事業再構築補助金

新型コロナウイルス感染症対策 補助金・助成金 資金調達

【第10回以降に対応】「事業再構築補助金」について

2023/5/1追記:最新の情報にリニューアルしています。
第10回公募からは、内容が大きく変更しています。

「事業再構築補助金」とは、令和2年度第3次補正予算による「中小企業等事業再構築促進事業(1兆1,485億円)」として始まり、 ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための、企業の思い切った事業再構築を支援する目的で新設された大型の補助金となっています。

予算額として、令和2年度第3次補正予算で1兆1,485億円、令和3年度補正予算で6,123億円、令和4年度予備費で1,000億円、令和4年度第2次補正予算で5,800億円が計上されています。

 

尚、小規模事業者で、もう少し投資額が小さく既存事業の販路拡大を考えている方は「小規模事業者持続化補助金」も確認してください。
弊社が考えている、補助金活用にあたり「事業の対象」と「規模」は下記程度かと考えていますので、ご参考までに。

  • 小規模事業者持続化補助金は、100万円~2、300万円かけての既存事業の販路開拓・生産性向上の取組み
  • 事業再構築補助金は、500万円以上~何千万かけての新たな事業に対する取組み

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また、ヘルスケア業界(治療院、整骨院、鍼灸・マッサージ院、整体・リラクゼーション、美容・エステサロン、歯科医院、トレーニング・フィットネスなど)における事業再構築補助金の採択事例は以下から確認できます。

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事業の目的

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。

本事業では、中小企業等と認定支援機関や金融機関が共同で事業計画を策定し、両者が連携し一体となって取り組む事業再構築を支援しています。

 

 

 

第10回事業再構築補助金の変更点

第10回公募では、コロナや物価高等により依然として業況が厳しい事業者への支援として「物価高騰対策・回復再生応援枠」を措置することに加え、産業構造の変化等により事業再構築が強く求められる業種・業態の事業者への支援として「産業構造転換枠」、海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーン及び地域産業の活性化に取り組む事業者(製造業)への支援として「サプライチェーン強靱化枠」、成長分野への事業再構築を支援するべく売上高等減少要件を撤廃した「成長枠」を新設するなど、大幅な見直しを行っております。

 

第10回事業再構築補助金の申請枠変更点(概要)

第9回までの申請枠 第10回(今回)からの申請枠
通常枠 成長枠(名称変更)
グリーン成長枠 グリーン成長枠エントリー型(新設)
グリーン成長枠スタンダード型
卒業促進枠(新設)
大規模賃金引上枠 大規模賃金引上促進枠(変更なし)
産業構造転換枠(新設)
最低賃金枠 最低賃金枠(変更なし)
回復・再生応援枠 物価高高騰対策・回復・再生応援枠(申請枠統合)
緊急対策枠

 

 

補助対象者

日本国内に本社を有する中小企業者等(中小企業者の要件を満たす者、「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人)及び中堅企業等(要件を満たす者)とします。

中小企業者

資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。

業種 資本金 従業員数(常勤)
製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人

 

ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業(資本金10億円以上)とみなします(みなし大企業)。
同様に、次の(1)~(5)で「大企業」とされている部分が「中堅企業」である場合には、みなし中堅企業の扱いとなります。
また、(6)に定める事業者に該当する者は中小企業者から除き、中堅企業として扱います。みなし中堅企業及び(6)に定める事業者は、中堅企業等として申請が可能です。

(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。
(6)応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者

「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人

中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)
であること。

中堅企業等

会社若しくは個人又は法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の(1)~(3)の要件を満たす者であること。
※中小企業等経営強化法第2条第5項に規定するものは別途要件あり。

(1)上記「ア」又は「イ」に該当しないこと。
(2)資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満の法人であること。
(3)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000 人以下であること。

 

補助対象事業の類型と補助額・補助率等

本事業には、「成長枠」、「グリーン成長枠」、「卒業促進枠」、「大規模賃金引上促進枠」「産業構造転換枠」、「最低賃金枠」及び「物価高騰対策・回復再生応援枠」、「サプライチェーン強靱化枠」の8つの事業類型があります。

