事業再構築補助金とは

新型コロナウイルス感染症対策 補助金・助成金 資金調達

【第12回以降に対応】事業再構築補助金について

2024/4/23追記:最新の情報にリニューアルしています。
第12回公募からは、内容が大きく変更しています。

 

最近の経済の波に立ち向かうため、多くの中小企業や中堅企業が新しい挑戦を迫られています。

特に中小企業(小規模事業者含む)や中堅企業は大きな打撃を受けており、このような状況を乗り越えるために、国は「事業再構築補助金」を見直し、新たに公募を開始しました。

この補助金は、企業が新しい事業機会を見つけ、業務を効率化し、市場での競争力を高めるためのサポートを目的としています。

この支援を受けることで、事業を新しく始めたり、今の事業を大きく変えたりする際の強い味方になります。

本記事では、この補助金の目的、誰が申し込めるのか、どのような支援が受けられるのかを、できるだけ網羅的に分かりやすくご説明します。

 

 

尚、小規模事業者で、もう少し投資額が小さく既存事業の販路拡大を考えている方は「小規模事業者持続化補助金」も確認してください。
弊社が考えている、補助金活用にあたり「事業の対象」と「規模」は下記程度かと考えていますので、ご参考までに。

  • 小規模事業者持続化補助金は、100万円~3、400万円かけての既存事業の販路開拓・生産性向上の取組み
  • 事業再構築補助金(事業により、ものづくり補助金)は、500万円以上~数千万以上かけての新たな事業に対する取組み

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また、ヘルスケア業界(治療院、整骨院、鍼灸・マッサージ院、整体・リラクゼーション、美容・エステサロン、歯科医院、トレーニング・フィットネスなど)における事業再構築補助金の採択事例は以下から確認できます。

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事業再構築補助金の採択事例

2024/4/25追記:最新の情報(第11回)を追記しています。また、第12回から公募内容が大きく変更しています。 参考 事業再構築補助⾦ 令和4年度第⼆次補正予算の概要(中⼩企業庁) 事業再構築補助 ...

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事業の目的

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。

本事業では、中小企業等と認定支援機関や金融機関が共同で事業計画を策定し、両者が連携し一体となって取り組む事業再構築を支援しています。

 

第12回事業再構築補助金のリーフレット「中小企業庁」

第12回事業再構築補助金のリーフレット「中小企業庁」

 

第12回事業再構築補助金の変更点

中小企業庁は、昨年11月の行政事業レビューにおける有識者からの指摘を踏まえ、以下の抜本的な見直しをの上、第12回公募を開始しました。

  • 新型コロナ対策としての役割は終わりつつあるので、基金のうちそれにかかる部分は廃止、もしくは抜本的に事業を構築し直すべき
  • 申請書・財務諸表の精査、四半期ごとのモニタリングといった仕組みが確立されない限りは一旦停止すべきであり、それができない場合は基金として継続する必要は認められないため、国庫返納して通常の予算措置とすべき
  • 審査の厳格化とデータの収集の厳格化については、引き続き十分な検討が必要である

ポイント

新しい公募に参加する際のポイントを理解していただくために、要点を簡潔にまとめてお伝えします。

制度の見直し:

  • 支援枠の簡素化: 以前は6つあった支援枠を3つに削減し、手続きをよりシンプルにしました。
  • 事前着手制度の廃止: 新型コロナ対応の特例措置として導入された事前着手制度を原則廃止し、正規の申請プロセスに戻します。
  • 加点措置の導入: コロナ債務を抱える事業者には加点措置を講じ、特定の枠では必須条件とします。

事務局審査の改善:

  • AIによる審査の強化: 重複する申請の排除を強化し、新しい申請案件の独自性を確保します。
  • 採択後の審査の標準化: AI技術を利用した新システムにより、採択後の審査をより効率的かつ公平に行います。

効果検証の強化 (EBPM):

  • 定期的な報告の義務化: 事業化段階の報告を四半期ごとに行うことを義務付け、効果検証を徹底します。
  • データの共通化: 提出されるデータをデジタル化し、分析しやすくすることで、補助事業の効果をより正確に把握します。

 

補助対象者

日本国内に本社を有する中小企業者等(中小企業者の要件を満たす者、「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人)及び中堅企業等(要件を満たす者)とします。

中小企業者

資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。

業種 資本金 従業員数(常勤)
製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人

 

ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業(資本金10億円以上)とみなします(みなし大企業)。
同様に、次の(1)~(5)で「大企業」とされている部分が「中堅企業」である場合には、みなし中堅企業の扱いとなります。
また、(6)に定める事業者に該当する者は中小企業者から除き、中堅企業として扱います。みなし中堅企業及び(6)に定める事業者は、中堅企業等として申請が可能です。

(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。
(6)応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者

「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人

中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)
であること。

 

医療法人は対象とならず、社会医療法人が収益事業を行う場合のみ対象とします。

事務局ホームページ(よくあるご質問)

 

中堅企業等

会社若しくは個人又は法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の(1)~(3)の要件を満たす者であること。
※中小企業等経営強化法第2条第5項に規定するものは別途要件あり。

(1)上記「ア」又は「イ」に該当しないこと。
(2)資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満の法人であること。
(3)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000 人以下であること。

 

補助対象事業の類型と補助額・補助率等

本事業には、「成長分野進出枠(通常類型・GX進出類型)」、「コロナ回復加速枠(通常類型・最低賃金類型)」、「サプライチェーン強靱化枠」の3つの申請枠があります。

 

