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「持続化給付金」の申請と「休業協力金」について

「持続化給付金」の申請と「休業協力金」について

4月27日、経済産業省・中小企業庁は、新型コロナウイルスの流行に関し、売上が減少している中小企業(NPO法人等を含む)・個人事業主に対する支援策として「持続化給付金」の条件等が公開され、
5月1日にオンライン申請の受付が開始しました。

そのため、今回は「持続化給付金」の申請と「休業協力金(都道府県別)」についてご紹介していきます。

1.持続化給付金

申請開始は、2020年度補正予算が成立した翌日から開始する予定としています(成立後、速やかに申請要領の確定版を公表)。
以下に情報ソースをまとめましたので、詳細をリンク先でご確認の上、申請の準備を進めてください。

概要パンフレット

 

概要は以下の通りです。

■給付額
最大、法人200万円。個人事業主100万円。
原則的に昨年売上からの減少分が上限となります。

■入金までの期間
通常の場合、申し込みから2週間程度が予定されています。
※申込内容に不備がない場合。

■給付対象者
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上が50%以上減少した事業者
・今後も事業を継続する意思がある事業者

■給付対象者の判定方法
2020年1月以降、前年同月に比べて売上が50%以上減少した月があること。
ただし、以下のような場合は特例として別の判定方法があります。
・創業特例:2019年1月から12月までの間に設立した法人に対する特例
・季節性収入特例:月当たりの事業収入の変動が大きい法人に対する特例
・合併特例:事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った法人に対する特例
・連結納税特例:連結納税を行っている法人に対する特例
・罹災特例:2018年又は2019年に発行された罹災証明書等を有する法人に対する特例
・法人成り特例:事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した者に対する特例
・NPO法人や公益法人等特例:特定非営利法人及び公益法人等に対する特例

創業特例でオンライン申請時に、「法人事業概況説明書」を添付しないと先に進めないケースがあります。決算を迎えていないために創業特例があることから、問い合わせをしたところ、重複しても構わないので添付をして申請を終わらせて良いとのことです。(5/3LINE相談窓口にて確認
➡上記のように申請したケースにおいて、書類の不備とのことで給付がおこなわれていないません。
そのため、5/20にLINE相談窓口にて再確認しました。
その回答は、以下の通り。

確定申告書に代わる書類として税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定 の月次の事業収入を証明する書類(様式自由)を提出。
その場合は必須1に添付ください。
法人事業概況説明書(1)(2)には上記書類と全く同じファイルを添付ください。

税理士の押印及び署名が必要との事ですが、申請要領の創業特例の項目でも説明がなく、そして、一度目の相談窓口の回答は何だったのかでしょうか。給付を期待している事業者が多いため、適切な対応をお願いしたいものです。

■申請方法
2020年度補正予算の成立翌日に、持続化給付金申請のためのホームページが開設される予定です。
また、申請支援を行う場所の設置も予定されています。

■申請に必要な事前準備
以下の書類等を事前準備いただけますと、申請がスムーズに進むと考えられます。
・2019年分の確定申告書および決算書(収支内訳書)の控え
・売上が50%以上減少した月の売上額が分かるもの/月ごとの売上の変動が大きい場合は、前年度の月ごとの売上が分かるもの
・通帳/オンラインバンキングのスクリーンショット(申請者本人 / 法人もしくは法人代表者名義のもの)
・いずれかの本人確認書類(個人事業主の場合)

  • 「運転免許証(運転経歴証明書)」「マイナンバーカード(個人番号カード)」「写真付きの住民基本台帳カード」「在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)」
  • 「住民票の控え」と、「パスポート」もしくは「健康保険証」の組み合わせ

・法人番号(法人の場合)
・起業1年未満の場合:開業日が分かる「開業・廃業等届出書」等の公的な書類(個人事業主) / 履歴事項全部証明書(法人)

 

2.休業協力金

「休業協力金」は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための休業要請などに応じた中小事業者向けの協力金です。
この、休業協力金は自治体(都道府県)により金額の格差があるのが現状です。そして、対象者や申請方法も自治体によって異なります。

そこで、J-Net21で都道府県別の情報についてまとめていますので、情報収集に活用できるかと思います。

休業協力金(都道府県別)まとめ

■協力金を受給するための注意点

✔原則、休業要請の開始日から全期間、休業すること

  • 休業要請が発表されたことを知らずに通常営業しての、補償の対象外になってしまうために、自治体の情報をこまめにチェック

✔休業した証拠を記録しておくこと

  • 申請の際には、休業要請の期間、休業したことを証明する書類が必要
  • 休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM等が該当

まとめ

今回は「持続化給付金」と「休業協力金(都道府県別)」について説明してきました。

持続化給付金については、対象者や申請方法、申請に準備するもの、申請フローなどイメージしやすくなりました。

そして、試算シミュレーションツールにより、売上減少幅も確認できます。
残念ながら、減少幅が少なかったり、2020年に創業したばかりの事業所で給付の対象とならなかった事業所もあると思います。
しかし、4月27日の小規模事業者持続化補助金の公募(第4版)では2020年1月以降の創業者には、補助上限が50万円から100万円となりました。

このように、点としてみたら使えない制度(融資・補助金・助成金等)もありますが、面としてみれば自社に活用できる制度もあるのだと思います。

 


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