 

 

成長枠

項目 要件
概要 成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業等を支援。
補助金額 【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 2,000 万円
【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 4,000 万円
【従業員数 51~100 人】 100 万円 ~ 5,000 万円
【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 7,000 万円
補助率 中小企業者等 1/2 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は2/3)
中堅企業等 1/3 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は1/2)
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

(※)事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45 円、②給与支給総額+6%を達成すること。

 

グリーン成長枠

項目 要件
概要 研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援。
補助金額 (エントリー)
中小企業者等
【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 4,000 万円
【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 6,000 万円
【従業員数 51 人以上】 100 万円 ~ 8,000 万円
中堅企業等 100 万円 ~ 1 億円(スタンダード)
中小企業者等 100 万円 ~ 1 億円
中堅企業者等 100 万円 ~ 1.5 億円
補助率 中小企業者等 1/2 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は2/3)
中堅企業等 1/3 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は1/2)
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

(※)事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45 円、②給与支給総額+6%を達成すること。

卒業促進枠

「卒業促進枠」と「大規模賃金引上促進枠」は、「成長枠」又は「グリーン成長枠」に申請する事業者の上乗せ枠として追加で申請することが可能です。
ただし、「卒業促進枠」及び「大規模賃金引上促進枠」の両方に追加申請することはできません。

項目 要件
概要 成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援
補助金額 成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる。
補助率 中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
補助対象経費 成長枠・グリーン成長枠の補助対象経費に準じる。

大規模賃金引上枠

「卒業促進枠」と「大規模賃金引上促進枠」は、「成長枠」又は「グリーン成長枠」に申請する事業者の上乗せ枠として追加で申請することが可能です。
ただし、「卒業促進枠」及び「大規模賃金引上促進枠」の両方に追加申請することはできません。

項目 要件
概要 成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援
補助金額 100 万円 ~ 3,000 万円
補助率 中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

産業構造転換枠

項目 要件
概要 国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業等が取り組む事業再構築を支援。
補助金額 【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 2,000 万円
【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 4,000 万円
【従業員数 51~100 人】 100 万円 ~ 5,000 万円
【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 7,000 万円
※廃業を伴う場合には、廃業費を最大 2,000 万円上乗せ
補助率 中小企業者等 2/3
中堅企業等 1/2
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費

最低賃金枠

項目 要件
概要 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援。
補助金額 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円
【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円
補助率 中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

物価高騰対策・回復再生応援枠

回復・再生応援枠で不採択の場合は、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては事業者での手続きは不要です。

項目 要件
概要 業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等、原油価格・物価高騰等の影響を受ける中小企業等の事業再構築を支援。
補助金額 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,500 万円
【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 2,000 万円
【従業員 51 人~】 100 万円 ~ 3,000 万円
補助率 中小企業者等 2/3
中堅企業等 1/2
※従業員数 5 人以下の場合 400 万円、従業員数 6~20 人の場合 600万円、従業員数 21~50 人の場合 800 万円、従業員数 51 人以上の
場合 中小企業者等:1,200 万円までは 3/4(中堅企業等:1,200 万円までは 2/3)
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

 

サプライチェーン強靱化枠

サプライチェーン強靱化枠は、対象経費等が大きく異なります。

項目 要件
概要 海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う中堅・中小企業者等に対する支援
補助金額 1,000 万円 ~ 5億円以内
※建物費がない場合は3億円以内
補助率 中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費

 

 

補助対象事業の要件

共通要件

8類型で共通となる要件は次の3つとなります。

 

事業再構築要件

事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であることが必要です。
(※)事業再構築:「新市場進出(新分野展開、業態転換)」「事業転換」「業種転換」「事業再編、「国内回帰」のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動

 