第12回事業再構築補助金の全体像

第12回事業再構築補助金の全体像(経済産業省)

 

成長分野進出枠

成長分野進出枠は通常類型とGX進出類型の2類型があります。

 

成長分野進出枠(通常類型)

項目 要件
概要 ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者が取り組む事業再構築を支援
補助金額 【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 1,500万円(2,000 万円)
【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 3,000万円(4,000 万円)
【従業員数 51~100 人】 100 万円 ~ 4,000万円(5,000 万円)
【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 6,000万円(7,000 万円)
補助率 ・中小企業者等 1/2 (2/3)
・中堅企業等 1/3 (1/2)
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費(市場縮小要件 を満たして申請する場合のみ)

※ ()内は短期に大規模な賃上げを行う場合:事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45 円、②給与支給総額+6%を達成する必要があります。
※ 廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ

 

成長分野進出枠(GX進出類型)

項目 要件
概要 ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者の事業再構築を支援
補助金額
  • 中小企業者等
    【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 3,000万円(4,000 万円)
    【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 5,000万円(6,000 万円)
    【従業員数 51 人以上】 100 万円 ~ 7,000万円(8,000 万円)
    【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 8,000万円(1 億円)
  • 中堅企業等 100 万円 ~ 1 億円(1.5 億円)
補助率 ・中小企業者等 1/2(2/3)
・中堅企業等 1/3(1/2)
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

※ ()内は短期に大規模な賃上げを行う場合:事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45 円、②給与支給総額+6%を達成する必要があります。

 

コロナ回復加速化枠

コロナ回復加速化枠は通常類型と最低賃金類型の2類型があります。

 

コロナ回復加速化枠(通常類型)

 

項目 要件
概要 今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や、事業再生に取り組む事業者の事業再構築を支援
補助金額 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,500 万円
【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 2,000 万円
【従業員 51 人~】 100 万円 ~ 3,000 万円
補助率 ・中小企業者等 2/3
・中堅企業等 1/2
※従業員数 5 人以下の場合 400 万円、従業員数 6~20 人の場合 600万円、従業員数 21~50 人の場合 800 万円、従業員数 51 人以上の場合 中小企業者等:1,200 万円までは 3/4(中堅企業等:1,200 万円までは 2/3)
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

 

コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

 

項目 要件
概要 コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者の事業再構築を支援
補助金額 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円
【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数 21 人~】 100 万円 ~ 1,500 万円
補助率 ・中小企業者等 3/4(2/3)
・中堅企業等 2/3(1/2)
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

※ ()内は コロナ借換要件 を満たさない場合。

 

サプライチェーン強靱化枠

 

項目 要件
概要 ポストコロナの経済社会において、海外で製造等する製品の国内回帰や地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠な製品の生産により、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う中小企業等に対する支援
補助金額 1,000 万円 ~ 5億円以内
※建物費がない場合は3億円以内
補助率 ・中小企業者等 1/2
・中堅企業等 1/3
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費

 

上乗せ措置

上乗せ措置は卒業促進上乗せ措置と中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置の2つの措置があります。

 

卒業促進上乗せ措置

 

項目 要件
概要 各事業類型の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援
補助金額 各事業類型の補助金額上限に準じる
補助率 ・中小企業者等 1/2
・中堅企業等 1/3
補助対象経費 各事業類型の補助対象経費に準じる

 

中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置

 

項目 要件
概要 各事業類型の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援
補助金額 100万円~3,000万円
補助率 ・中小企業者等 1/2
・中堅企業等 1/3
補助対象経費 各事業類型の補助対象経費に準じる

 

補助対象事業の要件

共通要件

3つの申請枠で共通となる要件は次の3つとなります。

 

事業再構築要件

事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であることが必要です。
(※)事業再構築:「新市場進出(新分野展開、業態転換)」、「事業転換」、「業種転換」、「事業再編」、「国内回帰」、「地域サプライチェーン維持・強靱化」のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動

 

事業再構築の類型
① 新市場進出(新分野展開、業態転換)
  1. 新たな製品・商品・サービスを提供すること、又は提供方法を相当程度変更すること
  2. 新たな市場に進出すること
  3. 新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は、15%以上)
  4. i.からiii.を満たすこと。
② 事業転換
  1. 新たな製品・商品・サービスを提供すること
  2. 新たな市場に進出すること
  3. 主要な業種が細から中分類レベルで変わること
  4. i.からiii.を満たすこと。
③ 業種転換
  1. 新たな製品・商品・サービスを提供すること
  2. 新たな市場に進出すること
  3. 主要な業種が大分類レベルで変わること
  4. i.からiii.を満たすこと。
④ 事業再編 会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換のいずれかを行うことをいう。
⑤ 国内回帰 海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備することをいう。
➅地域サプライチェーン維・強靭化 地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足が生じ、又は、生ずるおそれのある製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備することをいう。

 

金融機関要件

事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。
ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。

 

認定支援機関とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、審査し認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会議所や商工会など中小企業支援者のほか、中小企業診断士、税理士、公認会計士、弁護士、 金融機関等が主な認定支援機関として認定されています。

 

付加価値額要件

補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定する必要があります。

尚、サプライチェーン強靱化枠はそれぞれ5.0%以上増加が必要です。

 

付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。そして、成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する(申請者における)決算年度の付加価値額とします。

 

付加価値額要件未達の場合

事業再構築補助金の事務局ホームページや公募要領や公式の資料で明確に触れられていませんが、事務局に確認(2023/5/30)したところ、申請時点では「見込みの事業計画書が要件」のため、ペナルティは特にないとのことです。

