新型コロナウイルス感染症対策 給付金 資金調達

感染拡大防止協力金(休業協力金)の申請と「専門家による事前確認」

この度、緊急事態措置期間が5月31日まで延長することとなったために、改めて感染拡大防止協力金(休業協力金)制度を、「専門家による事前確認」を中小企業診断士として実際におこなっている視点で説明していきます。

そして、東京都では「理美容事業者の自主休業に係る給付金」も開始しています。


「休業協力金」は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための休業要請などに応じた中小事業者向けの協力金です。この、休業協力金は自治体(都道府県)により支給額や申請要件や申請手続きも自治体によって異なります。

東京都では、「感染拡大防止協力金」という名称で、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止等に全面的に協力いただける中小の事業者の皆様に対し、協力金を支給しています。

東京以外の協力金は、下記のリンクよりご確認ください。

休業協力金(都道府県別)まとめ

感染拡大防止協力金について

申請要件

1.対象者

常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模の特定非営利活動法人・一般社団法人又は一般財団法人・中小企業者又は小規模企業者に該当する組合
※暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要
中小企業の定義は以下の表のとおりです。
表:中小企業の区分(経営治療コンサルティング作成)

2.対象施設

緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象
⑴「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
⑵「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
⑶「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設

東京都感染拡大防止協力金の対象施設⑴~⑶は、以下のリンクよりご確認ください。

対象施設一覧

3.支給対象期間

令和2年4月16日から令和2年5月6日までの期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行った施設
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載
■緊急事態措置期間の延長について

東京都HPでは、以下のようにお知らせしています。

緊急事態措置期間が5月31日まで延長することとなりました。
令和2年5月7日からの措置期間において、都の休業要請等にご協力いただける中小事業者の皆様に対する協力金の取扱いにつきましては、改めてお知らせいたします。

4.支給額

50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

申請について

申請受付期間

令和2年4月22日(水曜日)〜6月15日(月)まで

必要書類

申請のための提出書類について
以下の7点の書類提出が求められています。
①東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
    ※記入例
②誓約書
③緊急事態措置以前に営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)
    法人、個人ともに直近の確定申告書[控え]
        法人:別表1のみ
        個人:青色or白色申告書第1表のみ
    ・電子申告の場合:「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」
    ・書面申告の場合:「税務署の受付印があるもの」又は「住民税申告書[控え](電子申告の申告受付完了通知又は受付印のあるもの)」
    ※上記書類のみでは、緊急事態措置公表時点に営業活動を行っていたことがわからない場合:直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付
    ※設立後決算期や申告時期を迎えていない場合など:個人事業の開業・廃業等届出書[控え]又は現在事項証明書(登記簿謄本/発行日から 3 か月以内のもの)や、直近の月末締め帳簿など緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付
    ※申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ごとの月末締め帳簿など緊急事態措置時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料を添付
④業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(写しで可)
    (例)飲食店営業許可、酒類販売業免許 等
⑤本人確認書類
    (法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
    (個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類
⑥休業等の状況がわかる書類(写しで可)
    (例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等
    ※休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫
    ※複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意
⑦支払金口座振替依頼書

申請方法

必要書類を揃えて以下の方法で申し込みができます。
①オンライン申請
②郵送
③持参

その他

■併用受給について
本協力金は、他の制度(持続化給付金や雇用調整助成金など)と併せて受給することができます。
※他の補助金・助成金が本協力金と併せて受給できるかどうかは、他の助成金の窓口へお問い合わせください。
■不正について
支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正などが発覚した場合は、都は本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は協力金を返還するとともに、同額の違約金を支払うこととなります。また、必要に応じて、都は検査、報告、是正のための措置を求めることがあります。
■使途の制限について
本協力金は休業などの要請に応じたことに対するものであり、使途は制限(人件費、賃料、設備投資など)されません。

専門家による事前確認

東京都は、本協力金について、不正受給防止の狙いもあり、申請には複数の書類が必要となり、書類申請が煩雑になります。よって、事業者が申請書類を提出する際に「専門家による事前確認」を実施することで円滑な申請と支給を目指しています。
なお、専門家による事前確認がなくとも申請は可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があるために、東京都はHPにて専門家によるチェックを推奨しています。

事前確認を実施する専門家は、以下に限られます。

 

  • 東京都内の青色申告会
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 中小企業診断士
  • 行政書士(4/27追加)
事業者と調整の上、対面、メール・電話、テレビ会議など任意の方法で行います(※本協力金の事前確認は無料です)。

理美容事業者の自主休業に係る給付金

東京都は、感染拡大防止をより一層強化するため、自主的に休業いただいた、中小企業及び個人事業主等の理美容事業者の皆様に対して、「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」(以下「給付金」といいます。)を支給することとなりました。

受付期間

令和2年 5 月 7 日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)まで

支給額

15万円(2事業所以上で自主的な休業に取り組む事業者は30万円)

 

その他業種について

施術リラクゼーションビジネス(治療院、整骨院・鍼灸院・マッサージ・整体・リラクゼーションサロン、エステサロンなど)の場合

対象

  • 整体院
  • エステサロン
  • ホットヨガ、ヨガスタジオ
  • スポーツクラブ

対象外

  • 鍼灸・マッサージ
  • 接骨院
  • 柔道整復
有国家資格者(柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師など)がおこなうサービスは、医療であるとの認識のために、業種が対象施設である「整体等」であっても対象とならないとの事です。

飲食店の場合

夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は対象となります。
なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても対象となります。

最後に

東京都以外でも、休業協力金申請の際に「専門家による事前確認」が必要となってくるかもしれません。
また、新たな情報があれば更新していきたいと思います。

弊社では、業種によらず、中小企業診断士として「専門家による事前確認」を無料でおこなっていますので、気軽にご相談ください。


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