事業再構築の類型
① 新市場進出(新分野展開、業態転換)
  1. 新たな製品・商品・サービスを提供すること、又は提供方法を相当程度変更すること
  2. 新たな市場に進出すること
  3. 新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は、15%以上)
  4. i.からiii.を満たすこと。
② 事業転換
  1. 新たな製品・商品・サービスを提供すること
  2. 新たな市場に進出すること
  3. 主要な業種が細から中分類レベルで変わること
  4. i.からiii.を満たすこと。
③ 業種転換
  1. 新たな製品・商品・サービスを提供すること
  2. 新たな市場に進出すること
  3. 主要な業種が大分類レベルで変わること
  4. i.からiii.を満たすこと。
④ 事業再編 会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換のいずれかを行うことをいう。
⑤ 国内回帰 海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備することをいう。

サプライチェーン強靱化枠に申請する事業者のみ選択可能

 

認定支援機関要件

認定支援機関や金融機関とともに事業計画を策定する必要があります。

※認定支援機関とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、審査し認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会議所や商工会など中小企業支援者のほか、中小企業診断士、税理士、公認会計士、弁護士、 金融機関等が主な認定支援機関として認定されています。

補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。

 

付加価値額要件

補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定する必要があります。

尚、成長枠、グリーン成長枠(エントリー)は4.0%以上グリーン成長枠(スタンダード)、サプライチェーン強靱化枠は5.0%以上増加が必要です。

 

※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。そして、成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する(申請者における)決算年度の付加価値額とします。

 

付加価値額要件未達の場合

事業再構築補助金の事務局ホームページや公募要領や公式の資料で明確に触れられていませんが、事務局に確認(2023/5/30)したところ、申請時点では「見込みの事業計画書が要件」のため、ペナルティは特にないとのことです。

そのため、要件を達成できる内容を事業計画書上で示す事が重要です。

ただし、不正やよほどの要因があればこの限りではなく「補助金額の返還」を求められることが考えられます。

また、補助率引上げや他の類型における要件では、明確にペナルティの記載があるためご確認ください。

 

各類型における要件

8つの類型ごとに求められる要件は以下でご確認ください。

赤字箇所は要件未達の場合などでのペナルティとなります。

ポイント

申請時において3~5年の事業計画書を作成・申請しますが、採択後・補助事業実施後(補助金活用後)に、その要件を評価されます。
申請時に採択時の補助金額と支出する額のシミュレーションが必要かと思います。その際の基準は以下の通りですのでご参考にしてください。

  • 3年の事業計画書を作成して申請した場合:4回の事業化状況報告(初回+3年間分)で要件を評価
  • 4年の事業計画書を作成して申請した場合:5回の事業化状況報告(初回+4年間分)で要件を評価
  • 5年の事業計画書を作成して申請した場合:6回の事業化状況報告(初回+5年間分)で要件を評価
    ※初回の事業化状況報告=実績報告後の最初の決算後(2回目はその1年後)

尚、3年間の事業計画書でも、採択後の事業化状況報告は6回必要です。

 

事業類型 要件
成長枠
    • 取り組む事業が、過去~今後のいずれか 10 年間(原則コロナ禍を除く)で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していること【市場拡大要件】
      ※過去10年の場合、コロナによる特異的な影響を除外するため、原則コロナ前である 2019 年までの期間が望ましい。
      ※対象となる業種・業態については、事務局が提示する指定リストをご確認ください。尚、指定された業種・業態以外であっても、信頼性の高いデータ等(公的統計や政府文書による推計)を提出し、認められた場合には、対象となり得ます。
    • 事業終了後 3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること【給与総額増加要件】
      正当な理由無く、未達の場合は事業者名を公表

<補助率引上げを受ける場合の追加要件>【補助率引上要件】
① 補助事業期間内に給与支給総額を年平均 6%以上(5年で30%)増加させること
実績報告後の初回の事業化状況報告で要件達成した場合には補助率引上げ分(補助率1/6分)を支給
ただし、事業終了後3~5年の事業計画期間に年率平均2%以上増加させることが出来なかった場合には返還が必要