そのため、要件を達成できる内容を事業計画書上で示す事が重要です。

ただし、不正やよほどの要因があればこの限りではなく「補助金額の返還」を求められることが考えられます。

また、補助率引上げや他の類型における要件では、明確にペナルティの記載があるためご確認ください。

 

各類型における要件

8つの類型ごとに求められる要件は以下でご確認ください。

赤字箇所は要件未達の場合などでのペナルティとなります。

ポイント

申請時において3~5年の事業計画書を作成・申請しますが、採択後・補助事業実施後(補助金活用後)に、その要件を評価されます。
申請時に採択時の補助金額と支出する額のシミュレーションが必要かと思います。その際の基準は以下の通りですのでご参考にしてください。

  • 3年の事業計画書を作成して申請した場合:4回の事業化状況報告(初回+3年間分)で要件を評価
  • 4年の事業計画書を作成して申請した場合:5回の事業化状況報告(初回+4年間分)で要件を評価
  • 5年の事業計画書を作成して申請した場合:6回の事業化状況報告(初回+5年間分)で要件を評価
    ※初回の事業化状況報告=実績報告後の最初の決算後(2回目はその1年後)

尚、3年間の事業計画書でも、採択後の事業化状況報告は6回必要です。

 

事業類型 要件
成長分野進出枠
(通常類型)
 以下の【給与総額増加要件】と【市場拡大要件】または【市場縮小要件】のいずれかを満たすこと。

  1. 以下の両方を満たすこと。
    ・事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること【給与総額増加要件】
    正当な理由なく未達の場合は事業者名を公表
  2. ・取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以 上拡大する業種・業態に属していること【市場拡大要件】
    事務局が指定した業種・業態以外でも、要件を満たすことを証するデータを認められた場合には対象となり得る
  3. 現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、又は地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること【市場縮小要件】
    ※事務局が指定した業種・業態や地域以外でも、要件を満たすことを証するデータを認められた場合には対象となり得る

 

<補助率引上げを受ける場合の追加要件>【補助率引上要件】

① 補助事業期間内に給与支給総額を年平均 6%以上(5年で30%)増加させること
実績報告後の初回の事業化状況報告で要件達成した場合には補助率引上げ分(補助率1/6分)を支給
ただし、事業終了後3~5年の事業計画期間に年率平均2%以上増加させることが出来なかった場合には返還が必要

② 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上(5年で225円)の水準で引上げること
事業計画終了時点で要件達成した場合には引上げ分を支給

成長分野進出枠
(GX進出類型)
  • 事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること【給与総額増加要件】
  • グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であること【GX進出要件】
  • 既に過去の公募回で補助金交付候補者として採択されている(※辞退した場合を除く)又は交付決定を受けている事業者が申請する場合は、【別事業要件】【能力評価要件】について確認し、一定の減点を行った上で、採否を判断します。支援を受けることができる回数は2回が上限。
    ・【別事業要件】:既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること
    ・【能力評価要件】:既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること

 

<補助率引上げを受ける場合の追加要件>【補助率引上要件】

① 補助事業期間内に給与支給総額を年平均 6%以上(5年で30%)増加させること
実績報告後の初回の事業化状況報告で要件達成した場合には補助率引上げ分(補助率1/6分)を支給
⇒ただし、事業終了後3~5年の事業計画期間に年率平均2%以上増加させることが出来なかった場合には返還が必要

② 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上(5年で225円)の水準で引上げること
事業計画終了時点で要件達成した場合には引上げ分を支給

コロナ回復 加速化枠
(通常類型)
以下の【コロナ借換要件】または【再生要件】のいずれかを満たすこと。

  1. コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】
    ・応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていることが必要
    ・過去に制度を利用した実績があっても、完済している場合は対象にならない
  2. 再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者)であること【再生要件】
コロナ回復 加速化枠
(最低賃金類型)
以下の【コロナ借換要件】は任意、【最低賃金要件】は必須要件となります。

  1. コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】
    任意要件ですが、満たさない場合は、補助率が引き下げ
  2. 2022年10月から2023年9月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること【最低賃金要件】

【最低賃金要件】の留意点

ア.全従業員数については、2022年10月から2023年9月までの間の対象月とする3か月それぞれの申請時点の常勤従業員数を基準とします。
常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。

イ.要件を満たす従業員数については、小数点以下を繰り上げて算出してください。
(例)全従業員数が25人の場合 25人(全従業員数)×10%=2.5人
⇒ 要件を満たす従業員が3人以上である必要があります。

ウ.事業場内最低賃金が最低賃金+50円以内であるかを確認するため、「賃金台帳」の提出を求めます。

エ.最低賃金額については、対象月とした期間の最低賃金を基準とします。厚生労働省HPの地域別最低賃金額を参照してください。

サプライチェーン強靱化枠
  • 事業再構築指針に示す「事業再構築(国内回帰又は地域サプライチェーン維持・強靱化)」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
  • 取引先から国内での生産(増産)要請があること(事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)【国内増産要請要件】
  • 取り組む事業が、過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していること(ただし製造業に限る。)【市場拡大要件】
  • 下記の要件をいずれも満たしていること【デジタル要件】
    (1) 経済産業省が公開するDX推進指標を活用し、自己診断を実施し、結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。
    (2) IPA が実施する「SECURITY ACTION」の「★★ 二つ星」の宣言を行っていること。
  • 交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと。ただし、新規立地の場合は、当該新事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高くなる雇用計画を示すこと。【事業場内最低賃金要件】
  • 事業終了後 3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること【給与総額増加要件】
  • 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること【パートナーシップ構築宣言要件】
  • 既に過去の公募回で補助金交付候補者として採択されている(※辞退した場合を除く)又は交付決定を受けている事業者が申請する場合は、【別事業要件】【能力評価要件】の要件を満たすことで申請可能(第 10 回公募でサプライチェーン強靱化枠の採択事業者は申請不可)。支援を受けることができる回数は2回が上限。
    ・【別事業要件】:既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること
    ・【能力評価要件】:既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること
卒業促進 上乗せ措置 ① 事業類型(サプライチェーン強靱化枠)以外のいずれかに申請する事業者であること

