この度、緊急事態措置期間が5月31日まで延長することとなったために、改めて感染拡大防止協力金(休業協力金)制度を、「専門家による事前確認」を中小企業診断士として実際におこなっている視点で説明していきます。
そして、東京都では「理美容事業者の自主休業に係る給付金」も開始しています。
「休業協力金」は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための休業要請などに応じた中小事業者向けの協力金です。この、休業協力金は自治体(都道府県)により支給額や申請要件や申請手続きも自治体によって異なります。
東京都では、「感染拡大防止協力金」という名称で、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止等に全面的に協力いただける中小の事業者の皆様に対し、協力金を支給しています。
東京以外の協力金は、下記のリンクよりご確認ください。
●休業協力金(都道府県別)まとめ
目次
感染拡大防止協力金について
申請要件
1.対象者
※暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要
2.対象施設
東京都感染拡大防止協力金の対象施設⑴~⑶は、以下のリンクよりご確認ください。
3.支給対象期間
東京都HPでは、以下のようにお知らせしています。
緊急事態措置期間が5月31日まで延長することとなりました。
令和2年5月7日からの措置期間において、都の休業要請等にご協力いただける中小事業者の皆様に対する協力金の取扱いにつきましては、改めてお知らせいたします。
4.支給額
申請について
申請受付期間
必要書類
※設立後決算期や申告時期を迎えていない場合など:個人事業の開業・廃業等届出書[控え]又は現在事項証明書(登記簿謄本/発行日から 3 か月以内のもの)や、直近の月末締め帳簿など緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付
※申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ごとの月末締め帳簿など緊急事態措置時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料を添付
(個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類
※休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫
※複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意
申請方法
その他
支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正などが発覚した場合は、都は本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は協力金を返還するとともに、同額の違約金を支払うこととなります。また、必要に応じて、都は検査、報告、是正のための措置を求めることがあります。
専門家による事前確認
東京都は、本協力金について、不正受給防止の狙いもあり、申請には複数の書類が必要となり、書類申請が煩雑になります。よって、事業者が申請書類を提出する際に「専門家による事前確認」を実施することで円滑な申請と支給を目指しています。
なお、専門家による事前確認がなくとも申請は可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があるために、東京都はHPにて専門家によるチェックを推奨しています。
- 東京都内の青色申告会
- 税理士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
- 行政書士(4/27追加)
理美容事業者の自主休業に係る給付金
受付期間
支給額
その他業種について
施術リラクゼーションビジネス(治療院、整骨院・鍼灸院・マッサージ・整体・リラクゼーションサロン、エステサロンなど)の場合
対象
- 整体院
- エステサロン
- ホットヨガ、ヨガスタジオ
- スポーツクラブ
対象外
- 鍼灸・マッサージ
- 接骨院
- 柔道整復
飲食店の場合
なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても対象となります。
最後に
東京都以外でも、休業協力金申請の際に「専門家による事前確認」が必要となってくるかもしれません。
また、新たな情報があれば更新していきたいと思います。
弊社では、業種によらず、中小企業診断士として「専門家による事前確認」を無料でおこなっていますので、気軽にご相談ください。