② 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上(5年で225円)の水準で引上げること
事業計画終了時点で要件達成した場合には引上げ分を支給

※成長枠は、卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠のいずれかに同時に申請することが可能です。

グリーン成長枠
(エントリー・スタンダード)
  • グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと(エントリーは1年以上、スタンダードは2年以上【グリーン成長要件】
    ※14分野については、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を参考にしてください。
    概要資料】【本体資料
  • 事業終了後 3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること【給与総額増加要件】
  • 既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること【別事業要件】
  • 既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること【能力評価要件】

<補助率引上げを受ける場合の追加要件>【補助率引上要件】
① 補助事業期間内に給与支給総額を年平均 6%以上(5年で30%)増加させること
実績報告後の初回の事業化状況報告で要件達成した場合には補助率引上げ分(補助率1/6分)を支給
ただし、事業終了後3~5年の事業計画期間に年率平均2%以上増加させることが出来なかった場合には返還が必要

② 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上(5年で225円)の水準で引上げること
事業計画終了時点で要件達成した場合には引上げ分を支給

※グリーン成長枠(エントリー)は、卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠のいずれかに同時に申請することが可能です

卒業促進枠
  • 成長枠又はグリーン成長枠に申請する事業者であること
  • 成長枠又はグリーン成長枠の補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること【卒業要件】
    事業計画終了までに未達の場合は支給されない
大規模賃金引上枠
  • 成長枠又はグリーン成長枠に申請する事業者であること
  • 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から 3~5 年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引き上げること【賃金引上要件】
    事業計画終了時点で未達の場合は支給されない
  • 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5 年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均 1.5%以上増員させること【従業員増員要件】
    事業計画終了時点で未達の場合は支給されない
産業構造転換枠
  • 現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、または地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の 10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の 10%以上を占めること【市場縮小要件】
    ※過去10年の場合、コロナによる特異的な影響を除外するため、原則コロナ前である 2019 年までの期間が望ましい。
    ※対象となる業種・業態については、事務局が提示する指定リストをご確認ください。尚、指定された業種・業態以外であっても、信頼性の高いデータ等(公的統計や政府文書による推計)を提出し、認められた場合には、対象となり得ます。
    ※対象となる地域については、事務局が提示する対象地域リストをご確認ください。尚、指定された業種・業態以外であっても、信頼性の高いデータ等(公的統計や政府文書による推計)を提出し、認められた場合には、対象となり得ます。
  • 既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること【別事業要件】
  • 既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること【能力評価要件】
最低賃金枠
  • 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月(※)の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少(または合計付加価値額の場合は15%以上減少)していること【売上高等減少要件】
    ※「任意の3か月」とは「「2022年1月以降の連続する6か月間」の範囲内であれば連続した3か月である必要はありません。
  • 2021年 10 月から 2022年 8 月までの間で、3 か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること【最低賃金要件】
    ※最低賃金額については、厚生労働省HPの地域別最低賃金額を参照してください。
    ※確認のために「賃金台帳」が必要。
物価高騰対策・回復再生応援枠 以下の(a)又は(b)のいずれかの要件を満たすこと

  1. 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月(※)の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少(または合計付加価値額の場合は15%以上減少)していること【売上高等減少要件】
    ※「任意の3か月」とは「「2022年1月以降の連続する6か月間」の範囲内であれば連続した3か月である必要はありません。
  2. 再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3 年以内の者)であること【再生要件】
サプライチェーン強靱化枠
  • 取引先から国内での生産(増産)要請があること(事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)【国内増産要請要件】
  • 取り組む事業が、過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していること(ただし製造業に限る。)【市場拡大要件】
  • 下記の要件をいずれも満たしていること【デジタル要件】
    (1) 経済産業省が公開するDX推進指標を活用し、自己診断を実施し、結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。
    (2) IPA が実施する「SECURITY ACTION」の「★★ 二つ星」の宣言を行っていること。
  • 交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より 30 円以上高いこと。ただし、新規立地の場合は、当該新事業場内最低賃金が地域別最低賃金より 30 円以上高くなる雇用計画を示すこと。【事業場内最低賃金要件】
  • 事業終了後 3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること【給与総額増加要件】
  • 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること【パートナーシップ構築宣言要件】
  • 既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること【別事業要件】
  • 既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること【能力評価要件】