② 各事業類型補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること【卒業要件】
事業計画期間終了までに法人規模の成長を達成出来なかった場合は、補助金は支給されません

中長期大規模 賃金引上促進 上乗せ措置 ① 事業類型(サプライチェーン強靱化枠)以外のいずれかに申請する事業者であること

② 補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること【賃金引上要件】
事業計画期間終了時点において、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げることが出来なかった場合は、補助金は支給されません

③ 補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年平均成長率1.5%以上増員させること【従業員増員要件】
事業計画期間終了時点において、従業員数を年平均成長率1.5%以上増加させることが出来なかった場合は、補助金は支給されません

 

【従業員増員要件】応募申請の留意点

ア.補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の終了時点の常勤従業員数を基準とし、事業計画期間終了までに増員を行う必要があります。

イ.増員する必要がある従業員数については、小数点以下を繰り上げて算出してください。ただし、最低でも事業計画期間×1人以上の増員を行う必要があります。
(例)
・補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の終了時点で従業員数が20人、事業計画期間 3年の企業の場合 20(従業員数)×4.56…%(事業計画期間年平均成長率1.5%の3乗)=0.91…<3(事業計画期間)
⇒事業計画期間3年の場合、最低3人の増員が必要
・補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の終了時点で従業員数が150人、事業計画期間5年の企業の場合 150(従業員数)×7.72…%(事業計画期間年平均成長率1.5%の5乗)=11.59…
⇒12人以上の増員が必要

ウ.大規模賃上げ及び従業員増加計画書に従業員を増加させる計画を記載し提出する必要があります。記載内容の妥当性を審査し補助金交付候補者の採択を決定します。

 

 

補助対象経費

本事業では、中小企業等が将来にわたって持続的に競争力強化を図る取組を支援することを目的としているため、基本的に、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資をする必要があります。

このため、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の支援対象にはなりません。
例えば、資産性のない経費のみを計上する事業や、1つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業等、特段の事由がある場合には、応募申請時に、その理由を明らかにした理由書を添付書類に追加して提出する必要があります。

対象経費の区分

※サプライチェーン強靭化枠は建物費、機械装置費・システム構築費が対象

 

建物費 ①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)※建物の新築については必要性が認められた場合に限る
※建物の単なる購入や賃貸は対象外
※一時移転に係る経費は補助対象経費総額の1/2が上限
機械装置・システム構築費 ①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
技術導入費 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
専門家経費 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
運搬費 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

※ 購入する機械装置の運搬料については、機械装置・システム費に含めることとします。

クラウドサービス利用費 クラウドサービスの利用に関する経費
外注費 本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
知的財産権等関連経費 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
広告宣伝・販売促進費 本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
研修費 本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費

※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の 3 分の1

廃業費

※成長分野進出枠(通常類型)のみ

①廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費)
②解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費)
③原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費)
④リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金)
⑤移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費)

 

補助対象外の経費の例

  • 既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
  • 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
  • フランチャイズ加盟料
  • 切手代、電話・インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
  • 商品券等の金券
  • 販売・レンタルする商品(原材料費を含む)、試作品、サンプル品、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費、販売やレンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費
  • 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
  • 不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料
  • 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
  • 収入印紙
  • 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
  • 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
  • 各種保険料
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの等)
    ※ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く。
  • 自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
  • 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
  • 事業に係る自社の人件費、旅費
  • 観光農園等のうち、栽培に係る経費
  • 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
  • 間接直接を問わず(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が目的を指定して支出する他の制度(例:補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)により既に受給の対象となっている経費
  • 事業者が行うべき手続きの代行費用
  • 上記のほか、市場価格と乖離しているものや公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

 

事業再構築補助金の指針と類型

事業再構築指針について

「事業再構築指針」(以下「指針」)は、事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、「事業再構築」の定義等について、明らかにしたものです。

「事業再構築」とは、「新市場進出(新分野展開、業態転換)」、「事業転換」、「業種転換」、「事業再編」、「国内回帰」又は「地域サプライチェーン維持・強靱化」の6つを指し、本事業に申請するためには、これら6つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を金融機関等又は認定支援機関と策定することが必要となります。

 

事業再構築補助金における事業再構築指針のの手引き

事業再構築指針の手引き(中小企業庁)

 

6類型について

新市場進出(新分野展開、業態転換)について

定義

「新市場進出(新分野展開、業態転換)」とは主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することを指します。

「新市場進出(新分野展開、業態転換)」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高10%要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。

製品等の新規性要件

製品等の新規性要件については、①過去に製造等した実績がないこと、②定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)の2点を事業計画において示す必要があります。

※商品又はサービスの提供方法を変更することでも代替可

 

市場の新規性要件

新たな市場とは、事業を行う事業者にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、性別・年齢、所得、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指します。
市場の新規性要件については、既存事業と顧客層が異なることを事業計画において示す必要があります。

