件/採択件数5,092件/採択率30.1%
- 第2回 応募件数14,800件/採択件数5,367件/採択率36.3%
- 第3回 応募件数15,423件/採択件数5,713件/採択率37.0%
- 第4回 応募件数15,036件/採択件数5,700件/採択率37.9%
- 第5回 応募件数16,185件/採択件数6,441件/採択率39.8%
- 第6回 応募件数11,653件/採択件数5,297件/採択率45.5%
- 第7回 応募件数9,292件/採択件数4,402件/採択率47.4%
緊急事態宣言特別枠(中小企業) ※第6回から「回復・再生応援枠」と名称変更
- 第1回 応募件数5,167件/採択件数2,859件/採択率55.3%
- 第2回 応募件数5,884件/採択件数3,919件/採択率66.6%
- 第3回 応募件数4,351件/採択件数2,901件/採択率66.7%
- 第4回 応募件数4,217件/採択件数2,806件/採択率66.5%
- 第5回 応募件数4,509件/採択件数3,006件/採択率66.7%
- 第6回 応募件数2,933件/採択件数1,954件/採択率66.6%
- 第7回 応募件数2,144件/採択件数1,338件/採択率62.4%
スケジュール
第1回締切:2021年4月30日(金)18時第2回締切:2021年7月2日 (金)18時第3回締切:2021年9月21日(火)18時第4回締切:2021年12月21日(火)18時第5回締切:2022年3月24日(木)18時第6回締切:2022年6月30日(木)18時第7回締切:2022年9月30日(金)18時- 第8回締切:2023年1月13日(金)18時
- 第9回締切:2024年3月下旬予定
なお、令和4年度第2次補正予算で成立した内容については、令和5年3月下旬頃開始予定の第10回公募から実施を予定しております。
最後に
公募開始から締め切りまでの期間は短いことから、以下の準備をしておくことでスムーズな申請が可能となります。
- 電子申請の準備:GビズIDプライムアカウントの発行に2週間程度要する場合があるので、事前にID取得
- 事業計画の策定準備:一般に、事業計画の策定には時間がかかります。早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを検討する
- 認定経営革新等支援機関との相談:必要に応じて、早めに認定経営革新等支援機関に相談する
新分野展開や、業態転換、事業・業種転換等を検討していて、中長期的に必要な設備投資があれば、この機会に「事業再構築補助金」の活用をおすすめします。
ご不明な点があれば気軽にご相談ください。
弊社では、施術ビジネス(治療院、整骨院、鍼灸・マッサージ院、整体・リラクゼーション、美容・エステサロンなど)業界向けのコンサルティング事業をおこなっており、「補助金・助成金」および「中小企業施策(経営力向上計画・先端設備等導入計画・経営革新計画・事業継続力強化計画等)」、「融資・資金調達サポート」などの申請サポートをおこなっております。
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