 

補助対象経費

本事業では、中小企業等が将来にわたって持続的に競争力強化を図る取組を支援することを目的としているため、基本的に、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資をする必要があります。

このため、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の支援対象にはなりません。
例えば、資産性のない経費のみを計上する事業や、1つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業等、特段の事由がある場合には、応募申請時に、その理由を明らかにした理由書を添付書類に追加して提出する必要があります。

対象経費の区分

建物費 ①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)※建物の新築については必要性が認められた場合に限る
※建物の単なる購入や賃貸、②、③の経費のみの事業計画は対象外
※一時移転に係る経費は補助対象経費総額の1/2が上限
機械装置・システム構築費 ①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
技術導入費 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
専門家経費 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
運搬費 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

※ 購入する機械装置の運搬料については、機械装置・システム費に含めることとします。

クラウドサービス利用費 クラウドサービスの利用に関する経費
外注費 本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
知的財産権等関連経費 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
広告宣伝・販売促進費 本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
研修費 本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費

※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の 3 分の1

廃業費 ①廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費)
②解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費)
③原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費)
④リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金)
⑤移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費)(産業構造転換枠に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ)
上限額=補助対象経費総額の2分の1又は2,000万円の小さい額

 

補助対象外の経費の例

  • 既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
  • 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
  • フランチャイズ加盟料
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
  • 商品券等の金券
  • 販売する商品の原材料費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 飲食、娯楽、接待等の費用
  • 不動産の購入費、株式の購入費、自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料
  • 収入印紙
  • 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
  • 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
  • 各種保険料
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、家具等)の購入費
  • 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
  • 事業に係る自社の人件費、旅費
  • 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
  • 上記のほか、市場価格と乖離しているものや公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

 

事業再構築補助金の指針と類型

事業再構築指針について

「事業再構築指針」(以下「指針」)は、事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、「事業再構築」の定義等について、明らかにしたものです。

「事業再構築」とは、「新市場進出(新分野展開、業態転換)」、「事業転換」、「業種転換」、「事業再編」、「国内回帰」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。

 

 

5類型について

新市場進出(新分野展開、業態転換)について

定義

「新市場進出(新分野展開、業態転換)」とは主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することを指します。

「新市場進出(新分野展開、業態転換)」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高10%要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。

製品等の新規性要件

製品等の新規性要件については、①過去に製造等した実績がないこと、②定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)の2点を事業計画において示す必要があります。

※商品又はサービスの提供方法を変更することでも代替可

市場の新規性要件

新たな市場とは、事業を行う事業者にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、性別・年齢、所得、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指します。
市場の新規性要件については、既存事業と顧客層が異なることを事業計画において示す必要があります。

新事業売上高10%要件

3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定する必要があります。

(例1)製造業の場合

航空機用部品を製造していた製造業者が、業界全体が業績不振で厳しい環境下の中、新たに医療機器部品の製造に着手し、5年間の事業計画期間終了時点で、医療機器部品の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。

 

(例2)不動産業の場合

都心部の駅前にビジネス客向けのウィークリーマンションを営んでいたが、テレワーク需要の増加を踏まえて、客室の一部をテレワークスペースや小会議室に改装するとともにオフィス機器を導入し、3年間の事業計画期間終了時点で、当該レンタルオフィス業の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。

 

事業転換について

定義

「事業転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。

「事業転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。

製品等・市場の新規性要件

新市場進出(新分野展開、業態転換)と同じ

売上高構成比要件

3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定する必要があります。
※売上高10%要件は不要

(例1)飲食サービス業の場合

日本料理店が、換気の徹底によりコロナの感染リスクが低いとされ、足元業績が好調な焼肉店を新たに開業し、3年間の事業計画期間終了時点において、焼肉事業の売上高構成比が、標準産業分類の細分類ベースで最も高い事業となる計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。