 

新事業売上高10%要件

3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定する必要があります。

(例1)製造業の場合

航空機用部品を製造していた製造業者が、業界全体が業績不振で厳しい環境下の中、新たに医療機器部品の製造に着手し、5年間の事業計画期間終了時点で、医療機器部品の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。

中小企業庁「新市場進出(新分野展開、業態転換)製造業の例(事業再構築補助金の手引き)」

中小企業庁「新市場進出(新分野展開、業態転換)製造業の例(事業再構築補助金の手引き)」

 

(例2)不動産業の場合

都心部の駅前にビジネス客向けのウィークリーマンションを営んでいたが、テレワーク需要の増加を踏まえて、客室の一部をテレワークスペースや小会議室に改装するとともにオフィス機器を導入し、3年間の事業計画期間終了時点で、当該レンタルオフィス業の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。

中小企業庁「新市場進出(新分野展開、業態転換)不動産業の例(事業再構築補助金の手引き)

中小企業庁「新市場進出(新分野展開、業態転換)不動産業の例(事業再構築補助金の手引き)

 

事業転換について

定義

「事業転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。

「事業転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。

 

製品等の新規性要件、市場の新規性要件

ともに、新市場進出(新分野展開、業態転換)と同じ

 

売上高構成比要件

3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定する必要があります。

※売上高10%要件は不要

 

(例1)飲食サービス業の場合

日本料理店が、換気の徹底によりコロナの感染リスクが低いとされ、足元業績が好調な焼肉店を新たに開業し、3年間の事業計画期間終了時点において、焼肉事業の売上高構成比が、標準産業分類の細分類ベースで最も高い事業となる計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。

 

中小企業庁「事業転換-飲食サービス業の例(事業再構築補助金の手引き)」

中小企業庁「事業転換-飲食サービス業の例(事業再構築補助金の手引き)」

 

(例2)製造業の場合

プレス加工用金型を製造している下請事業者が、業績不振を打破するため、これまで培った金属加工技術を用いて、新たに産業用ロボット製造業を開始し、5年間の事業計画期間終了時点において、産業用ロボット製造業の売上高構成比が、日本標準産業分類の細分類ベースで最も高い事業となる計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。

 

中小企業庁「事業転換-製造業の例(事業再構築補助金の手引き)」

中小企業庁「事業転換-製造業の例(事業再構築補助金の手引き)」

 

業種転換について

定義

「業種転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。

「業種転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。

 

製品等の新規性要件、市場の新規性要件

ともに、新市場進出(新分野展開、業態転換)」と同じ

 

売上高構成比要件

事業転換と同じ

 

(例1)賃貸業の場合

レンタカー事業を営んでいる事業者が、新たにファミリー向けのコロナ対策に配慮した貸切ペンションを経営し、レンタカー事業と組み合わせた宿泊プランを提供することで、3年間の事業計画期間終了時点において、貸切ペンション経営を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。

 

中小企業庁「業種転換-賃貸業の例(事業再構築補助金の手引き)」

中小企業庁「業種転換-賃貸業の例(事業再構築補助金の手引き)」

 

(例2)製造業の場合

コロナの影響も含め、今後ますますデータ通信量の増大が見込まれる中、生産用機械の製造業を営んでいる事業者が、工場を閉鎖し、跡地に新たにデータセンターを建設し、5年間の事業計画期間終了時点において、データセンター事業を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。

 

中小企業庁「業種転換-製造業の例(事業再構築補助金の手引き)」

中小企業庁「業種転換-製造業の例(事業再構築補助金の手引き)」

 

事業再編について

定義

「事業再編」とは会社法上の組織再編行為等(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後(交付決定後)に行い、新たな事業形態のもとに、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、又は業種転換のいずれかを行うことを指します。

「事業再編」に該当するためには、組織再編要件その他の事業再構築要件の2つをどちらも満たす(=事業計画において示す)必要があります。

 

組織再編要件

組織再編要件とは、「合併」、「会社分割」、「株式交換」、「株式移転」又は「事業譲渡」等を指し、それぞれの場合の事業再構築の該当性の判断は以下のとおりです。

 

中小企業庁「組織再編要件(事業再構築補助金の手引き)」

中小企業庁「組織再編要件(事業再構築補助金の手引き)」

 

その他の事業再構築要件

事業再編に該当するためには、その他の事業再構築のいずれかの類型(新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換)の要件を満たす必要があります。

 

国内回帰について

定義

「国内回帰」とは、海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する 国内生産拠点を整備することを指します。

「国内回帰」に該当するためには、海外製造等要件、導入設備の先進性要件、売上高10%要件の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。

 

海外製造等要件

海外製造等要件については、①海外で製造・調達している製品であること、②国内に生産拠点を整備する計画であるということの2点を事業計画や添付書類において示す必要あります。

 

導入設備の先進性要件

導入設備の先進性要件については、①先進的な設備を導入すること、②導入設備の導入効果の証明することの2点を事業計画や添付書類において示す必要あります。

 

新事業売上高10%要件

新市場進出(新分野展開、業態転換)と同じ

 

(例1)

・空調機器関連の大企業(取引先)が、部品の国内調達を強化するため、国内事業者(申請者)に増産要請。
・依頼を受けた中堅企業(申請者)が、これまで海外生産していた関連部品について国内回帰(国内生産拠点を強化)し、3年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上を占める計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。

 