 

(例2)製造業の場合

プレス加工用金型を製造している下請事業者が、業績不振を打破するため、これまで培った金属加工技術を用いて、新たに産業用ロボット製造業を開始し、5年間の事業計画期間終了時点において、産業用ロボット製造業の売上高構成比が、日本標準産業分類の細分類ベースで最も高い事業となる計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。

 

業種転換について

定義

「業種転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。

「業種転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。

製品等・市場の新規性要件

新市場進出(新分野展開、業態転換)」と同じ

売上高構成比要件

事業転換と同じ

(例1)賃貸業の場合

レンタカー事業を営んでいる事業者が、新たにファミリー向けのコロナ対策に配慮した貸切ペンションを経営し、レンタカー事業と組み合わせた宿泊プランを提供することで、3年間の事業計画期間終了時点において、貸切ペンション経営を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。

 

(例2)製造業の場合

コロナの影響も含め、今後ますますデータ通信量の増大が見込まれる中、生産用機械の製造業を営んでいる事業者が、工場を閉鎖し、跡地に新たにデータセンターを建設し、5年間の事業計画期間終了時点において、データセンター事業を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。

 

事業再編について

定義

「事業再編」とは会社法上の組織再編行為等(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を交付決定後に行い、新たな事業形態のもとに、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、又は業種転換のいずれかを行うことを指します。

「事業再編」に該当するためには、組織再編要件その他の事業再構築要件の2つをどちらも満たす(=事業計画において示す)必要があります。

組織再編要件

組織再編要件とは、「合併」、「会社分割」、「株式交換」、「株式移転」又は「事業譲渡」等を指し、それぞれの場合の事業再構築の該当性の判断は以下のとおりです。

 

その他の事業再構築要件

事業再編に該当するためには、その他の事業再構築のいずれかの類型(新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換)の要件を満たす必要があります。

 

国内回帰について

定義

「国内回帰」とは、海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する 国内生産拠点を整備することを指します。

「国内回帰」に該当するためには、海外製造等要件、導入設備の先進性要件、売上高10%要件の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。

海外製造等要件

海外製造等要件については、①海外で製造・調達している製品であること、②国内に生産拠点を整備する計画であるということの2点を事業計画や添付書類において示す必要あります。

導入設備の先進性要件

導入設備の先進性要件については、①先進的な設備を導入すること、②導入設備の導入効果の証明することの2点を事業計画や添付書類において示す必要あります。

売上高10%要件

新市場進出(新分野展開、業態転換)と同じ

(例1)

・空調機器関連の大企業(取引先)が、部品の国内調達を強化するため、国内事業者(申請者)に増産要請。
・依頼を受けた中堅企業(申請者)が、これまで海外生産していた関連部品について国内回帰(国内生産拠点を強化)し、3年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上を占める計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。

 

 

(例2)

半導体製造装置関連の大企業(取引先)が、海外サプライチェーンを見直し、生産を国内回帰させるため、従来海外の取引先に依頼していた部品について、国内調達に切り替えるため、国内事業者(申請者)に生産要請。
依頼を受けた中小企業(申請者)が、新たに日本国内に生産拠点を新設し、3年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上を占める計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。

 

 

各類型における要件が未達の場合

事務局ホームページ(よくあるご質問)において、以下の記載があるためペナルティはありません

Q. 売上高10%要件や売上高構成比要件、等を達成できなかった場合に補助金を返還する必要があるか。

A. 要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありませんが、事業計画の達成に向けて責任をもって取り組むことは必要です。また、事業を継続せずに中止する場合は、残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。なお、卒業促進枠及び大規模賃金引上促進枠については、要件未達として本枠に係る補助金は支給されません。

 

事業計画の策定

補助金の審査は、事業計画を基に行われます。そのため、採択されるためには、【審査項目】を確認し合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。

また、【加点項目】や【減点項目】も確認することで、審査におけるハードルを下げておくことも重要です。

審査項目

具体的な審査項目は、公募要領に掲載されています。

事業実施体制・財務の妥当性、市場ニーズの検証、課題解決の妥当性、費用対効果、再構築の必要性、イノベーションへの貢献、経済成長への貢献などが審査項目となっています。

事業計画に含めるべきポイントの例

  • 現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
  • 事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
  • 事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
  • 実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)

加点項目

  1. 大きく売上が減少しており業況が厳しい事業者に対する加点
    2022年1月以降のいずれかの月の売上高が、2019年~2021年の同月比で30%以上減少(または合計付加価値額の場合は45%以上減少)していること
  2. 最低賃金枠申請事業者に対する加点
  3. 経済産業省が行う EBPM の取組への協力に対する加点
    データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経済産業省が行う EBPMの取組に対して、採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれるものであること
  4. パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点
    「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて公表していること(https://www.biz-partnership.jp/
  5. 事業再生を行う者(以下「再生事業者」という。)に対する加点
  6. 特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点
  7. サプライチェーン加点
  8. 健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点
    令和 4 年度に健康経営優良法人に認定されていること(https://kenko-keiei.jp/
  9. 大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点
    成長枠、グリーン成長枠が対象
    事業実施期間終了後3~5 年で以下の基準以上の賃上げを実施すること(賃上げ幅が大きいほど追加で加点)。
    ・給与支給総額年率平均3%
    ・給与支給総額年率平均4%
    ・給与支給総額年率平均5%
  10. ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点
    えるぼし、くるみん等の認定

減点項目

  1. 過去補助金交付候補者として採択された事業者(グリーン成長枠、産業構造転換枠)
  2. 複数の事業者が連携して事業に取り組む場合
  3. 事業による利益が第三者のものになる事業に取り組む場合

 

補助金支払までのプロセス、フォローアップ

補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われます。概算払制度を設けますが、補助金交付要綱等に基づき、使途はしっかりと確認することとなります。

事業計画は、補助事業期間終了後もフォローアップします。補助事業終了後5年間、経営状況等について、年次報告が必要です。補助金で購入した設備等は、補助金交付要綱等に沿って、厳格に管理することとなります。

補助事業の流れ

 

 

(参考)上乗せ枠(卒業促進枠及び大規模賃金引上促進枠)の補助事業実施期間

成長枠又はグリーン成長枠に申請する事業者が活用出来る上乗せ枠(卒業促進枠及び大規模賃金引上促進枠)の補助事業実施期間は他の事業類型と異なりますので注意する必要があります。

 

中小企業庁「上乗せ枠(卒業促進枠及び大規模賃金引上促進枠)の補助事業実施期間(事業再構築補助金の概要)」

中小企業庁「上乗せ枠(卒業促進枠及び大規模賃金引上促進枠)の補助事業実施期間(事業再構築補助金の概要)」

事前着手承認制度

補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。

ただし、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠、サプライチェーン強靱化枠に限り、公募開始後、事前着手届出を提出し、受理された場合は、2022年12月2日以降に設備の購入契約等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。

尚、交付決定前に事前着手が受理された場合であっても、補助金の補助金交付候補者としての採択を約束するものではありません。

※設備の購入等では入札・相見積が必要です。また、補助金申請後不採択となるリスクがありますのでご注意ください。

 

中小企業庁「事前着手承認制度(事業再構築補助金の概要)

中小企業庁「事前着手承認制度(事業再構築補助金の概要)

 

申請

電子申請が必須で、gBIZ IDの取得が必要となります。

電子申請

電子申請には、gBIZ IDが必要となるため、早めに取得しておきましょう(取得には2週間程度かかります)。

 