中小企業庁「国内回帰の例1(事業再構築補助金の手引き)」

中小企業庁「国内回帰の例1(事業再構築補助金の手引き)」

 

(例2)

半導体製造装置関連の大企業(取引先)が、海外サプライチェーンを見直し、生産を国内回帰させるため、従来海外の取引先に依頼していた部品について、国内調達に切り替えるため、国内事業者(申請者)に生産要請。
依頼を受けた中小企業(申請者)が、新たに日本国内に生産拠点を新設し、3年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上を占める計画を策定している場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。

 

中小企業庁「国内回帰の例2(事業再構築補助金の手引き)」

中小企業庁「国内回帰の例2(事業再構築補助金の手引き)」

 

地域サプライチェーン維持・強靱化について

定義

「地域サプライチェーン維持・強靱化」とは、地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足が生じ、又は、生ずるおそれのある製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備することを指します。

「地域サプライチェーン維持・強靱化」に該当するためには、地域不可欠性要件、導入設備の先進性要件、売上高10%要件の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。

 

地域不可欠性要件

地域不可欠性要件については、①地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足が生じ、又は、生ずるおそれのある製品の2点をであること、②国内に生産拠点を整備する計画であるということを事業計画や添付書類において示す必要あります。

 

導入設備の先進性要件

国内回帰と同じ

 

新事業売上高10%等要件

新市場進出(新分野展開、業態転換)と同じ

 

(例)

繊維関連産業の取引先が、地域のサプライチェーンにおいて重要な加工工程を担う国内事業者(申請者)に生産要請。依頼を受けた中小企業(申請者)が、地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足が生ずるおそれのある製品を生産するため、新たに日本国内に生産拠点を新設し、3年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上を占める計画を策定している場合

 

中小企業庁「地域サプライチェーン維持・強靱化の例(事業再構築指針の手引き)」

中小企業庁「地域サプライチェーン維持・強靱化の例(事業再構築指針の手引き)」

 

各類型における要件が未達の場合

事務局ホームページ(よくあるご質問)において、 第11回公募までは以下の記載があったことから、ペナルティの可能性は低い

Q. 売上高10%要件や売上高構成比要件、等を達成できなかった場合に補助金を返還する必要があるか。

A. 要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありませんが、事業計画の達成に向けて責任をもって取り組むことは必要です。また、事業を継続せずに中止する場合は、残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。なお、卒業促進枠及び大規模賃金引上促進枠については、要件未達として本枠に係る補助金は支給されません。

 

事業計画の策定

補助金の審査は、事業計画を基に行われます。そのため、採択されるためには、【審査項目】を確認し合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。

また、【加点項目】や【減点項目】も確認することで、審査におけるハードルを下げておくことも重要です。

審査項目

具体的な審査項目は、公募要領に掲載されていますが、審査項目のなかでも、適格性、新規事業の有望度、実現可能性、政策面はどの申請枠でも重要な項目のため、以下に紹介します。

 

適格性

  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額を年平均成長率3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上の増加等を達成する取組みであるか。
  • 事業再構築指針に沿った取組みであるか。

 

新規事業の有望度

① 補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・利益を確保できるだけの規模を有しているか。成長が見込まれる市場か。

② 補助事業で取り組む新規事業が、自社にとって参入可能な事業であるか。
➢ 免許・許認可等の制度的な参入障壁をクリアできるか。
➢ ビジネスモデル上調達先の変更が起こりにくい事業ではないか。

③ 競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か。
➢ 代替製品・サービスを含め、競合は網羅的に調査されているか。
➢ 比較する競合は適切に取捨選択できているか。
➢ 顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準は明らかか。
➢ 自社が参入して、顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準を充足できるか。
➢ 自社の優位性が、容易に模倣可能なもの(導入する機械装置そのもの、営業時間等)となっていないか。

 

実現可能性

  •  事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。
  • 最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。
    ※複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も踏まえ採点します。
  • 補助事業を適切に遂行し得る体制(人材、事務処理能力等)を確保出来ているか。
    (第三者に過度に依存している事業ではないか。過度な多角化を行っているなど経営資源の確保が困難な状態となっていないか。)

 

公的補助の必要性

  • 川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価。
  • 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性、事業の継続可能性等)が高いか。
  • 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。
  • 本補助金を活用して新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか。
  • 国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないか。

 

政策点

  • ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。
  • 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。
  • 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えてV字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。
  • ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
  • 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。
    ※以下に選定されている企業や承認を受けた計画がある企業は審査で考慮いたします。
    地域未来牽引企業
    地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画
  • 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。また、事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか。
    ※以下のピッチ大会出場者は審査で考慮いたします。
    アトツギ甲子園

 

 

GX進出点 ※成長分野進出枠(GX進出類型) に限る

  • 事業再構築の内容が、グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組となっているか。

 

(7)大規模な賃上げに取り組むための計画書の妥当性 ※成長分野進出枠(2類型)で補助率等引上げを希望する事業者に限る

  • 大規模な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当な ものとなっているか。
  • 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。

 

(8)卒業計画の妥当性 ※卒業促進 上乗せ措置に限る

  • 事業再構築の実施による売上高や付加価値額の継続的増加が妥当なものであり、法人規模の拡大・成長に向けたスケジュールが具体的かつ明確に示されているか。
  • 資本金増加の見込・出資予定者や従業員の増加方法が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当か。

 

(9)大規模賃上げ及び従業員増加計画の妥当性 ※中長期大規模 賃金引上促進 上乗せ措置に限る

  • 大規模賃上げや従業員増員に向けた取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。
  • 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。