採択率の推移

今までの採択率を参考として、全体と通常枠および緊急事態宣言特別枠を以下に示しました。

全体

  • 第1回 応募件数22,231件/採択件数8,016件/採択率36.1%
  • 第2回 応募件数20,800件/採択件数9,366件/採択率45.0%
  • 第3回 応募件数20,307件/採択件数9,021件/採択率44.4%
  • 第4回 応募件数19,673件/採択件数8,810件/採択率44.8%
  • 第5回 応募件数21,035件/採択件数9,707件/採択率46.1%
  • 第6回 応募件数15,340件/採択件数7,669件/採択率50.0%
  • 第7回 応募件数15,132件/採択件数7,745件/採択率51.2%
  • 第8回 応募件数12,591件/採択件数6,456件/採択率51.3%

 

通常枠(中小企業)

  • 第1回 応募件数16,897件/採択件数5,092件/採択率30.1%
  • 第2回 応募件数14,800件/採択件数5,367件/採択率36.3%
  • 第3回 応募件数15,423件/採択件数5,713件/採択率37.0%
  • 第4回 応募件数15,036件/採択件数5,700件/採択率37.9%
  • 第5回 応募件数16,185件/採択件数6,441件/採択率39.8%
  • 第6回 応募件数11,653件/採択件数5,297件/採択率45.5%
  • 第7回 応募件数9,292件/採択件数4,402件/採択率47.4%
  • 第8回 応募件数7,261件/採択件数3,562件/採択率49.1%

緊急事態宣言特別枠(中小企業) ※第6回から「回復・再生応援枠」と名称変更

  • 第1回 応募件数5,167件/採択件数2,859件/採択率55.3%
  • 第2回 応募件数5,884件/採択件数3,919件/採択率66.6%
  • 第3回 応募件数4,351件/採択件数2,901件/採択率66.7%
  • 第4回 応募件数4,217件/採択件数2,806件/採択率66.5%
  • 第5回 応募件数4,509件/採択件数3,006件/採択率66.7%
  • 第6回 応募件数2,933件/採択件数1,954件/採択率66.6%
  • 第7回 応募件数2,144件/採択件数1,338件/採択率62.4%
  • 第8回 応募件数1,522件/採択件数879件/採択率57.8%

 

スケジュール

  • 第1回締切:2021年4月30日(金)18時
  • 第2回締切:2021年7月2日 (金)18時
  • 第3回締切:2021年9月21日(火)18時
  • 第4回締切:2021年12月21日(火)18時
  • 第5回締切:2022年3月24日(木)18時
  • 第6回締切:2022年6月30日(木)18時
  • 第7回締切:2022年9月30日(金)18時
  • 第8回締切:2023年1月13日(金)18時
  • 第9回締切:2023年3月24日(金)18時
  • 第10回締切:2023年6月30日(金)18時

なお、第10回公募から令和4年度第2次補正予算で成立した内容で実施しているため、内容が大きく変更となっています。

 

最後に

公募開始から締め切りまでの期間は短いことから、以下の準備をしておくことでスムーズな申請が可能となります。

  • 電子申請の準備:GビズIDプライムアカウントの発行に2週間程度要する場合があるので、事前にID取得
  • 事業計画の策定準備:一般に、事業計画の策定には時間がかかります。早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを検討する
  • 認定経営革新等支援機関との相談:必要に応じて、早めに認定経営革新等支援機関に相談する

新分野展開や、業態転換、事業・業種転換等を検討していて、中長期的に必要な設備投資があれば、この機会に「事業再構築補助金」の活用をおすすめします。

ご不明な点があれば気軽にご相談ください。

弊社では、医療、健康、美容、介護・福祉分野および 施術ビジネス(治療院/整骨院/整体・リラクゼーション院/美容・エステサロン/トレーニング/リハビリ/デイサービス等)業界向けのコンサルティング事業をおこなっており、「補助金・助成金」および「中小企業施策(経営力向上計画・先端設備等導入計画・経営革新計画・事業継続力強化計画等)」、「融資・資金調達サポート」などの申請サポートをおこなっております。

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