 

(参考)事業計画に含めるべきポイントの例

  • 現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
  • 事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
  • 事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
  • 実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)

加点項目

  1. 【コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者に対する加点(コロナ借換加点)】
    応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること
  2. 【事業類型:コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)申請事業者に対する加点】
    指定の要件を満たし、コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請すること。
  3. 【経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点】
    データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経済産業省が行うEBPMの取組に対して、採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれるものであるか。
  4. 【パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点】 ※成長分野進出枠(2類型)が対象
    「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表している事業者。(応募締切日時点)
  5. 【事業再生を行う者に対する加点】
  6. 【特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点】
  7. 【サプライチェーン加点】
  8. 【健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点】
    令和5年度に健康経営優良法人に認定されていること。 ※健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト
  9. 【大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点】 ※市場拡大要件を満たして成長分野進出枠(2類型)へ申請する場合が対象
    事業実施期間終了後3~5 年で以下の基準以上の賃上げを実施すること(賃上げ幅が大きいほど追加で加点)。
    1.給与支給総額年率平均3%
    2.給与支給総額年率平均4%
    3.給与支給総額年率平均5%
  10. 【事業場内最低賃金引上げを実施する事業者に対する加点】 ※コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)が対象
    事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を以下の水準とすること(水準が高いほど追加で加点)。
    1.地域別最低賃金より+30円以上
    2.地域別最低賃金より+50円以上
  11. 【ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点】
    えるぼし(女性の活躍推進企業データベース:厚生労働省)、くるみん等(一般事業主行動計画公表サイト:厚生労働省)のいずれかの認定
  12. 【技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者に対する加点】 ※成長分野進出枠(2類型)が対象
    技術情報管理認証制度の認証を取得していること。

減点項目

  1. 過去補助金交付候補者として採択された事業者 ※成長分野進出枠(GX進出類型)
    既に過去の公募回で補助金交付候補者として採択されている又は交付決定を受けている場合には、一定の減点を受けることとなります。加えて、別事業要件及び能力評価要件についても審査され、追加での減点となる場合もあります。
  2. 複数の事業者が連携して事業に取り組む場合
  3. 事業による利益が第三者のものになる事業に取り組む場合

【加点に係る申請内容未達時の対応】

加点を受けたうえで、本補助金で採択されたにも関わらず、申請した加点要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告において未達が報告されてから18ヵ月の間、中小企業庁が所管する補助金※1への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点します。

※1 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、中小企業省力化投資補助事業

 

【過剰投資の抑制】

各申請者が事業計画策定時に実施した市場分析は、事業計画策定時の情報を元に実施されたものであり、応募申請後、補助金交付候補者の採択発表時までの社会情勢・市場の変化や、本補助金の支援を受けて新たに行われる他社の事業による影響を考慮できておりません。

事業計画書に記載されている市場分析を実施した時点では、当該申請者に優位性が認められた場合でも、実際に申請者が事業を実施する段階においては、その優位性が消滅している可能性もあります。 したがって、特定の期間に、類似のテーマ・設備等に関する申請が集中してなされている場合には、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあるため、別途審査を行います。過剰投資と判断された申請に関しては、事業計画書に記載されている市場分析のとおりに事業を実施することが困難であると考えられるため、大幅な減点を実施します。

 

 

口頭審査

口頭審査は、一定の審査基準を満たした事業者の中から必要に応じて行います。

尚、口頭審査の対象になったにも関わらず、受験がなかった場合は不採択となります。

 

審査内容

本事業に申請された事業計画について、事業の適格性、革新性、優位性、実現可能性等の観点について審査いたします。

 

審査方法

オンライン(Zoom等)にて実施

 

補助金支払までのプロセス、フォローアップ

補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われます

事業計画は、補助事業期間終了後もフォローアップします。補助事業終了後5年間、経営状況等について、年次報告(事業化状況報告)が必要です。補助金で購入した設備等は、補助金交付要綱等に沿って、厳格に管理することとなります。

 

補助事業の流れ

 

事業再構築補助金における補助事業の流れ

中小企業庁「補助事業の流れ(事業再構築補助金の概要)」

 

 

(参考)上乗せ枠(卒業促進枠及び大規模賃金引上促進枠)の補助事業実施期間

上乗せ措置(卒業促進上乗せ措置・中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置)の補助事業実施期間は他の事業類型と異なりますので、注意する必要があります。

 

事業再構築補助金の上乗せ枠(卒業促進上乗せ措置・中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置)の補助事業実施期間

中小企業庁「上乗せ枠(卒業促進枠及び大規模賃金引上促進枠)の補助事業実施期間(事業再構築補助金の概要)」

 

 

事前着手承認制度

第11回公募まで実施してきた事前着手制度は、原則廃止となりました

 

申請

電子申請が必須で、gBIZ IDの取得が必要となります。

電子申請

電子申請には、gBIZ IDが必要となるため、早めに取得しておきましょう(取得には2週間程度かかります)。

 

採択率の推移

今までの公募回ごとの応募件数、採択件数、採択率を下表に纏めましたので参考にしてください。

 

表:事業再構築補助金の採択率推移
公募回 応募件数 採択件数 採択率(%)
第1回 全体 22,231
※要件を満たした申請件数19,239
8,016 36.1
中小企業/通常枠 16,897
※要件を満たした申請件数14,783
5,092 30.1
中小企業/特別枠 5,167
※要件を満たした申請件数4,315
2,859 55.3
中小企業/卒業枠 80
※要件を満たした申請件数69
45 56.3
中堅企業/通常枠 71
※要件を満たした申請件数60
12 16.9
中堅企業/特別枠 14
※要件を満たした申請件数11
7 50.0
中堅企業/V字回復枠 2
※要件を満たした申請件数1
1 50.0
第2回 全体 20,800
※※要件を満たした申請件数18,519
9,366 45.0
中小企業/通常枠 14,800
※※要件を満たした申請件数14,103
5,367 36.3
中小企業/特別枠 5,884
※要件を満たした申請件数3,933
3,919 66.6
中小企業/卒業枠 48
※要件を満たした申請件数18
24 50.0
中堅企業/通常枠 59
※要件を満たした申請件数37
21 35.6
中堅企業/特別枠 9
※要件を満たした申請件数7
5 55.6
中堅企業/V字回復枠 0 0 0.0
 第3回  全体 20,307 9,021 44.4
 通常枠 15,423 5,713 37.0
 特別枠 4,351 2,901 66.7
 大規模賃金引上枠 20 12 60.0
 卒業枠 44 20 45.5
 最低賃金枠 469 375 80.0
 第4回  全体 19,673 8,810 44.8
 通常枠 15,036 5,700 37.9
 大規模賃金引上枠 12 6 50.0
 卒業枠 17 8 47.1
 グローバルV字回復枠 0 0 0.0
 緊急事態宣言特別枠 4,217 2,806 66.5
最低賃金枠 391 290 74.2
 第5回  全体 21,035 9,707 46.1
 通常枠 16,185 6,441 39.8
 大規模賃金引上枠 13 8 61.5
 卒業枠 21 9 42.9
 グローバルV字回復枠 1 0 0.0
 緊急事態宣言特別枠 4,509 3,006 66.7
最低賃金枠 306 243 79.4
 第6回  全体 15,340 7,669 50.0
 通常枠 11,653 5,297 45.5
 大規模賃金引上枠 9 5 55.6
 回復・再生応援枠 2,933 1,954 66.6
 最低賃金枠 252 216 85.7
 グリーン成長枠 493 197 40.0
 第7回  全体 15,132 7,745 51.2
 通常枠 9,292 4,402 47.4
 大規模賃金引上枠 11 5 45.5
 回復・再生応援枠 2,144 1,338 62.4
 最低賃金枠 162 131 80.9
 グリーン成長枠 543 217 40.0
 緊急対策枠 2,980 1,652 55.4
 第8回  全体 12,591 6,456 51.3
 通常枠 7,261 3,562 49.1
 大規模賃金引上枠 8 4 50.0
 回復・再生応援枠 1,522 879 57.8
 最低賃金枠 165 117 70.9
 グリーン成長枠 434 173 39.9
 緊急対策枠 3,201 1,721 53.8
 第9回  全体 9,369 4,259 45.5
 通常枠 5,178 2,130 41.1
 大規模賃金引上枠 6 3 50.0
 回復・再生応援枠 1,146 590 51.5
 最低賃金枠 106 68 64.2
 グリーン成長枠 372 148 39.8
 緊急対策枠 2,561 1,320 51.5
 第10回  全体
(※は上限引上枠のため除く)
10,821 5,205 48.1
 成長枠 2,734 1,242 45.4
グリーン成長枠 631 262 41.5
産業構造転換枠 275 102 37.1
最低賃金枠 249 133 53.4
物価高騰対策・回復再生枠 6,775 3,387 50.0
サプライチェーン強靭化枠 157 79 50.3
※卒業促進枠 2 0 0
※大規模賃金引上促進枠 202 55 27.2
第11回  全体
(※は上限引上枠のため除く)
9,207 2,437 26.5 
 成長枠 2,508 698 27.8 
グリーン成長枠 597 187 31.3 
産業構造転換枠 242 53 21.9 
最低賃金枠 189 48 25.4 
物価高騰対策・回復再生枠 5,671 1,451 25.6 
サプライチェーン強靭化枠 - 
※卒業促進枠 0 0
※大規模賃金引上促進枠 179 22 12.3 
 

 

 

スケジュール

  • 第1回締切:2021年4月30日(金)18時
  • 第2回締切:2021年7月2日 (金)18時
  • 第3回締切:2021年9月21日(火)18時
  • 第4回締切:2021年12月21日(火)18時
  • 第5回締切:2022年3月24日(木)18時
  • 第6回締切:2022年6月30日(木)18時
  • 第7回締切:2022年9月30日(金)18時
  • 第8回締切:2024年1月13日(金)18時
  • 第9回締切:2024年3月24日(金)18時
  • 第10回締切:2023年6月30日(金)18時
  • 第11回締切:2023年10月6日(金)18時
  • 第12回締切:2024年7月26日(金)18時

なお、第12回公募から内容が大きく変更となっています。

 

最後に

「事業再構築補助金」を活用することは、中小企業や中堅企業にとって、新しいスタートを切る絶好のチャンスです。

この補助金によって、事業の見直しや新たな市場への進出、そして技術の導入といった動きが可能になり、企業が新たなステージへと進むための大きな一歩となります。

既に補助金の活用に成功している企業では、計画をしっかり立て、戦略的に補助金を利用することで、ビジネスの可能性を広げることができています。企業はこれからも、変化する市場の要求に応え、新しいアプローチで事業を進めていくことが重要です。

この記事が事業再構築補助金に興味を持つ企業や事業者にとって有益な情報となり、新たな事業展開の一助となれば幸いです。

ご質問やさらに詳しい情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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